本日は、個人住民税の特別徴収制度のご案内です。
事業主(給与支払者)の皆様には、所得税の源泉徴収と同様に、毎月に支払う給与から個人事業税を差し引き、従業員等(給与所得者)に代わって市町村に納めることが法律で義務付けられています。
従業員の皆様にとっても便利な制度ですので、特別徴収をされていない事業主の皆様には、お早めに手続きをお願いします。
【 問 合 せ 先 】
埼玉県総務部特別徴収対策課 TEL048-830-2647
給与支払報告書提出先市町村の個人住民税担当課
本日は、個人住民税の特別徴収制度のご案内です。
事業主(給与支払者)の皆様には、所得税の源泉徴収と同様に、毎月に支払う給与から個人事業税を差し引き、従業員等(給与所得者)に代わって市町村に納めることが法律で義務付けられています。
従業員の皆様にとっても便利な制度ですので、特別徴収をされていない事業主の皆様には、お早めに手続きをお願いします。
【 問 合 せ 先 】
埼玉県総務部特別徴収対策課 TEL048-830-2647
給与支払報告書提出先市町村の個人住民税担当課