患者囲い込みの実態・・・次々と・・・・ビジネス活性化!
国は、入院患者(ベッド数)を減らし、医療費削減・・・・このために、在宅・訪問診療・看護を促進!
その方向を逆手にとって、患者囲い込み、不正請求ビジネスは大繁盛。
ある程度、国は目をつむっているかもしれません。 とりあえず、ベッド数・入院日数を減らしてから、本格的に取り締まる方向性でしょう。
その間は不正請求のオンパレード。原則、医師は不正をしないという前提で、全ての医療制度はなりたっているんですから。
内部告発などなければ、まず、不正請求は表面化せず・・・これ・・常識なり!
僕の薬局でも、他の市ですが、明らかに不正している医療機関が・・・1病院、1診療所あり。
ですから、介護業界も・・・数年後には、取締りが強化され、淘汰される運命に。
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街にあふれる、接骨院、鍼灸・接骨院・・・・・続々と専門学校を卒業し、ビジネスに参加する人が量産化!
ほとんどは、不正請求の詐欺集団に近いでしょぅ。 こんなのが、医療保険で認められている制度自体が問題!
○○架空診療所を設け不正請求か 訪問診療装い報酬請求
東京都の医療法人が架空の歯科診療所を設け、そこから訪問診療しているように装って診療報酬の請求を繰り返していたことが分かった。訪問診療は診療所から16キロ内しか認められておらず、さらに遠い場所を訪問するための偽装工作だ。厚生労働省は不正請求の疑いが強いとみて調査を始めた。
架空診療所、張り紙だけ
厚労省などによると、この医療法人は八王子市などで六つの歯科医院を運営し、16キロ以上離れた奥多摩地域にある複数の高齢者施設に定期的に出向いて入居者の歯を治療していた。このままでは訪問診療の診療報酬を請求できないため、2010年3月に架空診療所を高齢者施設から16キロ内のあきる野市につくり、そこから訪問したとして請求していたという。
診療所には常勤管理者が必要だが、架空診療所の管理者は約50キロ離れた江戸川区の歯科に勤め、架空診療所には行ったこともないという。診療所には治療台もなく、パイプいすだけがあった。厚労省が昨年末に調査した後、診療台が置かれたという。
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医師に患者を紹介、鍼灸院を舞台に不正請求か
2013.08.27
医師に患者を紹介、鍼灸院を舞台に不正請求か
20213・8・26朝日新聞
【月舘彩子、沢伸也】患者紹介ビジネスを手がける大阪市の業者が鍼灸(しんきゅう)院に患者を集め、医師の診療を受けさせていたことが分かった。
患者の居住場所以外で診ても、訪問診療として診療報酬を請求することはできないが、医師は自宅で診たように装って不正請求した疑いが強い。
厚生労働省は調査する方針だ。
はり治療、覚えないのに年160日
この紹介業者は大阪市中央区の医療コンサルタント会社。
近畿で350以上の鍼灸院や医師約50人と契約を結んでおり、「鍼灸院に患者を集める業者は全国にある」と話している。
同社の契約書などによると、患者約5人を同じ時間帯に鍼灸院に集め、医師がそこへ来て次々と診る。
医師は診療報酬の2割を紹介料として業者に支払う。
厚労省の通知では、医師が訪問診療として診療報酬を請求できるのは自宅や施設など患者が暮らす場所に限られ、鍼灸院で診ても請求できない。
だが、患者への医療費通知や患者らの証言によると、医師は鍼灸院でしか診ていないのに訪問診療として請求した。
請求時に診察場所を記す必要はなく、紹介業者は医師や鍼灸院への営業で「どこで診ているかはわからないから大丈夫」と説明していた。
鍼灸院が患者を5人集めるのは、医師が一度に診察できて効率が良いからだ。
紹介業者から営業を受けた鍼灸院が録音した記録によると、業者は「(5人だと)時給に換算するといいカネになる。
人数が少ないと医師と交渉しづらい」と話している。
鍼灸院にも利点がある。
はり師やきゅう師の治療の保険適用には、医師の診断と同意書が必要だ。
医師が鍼灸院に来て一度に多くの患者の同意書を書いてくれれば、患者の自己負担は1~3割になり、「客」を呼び込みやすい。
このため鍼灸院も、患者の1症状あたり税込み3150円を同意書発行料として紹介業者に支払う仕組みだ。
紹介業者は「鍼灸院の要望で始めた。
勉強不足で見切り発車でやってしまった。ただ、最終的には医療機関が判断してやったこと。う
ちの手法を模倣して自分でやっている医者もいる」と話す。医師は取材に応じていない。
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〈患者紹介ビジネス〉 患者をまとめて医師に紹介し、見返りに診療報酬の一部を受け取るビジネス。医師が紹介業者に支払う紹介料の相場は、訪問診療報酬(患者1人につき月約6万円)の2割。
訪問診療の報酬が外来の15倍に上ることに着目した新手のビジネスだ。法令の規制はないが、厚生労働省は不適切として規制を検討し始めた。
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