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【重要】種苗法改正と農業競争力強化法の3点セット「種子法」廃止の真の狙いは

2020年05月25日 15時33分16秒 | 真実追求

生活クラブより
2019年2月15日

種苗法改正と農業競争力強化法の3点セット「種子法」廃止の真の狙いは

https://seikatsuclub.coop/news/detail.html?NTC=0000053527

東京大学大学院農学生命研究科教授 鈴木宣弘さんに聞く

ーーー転載開始ーーー



米国抜きの環太平洋連携協定(TPP)が「TPP11」という形で締結されたかと思えば、今度は日米閣僚間の通商協議(FFR)。
さらに日米2国間の自由貿易協定(FTA)交渉開始が合意された。
日本政府は「FTAでなく、TAG(物品貿易協定)」と主張するが、「日米FTAはやらないとしておきながら、まさに稚拙な言葉のすり替えというしかない。TAGは日米FTAそのものだ」と東京大学大学院教授の鈴木宣弘さんは、2018年9月28日にテレビ番組の「グッド!モーニング」でコメントした。
そうした国民を平然と欺くかのような政府の「なし崩し」的な振る舞いを本欄ではシリーズで追ってみたい。
しかし、その前に今回は「ウォール街、グローバル種子企業、製薬企業」などで構成される米国投資家の追加要求に「規制改革推進会議」を通じて対処をすることを「TPP日米合意文書」にもとづき、米国の意向に沿って「自主的」に承認したとされている「種子法」廃止の背景を探ってみた。

「予算を切ったわけじゃない」と政府

――2017年に政府は「種子法」の廃止を決めました。
まずは「種子法」とはどんな法律なのかについてお聞かせください。

「いのち」の源である基礎食料のコメの源となる種子は、安全保障の要です。
国として、県として、いい種を安く供給し、生産と消費を支えるのが当然の責務として、まだ戦争の余韻が色濃く残る1952年に制定されました。
それをやめて、コメの種子開発と供給を企業に任せなさいというのが種子法廃止です。


――つまり、日本国民の食料は税金を投入してでも守り、しっかり確保する義務と責任を政府に課した法律ですね。

そうです。
その目的遂行のために政府は予算を確保。
それを活用して国と地方自治体が実務にあたり、各地域の地理や気候条件に適した品種改良を継続的に担ってきました。
こうした種子法にもとづく事業から、新潟県の「コシヒカリ」や北海道の「ユメピリカ」などの優良銘柄が誕生しています。


――ところが、政府は昨年の国会で種子法廃止を決め、各地で栽培されるコメ、麦、大豆の品種改良のための財源を用途の限定された「特定財源」ではなく、地方交付税交付金として支給する一般財源に切り替えるという意向を示していると報じられています。

政府は「決して予算を切るわけじゃない」という言い方をしていますが、特定財源を地方交付税の一般財源にするというのは、何に使ってもいい財源の一つだよという話ですよ。
それが基礎食料の種子を開発・改良する原資になる保証はどこにもないのです。


政府の真意は明白です。
種子法廃止にあたっても「優良な種の安価な供給には、従来通りの都道府県による体制が維持できるように措置すべき」との附帯決議が入ったから大丈夫ではないかとの意見が私に寄せられましたが、「あくまでも附帯決議は言い訳に過ぎない。むしろ、種子法廃止を裏付けるための決議だ」と答えました。


案の定、2018年4月1日の種子法廃止に備えた前年11月の「通知」は、「従来通りの都道府県による体制が維持できるように措置する」という附帯決議に真っ向から反し、早く民間事業者が取って代われるように、移行期間においてのみ都道府県の事業を続け、その知見も民間に提供して、スムーズな民間企業への移行をサポートしろと指示する内容でした。
つまり、至れり尽くせりで、早くグローバル種子企業がもうけられる下地を農研機構や都道府県が準備することを要請しているだけなのです。


しかも、所管官庁の担当部局と主要県の担当部署が相談して「都道府県の事業継続のための案」を工夫して仕上げたのですが、「お上」の一声で、「県が継続して事業を続けるのは企業に引き継ぐまでの期間」という文言を勝手に入れられてしまったという看過できない重大な事実もあります。
どんなに担当部局が頑張っても、最後は「鶴の一声でジ・エンド(おしまい)」で、そこにはグローバル種子企業をもうけさせるための「お上」の強い意思が働き、最初から方向性は決められているのです。
今後、予算カットや各種の卑劣な圧力で県は締め付けられるでしょう。


いうまでもなく種子開発には10年以上の時間と多額な費用が必要です。
そうした手間とコストをかけ、優良な品種が出てきたら、その種子をたくさん確保するために、地方自治体が指定する「種子農家=種づくり農家」に栽培を委託してきたのです。

コメ、麦、大豆のいずれかの種をとることを専門にしている各県の農家ですね。
種子農家には交雑の可能性がある別の品種や作物が自分の農地の周囲にはないことを確認し、作付けしてもらいます。
彼らの仕事はコマーシャル品種(販売普及用種子)の生産で、おおもとの原・原種、その子どもの代の原種は各県の農業試験場が保有しています。
やはり、今回の種子法廃止は種子農家にとっても死活問題だといえるでしょう。

「農業競争力弱体法」で真意がばれる

――そんな重要な役割を持つ種子法を突如廃止した理由として「都道府県が開発しているコメ、麦、大豆の品種(種子)の販売価格は安すぎる。
これでは民間企業が種子開発事業に参入できない」と政府は訴えました。

今回の種子法廃止は、規制改革推進会議の「農業競争力強化プログラム」を実現する関連8法の1つとして、「生産資材価格を低減させる」ことを大義名分に実施されたのですが、種子の価格を下げるためといいながら、現在の「種子価格は安すぎる」と矛盾した発言を政府は平然としています。ここにも彼らの裏の意図が透けて見えます。
彼らの真の狙いは、地方自治体に替わってコメの種子開発をグローバル種子企業に委ねようということです。

それは種子法廃止と同時に成立させた「農業競争力強化支援法」の8条4項を見ればわかります。
そこに「これまで国や県の農業試験場が開発してきたコメの品種とその関連情報を民間企業に提供せよ」と書いてあるのを見れば明らかでしょう。

昨年2月に韓国で開催されたピョンチャン五輪の際には「日本のイチゴの苗が勝手に使われているとは何事か」と大騒ぎしておきながら、コメの種子は企業に「気持ちよく進呈なさい」と法律で命令するとはどういうことでしょうか。
農業競争力強化法は農協の共販制度を崩して、もっと農産物を流通大手が買いたたけるようにすることを推奨もしています。
だから、私は農業競争力弱体化法と呼ぶことにしているのです。


――穀物の種子開発がグローバル企業に委ねられるとしたら、どんなことになりますか。

いざというとき日本がまず確保しなければならないのは、コメ、麦、大豆でしょう。
その種子供給を民間企業に依存するとなると、私たちの「生命」がグローバル種子企業の掌の上で翻弄させられることになります。

今回の種子法廃止の背景には、「公共種子・農民種子」をグローバル企業開発の特許種子に置き換えようとする世界的な種子ビジネスの攻勢がある」と京都大学教授の久野秀二さんは指摘しています。
確かに、大豆やとうもろこしの次に、コメや小麦という主要食料の種子の遺伝子組み換え(GM)化を準備しているグローバルGM種子企業にとっては、今回の日本の種子法廃止と種子の関連情報の譲渡命令は「濡れ手で粟」です。
「払い下げ」で手に入れた種をベースにGM種子に変え、特許化して独占し、それを買い続けない限り、コメの生産が継続できなくなり、価格もつり上げられていく危険性が高まっています。
まさに国民の命の源を握られかねない重大の危機なのです。


野菜の種は大半を日本の種子メーカーが販売し、目下のところは遺伝子組み換えになってはいませんが、ほとんどが「F1(1代雑種)」で、農家は必ず買い続けなければいけなくなっています。
野菜の生産費に占める種子のコストは平均2割とされますが、種子の開発と供給を企業に委ねれば、価格が高くなる傾向は強まるでしょう。
さらに重要なことは、野菜の種は日本企業が供給しているといわれていることです。
その9割は外国の農場で種とりされ、社名こそ表には出てきませんが、かなりの部分がグローバル種子企業への委託生産になっているというのです。

そして、いよいよ総仕上げとして、基礎食料、中でもコメの種子が狙われているのです。

種苗法改正で自家採取を原則禁止に

 

 ――F1品種では無理ですが、農家が自分で種を取って栽培する「自家採取」という方法もあると思いますが、どうですか。

種子法廃止に続いて政府が実施した「種苗法」の改正で、それも原則禁止とされます。
今後、農家はどんな種子も買わなければならなくなったのです。
これは実に苦々しい話で、代々自分の農地で自家採取した種子で栽培していた作物であっても、品種登録してなければ、自分のものではないとされるのです。
その作物を栽培農家より早くに民間企業が登録してしまえば、その農家は特許権侵害で告訴され、損害賠償を求められることにもなりかねません。


グローバル種子企業は自社の特許権が侵害されるのを防ぐため、独自の「ポリス」(監視組織)の目を張り巡らせているとされ、その監視網で証拠をつかんで訴えを起こします。
さらに農家への攻撃は様々な手口で進められ、カナダなどでは在来種を栽培していた農家の作物とGMが交雑し、被害を受けたのは農家であったにもかかわらず、「当社の品種を勝手に栽培した」と農家をGM開発企業が特許権侵害で告訴するという問題が実際に起こりました。
種子法廃止と種苗法改定による自家採種の禁止措置はセットです。
種子法廃止で種を手に入れたら、手に入れた種の登録者の権利を強化してもらう必要があるのです。


グローバル種子企業の世界戦略は種子を握ることです。
種を制するものは世界を制する。
種を独占して、それを買わないと人々は生きていけなくすれば、巨大なビジネスとなり、人々を従属させられます。

だから、公共の種子の提供を後退させ、自家採種を禁じて、自分たちのものにして、遺伝子組み換え、F1(一代雑種)化して、買わざるをえない状況を世界中に広げてきました。
それを日本でもやりたい。
それに日本は従順に応えているのです。


あえて繰り返しますが、種子法廃止で日本の公共種子事業をやめさせ、農業競争力支援化法で国と県がつくったコメの種の情報を企業に譲渡させ、自家採種は禁止する(種苗法改定)という3点セットを差し出しました。
一連の改定をセットで見ると、意図がよく読み取れます。【続く】

 

 

ーーー転載終了ーーー


 

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