今日の知事の定例記者会見で、県が「防犯カメラに関する運用指針」を策定したことを公表した。これは、防犯カメラがその運用によっては、個人のプライバシーを犯す可能性があることから、一定の運用ルールを設けるべきだと、昨年3月の議会の代表質問で私が取り上げたものだ。
防犯カメラは、犯罪の抑止、犯罪が起こった場合の犯人の割り出しなど設置による効果は大きいが、運用の仕方を誤ると、大変なプライバシーの侵害につながる。したがって、隠し撮りができないように設置していることを表示したり、映像の使用目的の制限や保管期限を設けるなどの指針を県が設置者に示すことが必要である。
今回、指針が策定されたわけだが、全国の都道府県では8番目、九州では初めてのものである。ちなみに私の質問内容についてはこちらをクリックしてください。
防犯カメラは、犯罪の抑止、犯罪が起こった場合の犯人の割り出しなど設置による効果は大きいが、運用の仕方を誤ると、大変なプライバシーの侵害につながる。したがって、隠し撮りができないように設置していることを表示したり、映像の使用目的の制限や保管期限を設けるなどの指針を県が設置者に示すことが必要である。
今回、指針が策定されたわけだが、全国の都道府県では8番目、九州では初めてのものである。ちなみに私の質問内容についてはこちらをクリックしてください。