故人の預貯金が凍結される?実際の話を交えます【広島市の家族葬・広島市の葬儀 直葬 コロナウイルス対策お葬式は安芸葬祭】
皆さんこんにちは。
安芸葬祭・エキキタホール
河内です。
YouTube安芸葬祭チャンネル
広島の葬儀、家族葬に関する動画を
弊社の目線で語っています。
宜しければ、チャンネル登録お願い申し上げます。
人が亡くなると
その方の預貯金が凍結される…
という話…耳にしたことありませんか。
実際に、もしもの時
故人の預貯金は
どうなるのでしょうか?
結論から言います。
故人の死亡の事実が判明すると
預貯金はすべて凍結されます。
それは「相続」が発生するからです。
実際の私の経験談を話します。
私は父と母、叔母の葬儀で
喪主を務めました。
そのなかで、一番預貯金を
所有していたのが叔母でした。
定期、普通預金…
それなりにありました。
そこでまず、死亡届を提出し
火葬許可証を発行してもらいます。
よく、死亡届が提出されると
預貯金が凍結されると言われる方がいますが
それなりの金額であれば、それは嘘です。
それなりの金額とは…相続税が掛からない金額と
推定します。
実際に、知人は死亡届提出後に実際に凍結され
聞くと、かなりの金額と資産だったようです。
(ひょっとして誰かが金融機関に伝えたのかも…)
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
この様なタレこみはあります。
話を叔母に戻します。
葬儀が終わり、叔母の兄弟と
取り敢えずキャッシュコーナーで
一日の限度額50万円を払い戻し
しました。
次の日
また50万円…大丈夫でした。
その次の日
50万円…まだ大丈夫でした。
そこで叔母の兄弟が
「なんか、悪いことしているような気がするので
窓口に行って正規の手続きをしたい」
と言い出したのです。
実は、これが後に非常に面倒くさいことになるとは
仕事柄わかっていたのですが、兄弟が言い出したので
窓口に行き、「この名義人が死亡したのですが…」
と申し出たのです。
そこで遺産分割協議書という書類を出され
1、故人の生まれてから死亡までの戸籍謄本
(全部履歴証明)(原戸籍)
2、相続人が確定したら全員の印鑑証明
が必要になり
3、遺産分割協議書に署名、捺印
することになりました。
叔母は結婚してましたが、夫はすでに死亡。
子供はいませんでした。
そのため、亡くなった夫の兄弟にも相続権が発生。
これが難航を極めました。
どこに叔父の兄弟や子供さんがいるか
素人の私じゃ調べようもないので
専門家に委ねることに。
そして4か月後…
相続人全員の印鑑証明が揃い
遺産分割協議書を提出し相続完了
となったのです。
その間、叔母の自宅の整理、引き落としの解約
色々な手続きがありました。
預貯金が凍結されている場合は
その理由を引き落とし先に連絡を入れることも
忘れないようにしてください。
叔母の場合、定期預金が複数あり
凍結前の普通預金は
気長に毎日、ばれるまで
引き落としすれば良いのですが
定期預金は名義人の委任状が必要となり
場合によっては本人確認が行われます。
そのため、どうしても名義人が死亡の場合は
「相続」の手続きが必要となります。
よく窓口に行き
「この名義人のお金を出したいが
本人が入院しているので…」などと
家族が言われているのを見掛けますが
金融機関も薄々は「亡くなったのではないか…」と
気付いているはずですが、「相続」になると面倒な
手続きが待っているし
よく知っている顧客だけに
知らん顔しているのだと思います。
しかし、つい口が滑り…「相続」となるのです。
金融機関も「言うな」・「言うな」と本当は
思っているハズですが、聞くと…ダメなんです。
金融機関もルールが存在するだけに
知ってしまうと「相続」手続きのため預貯金の凍結…は
仕方のないことです。
そうしないと、他の相続人が
「勝手に引き出した」と
後日、窓口に来たら大変ですから…
さて昨年
死亡後は何かと物入りだと
金融機関1行で最大150万円の引き出しが
可能になったと聞きます。
しかし、金融機関すべての足並みは揃っていません。
そこで、もしもの時
葬儀は物入りです。
葬儀社に支払う費用
宗教者へのお礼
飲食に伴う費用など
出来れば見積書をもらい
窓口に提出するようにしてください。
また、亡くなる直前に
故人の医療費の支払いで使用した領収書。
これも有効です。
中には故人との続柄が
甥とか姪の方や兄弟といった
故人に配偶者や子供さんが居られない場合
「本人が入院しているときに、これだけの物を
頼まれて持参しました」と買い物などされた
レシートなども有効になると思います。
それらを金融機関に持参して
もしも時の資金の捻出を行って下さい。
★公式サイト
・・・・・・・・・・
安芸葬祭・エキキタホール
TEL082-568-0115
広島市東区山根町32-25
・・・・・・・・・・
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その方の預貯金が凍結される…
という話…耳にしたことありませんか。
実際に、もしもの時
故人の預貯金は
どうなるのでしょうか?
結論から言います。
故人の死亡の事実が判明すると
預貯金はすべて凍結されます。
それは「相続」が発生するからです。
実際の私の経験談を話します。
私は父と母、叔母の葬儀で
喪主を務めました。
そのなかで、一番預貯金を
所有していたのが叔母でした。
定期、普通預金…
それなりにありました。
そこでまず、死亡届を提出し
火葬許可証を発行してもらいます。
よく、死亡届が提出されると
預貯金が凍結されると言われる方がいますが
それなりの金額であれば、それは嘘です。
それなりの金額とは…相続税が掛からない金額と
推定します。
実際に、知人は死亡届提出後に実際に凍結され
聞くと、かなりの金額と資産だったようです。
(ひょっとして誰かが金融機関に伝えたのかも…)
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
この様なタレこみはあります。
話を叔母に戻します。
葬儀が終わり、叔母の兄弟と
取り敢えずキャッシュコーナーで
一日の限度額50万円を払い戻し
しました。
次の日
また50万円…大丈夫でした。
その次の日
50万円…まだ大丈夫でした。
そこで叔母の兄弟が
「なんか、悪いことしているような気がするので
窓口に行って正規の手続きをしたい」
と言い出したのです。
実は、これが後に非常に面倒くさいことになるとは
仕事柄わかっていたのですが、兄弟が言い出したので
窓口に行き、「この名義人が死亡したのですが…」
と申し出たのです。
そこで遺産分割協議書という書類を出され
1、故人の生まれてから死亡までの戸籍謄本
(全部履歴証明)(原戸籍)
2、相続人が確定したら全員の印鑑証明
が必要になり
3、遺産分割協議書に署名、捺印
することになりました。
叔母は結婚してましたが、夫はすでに死亡。
子供はいませんでした。
そのため、亡くなった夫の兄弟にも相続権が発生。
これが難航を極めました。
どこに叔父の兄弟や子供さんがいるか
素人の私じゃ調べようもないので
専門家に委ねることに。
そして4か月後…
相続人全員の印鑑証明が揃い
遺産分割協議書を提出し相続完了
となったのです。
その間、叔母の自宅の整理、引き落としの解約
色々な手続きがありました。
預貯金が凍結されている場合は
その理由を引き落とし先に連絡を入れることも
忘れないようにしてください。
叔母の場合、定期預金が複数あり
凍結前の普通預金は
気長に毎日、ばれるまで
引き落としすれば良いのですが
定期預金は名義人の委任状が必要となり
場合によっては本人確認が行われます。
そのため、どうしても名義人が死亡の場合は
「相続」の手続きが必要となります。
よく窓口に行き
「この名義人のお金を出したいが
本人が入院しているので…」などと
家族が言われているのを見掛けますが
金融機関も薄々は「亡くなったのではないか…」と
気付いているはずですが、「相続」になると面倒な
手続きが待っているし
よく知っている顧客だけに
知らん顔しているのだと思います。
しかし、つい口が滑り…「相続」となるのです。
金融機関も「言うな」・「言うな」と本当は
思っているハズですが、聞くと…ダメなんです。
金融機関もルールが存在するだけに
知ってしまうと「相続」手続きのため預貯金の凍結…は
仕方のないことです。
そうしないと、他の相続人が
「勝手に引き出した」と
後日、窓口に来たら大変ですから…
さて昨年
死亡後は何かと物入りだと
金融機関1行で最大150万円の引き出しが
可能になったと聞きます。
しかし、金融機関すべての足並みは揃っていません。
そこで、もしもの時
葬儀は物入りです。
葬儀社に支払う費用
宗教者へのお礼
飲食に伴う費用など
出来れば見積書をもらい
窓口に提出するようにしてください。
また、亡くなる直前に
故人の医療費の支払いで使用した領収書。
これも有効です。
中には故人との続柄が
甥とか姪の方や兄弟といった
故人に配偶者や子供さんが居られない場合
「本人が入院しているときに、これだけの物を
頼まれて持参しました」と買い物などされた
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それらを金融機関に持参して
もしも時の資金の捻出を行って下さい。
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