先週末大暴れした台風12号は、温帯低気圧に変化したそうです。
この付近では河川の氾濫などなかったようですが
皆様のお宅で雨漏りなど、台風による被害は無かったでしょうか?
こんばんは!寄居町商工会・田辺です!
本日は、埼玉県最低賃金額の改正のお知らせです!
過日、埼玉労働局より発表があり、現行の時間額750円より、9円上がり
時間額759円に改正決定されました。
効力の発生日は平成23年10月1日からとなります。
これにより、埼玉県最低賃金と生活保護水準との間に存在する乖離額9円は
全額解消される事となりました。
(最低賃金に関する特別サイトはコチラ)
埼玉県の最低賃金は、原則として埼玉県内の事業場で働くすべての労働者と
その使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の
属性、性別、国籍、年齢の区別なく適用されます。
因みに、以下記載の金額は、最低賃金に算入されません。
1.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2.所定時間労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
3.臨時に支払われる手当
4.賞与等1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
そして、日給・月給との比較方法は
1.日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
2.月給の場合
月給×12カ月÷年間所定労働時間≧最低賃金額(時間額) となります。
・・・・最低賃金制度とは?
最低賃金制度
・ 使用者は、国が定める最低賃金額以上の賃金を労働者に
支払わなければなりません。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意により定めたとしても
それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
・ 最低賃金には、地域別最低賃金(産業や職業に関わりなく
都道府県のすべての労働者に適用されるもの)と
特定最低賃金(特定の産業及び職業の労働者に適用されるものがあり
現在は産業別最低賃金のみが設定されています。)があります。
・ 最低賃金は
(1)労働者の生計費
(2)労働者の賃金
(3)通常の事業の賃金支払能力
を総合的に勘案して都道府県ごとに決定されます。
なお、労働者の生計費を考慮するに当たっては
労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう
生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
※なお、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
罰則(罰金:上限50万円)が定められています。
因みに、特定の産業に適用される「特定(産業別)最低賃金」と
いうものが設定されています。
これらの産業では、埼玉県最低賃金と特定(産業別)最低賃金が
重複して適用されますが金額の高い「特定(産業別)最低賃義」以上の
賃金を支払う必要がありますのでご注意ください。
(※こちらについても現在改正審議を進めています。)
埼玉県の最低賃金についてはコチラ
※埼玉県最低賃金額に関しては改定前になりますが
特定産業別についてご参考にして下さい。
投稿:田辺