かまたさとるの今日のぶつくさ

1日の出来事や日常生活で感じることを「ちょっとだけ」ぶつくさとつぶやきます。

格差が大きすぎ

2023年10月11日 | Weblog
今日は認可外保育園のロンドンブリッジを視察。

副園長さんから認可保育園と認可外に対する行政支援の格差の大きさについて説明いただいた。認可外保育施設の運営に対する行政からの支援金額は認可施設の1%程度とあまりにも少ない。保育士の処遇改善のために国から支給されている保育士処遇改善手当は同じ保育士でありながら認可外施設の保育士は支給対象外。そのため保育士の処遇格差は開くばかり。

認可外保育園も保育の受け皿となっているのに行政支援の格差が大きすぎます。結局はその格差を埋めるのは保育料でありその負担は保護者にのしかかります。
真のこども真ん中社会の実現に向けて今後も動いていきたいと思います。













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来週から

2023年10月10日 | Weblog
県議会が閉会したので県政ニュースを作成。来週印刷が出来上がり次第配布して廻りますので、よろしくお願いします。






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町民体育祭

2023年10月09日 | Weblog
今日は昨日雨で順延になった力合地域町民体育祭。コロナの関係で5年ぶりの開催となりました。時折り晴れ間も出て700名を超える地域住民がスポーツを楽しみました。


開会式





孫と

徒走

ボール送り


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順延

2023年10月08日 | Weblog
町民体育祭は雨のため明日に延期。弁当はキャンセルできないので参加予定だった方々に昼は弁当配布。明日になると参加できない方もいるけど、うちの町内は56名の参加者は確保できそう。怪我しないように楽しく頑張りましょう。

↓朝6時に集合して順延決定


↓テントは明日までこのまま




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降らないで

2023年10月07日 | Weblog
明日は雨予報だけど降らないことを祈りながら町民体育祭の準備完了!天気予報はずれてー🙏







今朝は花岡山へ。夜明けが遅くなりました。








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9月議会閉会

2023年10月06日 | Weblog
今日で9月議会が閉会しました。総額270億円を追加補正する一般会計予算案などを可決承認しました。
午後からは決算特別委員会。9月議会閉会後も11月までは決算特別委員会の審査が続き、結構忙しくなりそうです。




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9月20日代表質問②

2023年10月05日 | Weblog



昨日に続き、9月20日の代表質問の質問と答弁です。1.「熊本再発見の旅」不適切需給について 2.いじめ調査報告書の対応について 3.フリースクールとの連携と支援について 4.ケアリーバーへの支援について 5.ヘルメット着用率向上の取組について 6.AYA(思春期・若年成人)世代のがん患者の支援について です。長文ですので時間がある時にご一読ください。

 

「くまもと再発見の旅」不適切受給について

(質問)かまたさとる

「くまもと再発見の旅」は、コロナによって失われた観光需要を喚起して旅行・交通事業者や飲食店などを支援する国の観光支援事業「G O T O トラベル」の県事業として2021年から実施したものです。

報道によりますと、この事業を活用してTKUヒューマンが販売した周遊券を含む日帰り旅行商品7300件のうち4341件が公共交通機関の周遊券とタクシー券を組み合わせず、公共交通機関の周遊券のみだったため、県が不適切と判断しましたので、助成金約2500万円についてTKUヒューマンは自主返納すると表明されています。

一方、公共交通機関の周遊券とタクシー券を組み合わせた日帰り旅行商品約3000件は適切と判断して助成金約2000万円が受給されています。

しかし、この約3000件について、担当課では不適切と判断した4341件に加えて不適切受給の疑いがあるとして、さらに追跡調査をする方針でしたが、県幹部が「もうよかろ」「ミリミリまで詰めるのか」と見逃すように指示したとされています。

さらには、見逃されたとされる約3000件のうち1500件以上で利用されるべきタクシー券が未使用で、県の助成金が含まれている160万円が支援すべきであったタクシー業界に渡らずT K Uヒューマンに残っていたとのことです。そして、その日帰り商品はタクシー券が利用できない地域の方にも多数販売されていて、購入した利用者からは、T K Uヒューマンの担当者から「タクシー券は使わなくていい」とまで言われていたとの内容です。

この問題は関係者が代理人弁護士を通じて公益通報者保護法に基づく報道機関への外部通報によって明らかになりました。

この一連の内容が事実であるのならば、公金の不正利得を見逃してきた県に対する県民の信頼は失墜することになりますので、早急に事実関係を明らかにして適正に対応することを求めます。

 そこで、質問ですが、知事は、この一連の出来事をご存知だったのでしょうか。9月8日の会見で、関係者に調査と事実確認を行うよう指示したと言われましたが、その日からすでに10日以上が経過しています。約3000件の不適切受給の追跡調査を「もうよかろ」と見逃すように指示した上司は誰か分かりましたか。知事ではありませんか、お答えいただきたいと思います。

2点目、TKUヒューマンの親会社のテレビ熊本の役員が、県が不適切と判断した事業の助成金の約2500万円について、県が社名を公表しなければ自主返納すると言われていたようですが、県は社名を公表しました。約2500万円は県に返納されたのでしょうか。

3点目、T K Uヒューマンに残っているタクシー券未使用分の160万円について、公金が含まれていることから県は返還を求めるべきだと考えますが、返還は求めないのでしょうか。

4点目、この「くまもと再発見の旅」については参加事業社101社のうち14社が不適切受給をしたとされています。そもそも、この事業の事業開始時点での制度設計がわかりづらく、どうにでも解釈されるような曖昧な部分があったのではないでしょうか。このような事業を進めたことについて知事はどのようにお考えでしょうか。 

そして、5点目、知事は、県の内部調査だけではなく、第三者による調査をすると名言されましたが、調査をする第三者については、当事者や利害関係人との関係を一切排除した弁護士や学識経験者らを選任して、公正と透明性が担保された調査を行うべきですが、第三者の選任と調査のスケジュールについてお尋ねします。以上の5点について、知事にお尋ねします。

(答弁)知事

「くまもと再発見の旅」については、補助事業の実施にあたり、関係者間で疑義が生じたことから、本年3月に補助対象と補助対象外を確認・整理しました。

その上で、県が補助対象外と判断した旅行商品の助成金は全額返納されたと、報告を受けています。

また、幹部が見逃しを指示したとの疑いについては、県として第三者委員会の設置も含めて調査いたしますが、私が見逃しを指示したということは一切ございません。

2点目の県が補助対象外と判断した旅行商品に係る助成金については、本年4月に返納が完了しています。

3点目のタクシー券未使用分については、不適切な取り扱いはなかったと回答していますが、今回ご指摘を受けましたので、その適法性を調査いたします。

4点目の「くまもと再発見の旅」の制度設計については、コロナ禍で苦しむ事業者に対して、一日も早く助成金をお届けしたいとの強い思いの中で、短期間で制度設計を行い、事業を実施したことから、関係者間の連携不足や誤認等が重なったものだと思っています。

最後の第三者の調査委員会については、外部の弁護士で構成する予定で、現在人選を急いでおります。また、調査委員会には、関係者のヒアリングを行うなど、自ら調査していただくとともに、県における調査手法や結果についても、法的な妥当性、的確性の確認を求めることにしています。

今後、こうした手順を踏みながら、丁寧、かつ迅速に調査を行って参ります。

 

いじめ調査報告書の対応について

(質問)かまたさとる

いじめ調査報告書についてお尋ねします。

2013年4月に高校3年生の女子生徒が自殺をしました。この生徒が体育大会に向けたダンスの練習でいじめを受けていたことが「県いじめ調査委員会」の報告書で明らかになりました。調査委員会がその報告書を答申しましたが、両親にはいじめをおこなっていた同級生らの氏名が黒塗りされたものが渡されました。その後、遺族が2021年5月に県及び同級生を被告として訴訟を提起されました。その訴訟の中で、事実関係を知りたい遺族が黒塗りを外した報告書の開示を求める文書提出命令を申し立てて、熊本地裁は昨年5月、同級生らの氏名を開示した報告書の提出を県に命じました。県は即時抗告しましたが、福岡高裁も昨年11月に氏名開示の報告書提出を命じ、さらに県は最高裁に抗告しましたが、最高裁が3月末に棄却して、福岡高裁の文書開示命令が確定しました。

遺族が事実関係を知りたいのは当然の心情だろうと思います。2013年に施行されたいじめ防止対策推進法は学校の設置者又はその設置する学校は、被害者や遺族に対して「事実関係など必要な情報を適切に提供する」と定めていますが、情報開示のあり方について課題があるのではないでしょうか。

 また、8月には、調査報告書の全面公表された県立東稜高校いじめ調査委員会の調査報告書が問題になりました。

この調査報告書の黒塗り部分が特定の操作をすれば見られるようになっていたわけですが、ここで問題にしますのは、この報告書は昨年10月に公表されていますが、その段階では、全文公表されていなかったことです。いじめ防止対策推進法及びそのガイドラインでは、調査結果については原則公表すべきと指摘していますが、なぜ遵守して全文公表しなかったのでしょうか。

 調査報告書は、昨年10月に第三者委員会から学校に提出されています。この時点で県教委のホームページに掲載されたのは、被害男性の意向を確認しないままA4用紙で22ページあった調査報告書を、A4用紙たった2ページに抽象的に要約されたものの入手方法でした。そのため被害男性がいじめの全容を明らかにした上で再発防止に活用すべき、と報告書の全文公開を求めました。被害男性からの要望を受けて、9ヶ月経って、やっと今年7月に全文がホームページに掲載されました。やっと掲載された調査報告書の黒塗り部分が外せるような設定になっていたのは、全くお粗末な話ですが、なぜ、はなから調査報告書全文の公開をしなかったのでしょうか。なぜ、公表の仕方や内容を被害生徒・保護者と確認しないままに公開してしまったのでしょうか。

そこで、質問ですが、調査報告書は、結果として、全文公開にはなりましたが、当初の対応について、なぜそのような対応を行なったのか教育長にお尋ねします。

(答弁)教育長

まず、1点目の調査報告書に係る当初の対応についてお答えいたします。

いじめ重大事態の調査結果の公表について、国のガイドラインでは、調査報告書の公表の程度や方法までは具体的に示されていません。よって県教育委員会ではこれまで、報告書の全文を夜害生徒及び保護者にお渡しした上で、プライバシー保護等の観点から、報告書の概要版資料を作成して、報道機関へ提供し説明を行ってきたところでございます。

今回の元東稜高校生徒に関する報告書についても、同様の考え方で概要版資料を用いて昨年10月に報道機関への説明を行いました。

その後、被害生徒、保護者の御要望を受けて、この報告書の全文をホームページに掲載しところでございます。

今後とも、報告書の公表の程度や方法について、被害生徒、保護者の意向をより丁寧に確認しながら、対応を進めて参りたいと考えています。

(質問)かまたさとる

次に「黒塗り」について質問します。

県教育委員会のホームページに掲載された県立高校生が自殺した「いじめ調査報告書」が3年以上黒塗りすべき箇所の黒塗りがないまま載っていたことが先月8日に判明しました。

黒塗りされずに掲載されていたのは、2018年5月に県北の県立高3年生が自殺した問題の再調査報告書の概要版です。県の第三者機関が2020年4月にまとめたもので、個人の特定につながる恐れがあるとして校内の場所や親族に関する3カ所について、黒塗りすべき箇所を黒塗りせずに公開していました。

また、黒塗りをめぐっては、先ほど述べた県立東稜高校のいじめの調査報告書が、特定の操作をすれば黒塗り部分を外せる状態でホームページに公開されていたことも判明しました。これらの件については、いじめや自殺という極めてセンシティブな問題に対する県教委の対応があまりにもずさんでお粗末としか言いようがありません。

この黒塗りの扱いついての教育長の所見と再発防止策についてお尋ねします。

(答弁)教育長

黒塗りの扱いについての所見及び再発防止策についてお答えします。

個人情報等の保護は極めて重要であり、とりわけいじめ重大事態の調査報告書における個人情報等の取扱いについては、慎重かつ丁寧に行う必要があります。

しかし、議員御指摘のとおり、今回、調査報告書における個人情報の不適切な取扱いが複数確認されたところでございます。

これらの事案が発生したことにより、夜害生徒、保護者をはじめ県民の皆様に御心配、御迷惑をおかけしたことを大変申し訳なく思っており、改めてお詫び申し上げます。

それぞれの事案を検証しますと、まず、県北の県立高校生徒の事案は、県教育委員会の定例会で知事部局の再調査報告書の概要版資料を含む内容を報告する際、当該概要版資料の公表時になされていた黒塗りがない資料となっておりました。これは、当時、知事部局や披害生徒、保護者への丁寧な確認が不足していたことが原因と考えています。

また、元東稜高校生徒の事案は、電子情報上で黒塗りしたものをPDF化した場合、一定の操作により取り除くことができる可能性があることについて認識していなかったことが原因と考えております。

今後、同種の事案の再発防止のために、報告書やその概要版資料を公表する際には、作成にあたって、微害生徒、保護者等の意向をより丁寧に確認するとともに、複数人でのチェック及び黒塗りを取り除くことができない方法による資料作成を徹底して参ります。

 

フリースクールとの連携と支援について

(質問)かまたさとる

2020年2月議会の代表質問で、私は、フリースクールとの連携と財政支援について質問し、その際の教育長の答弁では、「2021年度から、国の事業を活用し、市町村に対する教育支援センターの設置促進や教育支援センター及びフリースクール等へ通う経済的支援が必要な子供たちに対する通学費等の援助に係る経費を新規予算として計上している」との答弁でした。しかし、この通学費等の援助については県内市町村で希望する市町村がなくて実施されていません。

私が求めたいのは、経済的支援が必要な子どもたちへの支援ももちろん重要ですが、その子たちだけを対象とした支援ではなく、学校に行けずにフリースクールに通う子どもたちへの支援です。

前回の質問の際に申し上げた不登校児童生徒数は、2018年度で2328人でしたが、その後、2021年度の不登校児童生徒数は、4151人と4000人を超えています。前回も申し上げましたが、2017年施行の教育機会確保法は「学校以外の学びの場」の重要性を認め、国や自治体に対して子どもの教育機会を確保するために必要な財政措置などを講じる努力を求めています。

熊本市を除く県内公立小中学校の不登校児童・生徒が利用しているフリースクールは32あり、その利用者数は増えています。フリースクールは不登校の子どもたちの受け皿となっていますが、県からフリースクールへの支援はありません。フリースクールの運営団体は、厳しい運営を強いられていますので、今年8月に関連団体がまとまって運営費や保護者が負担する利用料への公的支援を働きかける「子どもの学びを支える熊本県民の会」が発足しています。今後、県とも公的支援を求める協議が行われると思いますが、ぜひ教育機会確保法に基づいて積極的に対応をしていただきたいと思います。

他県では、すでに公的支援を進めています。群馬県では、フリースクールの運営費を最大400万円補助していますし、福岡県も上限200万円の補助金を交付しています。また他の市町村教育委員会でも保護者負担の利用料の一部補助などの支援を行っているところもあります。

そこで、フリースクールとの連携と支援について、次の2点をお尋ねします。

まず1点目は、フリースクールやフリースクールに通う子どもたちへの経済的支援について行う考えはないか、2点目として、県とフリースクールなどの民間団体とが定期的に協議を行う場を設置していただきたいと思いますが、その考えはないか、知事にお尋ねします。

(答弁)知事

私は、熊本の未来を担う子どもたちが自分たちの夢の実現に向かってチャレンジし、活躍できる力を身につけることが大切と考えております。

そのため、県では、不登校児童生徒支援のための教育支援センターの設置を促進するとともに、子どもの居場所づくりや、多様な学び・成長の場づくりに取り組んで参りました。

一方で、現在、本県における小中学校の不登校児童生徒数は9年連続で増加しており、児童生徒に十分な学びを保障し、その社会的自立を支援することは、ますます重要になっていると認識しています。

まず、1点目のフリースクール等への経済的支援についてです。

現在、フリースクールなど民間施設においては、県内小中学校の令和4年度における利用者数は全体で354名となっており、利用されている施設の規模も様々な状況にあります。

また、それぞれの施設が重視する活動内容にも違いがあり、個別の学習や体験活動、相談・カウンセリングなど多岐にわたります。

このように個々に様態の異なるフリースクールなどに対して、不登校児童生徒の十分な学びの保障と社会的自立の支援のために、どのような連携が可能か、子どもの居場所づくりの観点も含め、市町村とも研究を進めて参ります。

 

次に2点目の、県とフリースクールなどが定期的に協議を行う場の設定についてお答えします。

県教育委員会では、平成30年度から、「子どもの居場所づくり推進連絡協議会」を開催し、不登校児童生徒への支援等について、フリースクールと関係機関が一堂に会して意見交換を行っています。

今後とも、県教育委員会と知事部局の関係各課が連携して、フリースクール等の民間団体と、適宜、意見交換を行うことにより、全ての不登校児童生徒の学びの場の確保、居場所づくりに向けてしっかりと取り組んで参ります。

 

 ケアリーバーへの支援について

(質問)かまたさとる

虐待などを受け親元で暮らせず、児童養護施設や里親のもとで生活する社会的養護の子どもは全国で4万人以上いるとされており、約4千人が毎年施設を離れていくと言われています。このような児童養護施設や里親などの社会的養護のケアから離れた人を「ケアリーバー」と言います。現在は、原則18歳、最長22歳までに児童養護施設等を退所することになります。

厚生労働省が2021年に「児童養護施設等への入所措置や里親委託等が解除された者の実態把握に関する全国調査」を公表しました。調査対象は、中学卒業以降で措置解除となった人で、児童養護施設やファミリーホーム、里親家庭等を通じて、ケアリーバー自身に回答をしてもらっています。

この調査結果では、ケアリーバーの5人に1人が、「収入より支出が多い」赤字の生活を送っていると答えています。また、過去1年間に病院を受診できなかったことがある人は2割に達し、そのうち7割が経済的な理由でした。さらに、ケアリーバー自身は、生活費や学費、仕事、住まいのことなど、経済的なことを心配しており、今後利用したいサポートやサービス内容の第1位は金銭面に関する支援、第2位は住居や食事・食料に関する支援でいずれも経済的なことです。

その他に、児童養護施設等のつながりについて、退所から時間がたつほど、連絡回数が少なくなる傾向があり、孤立しているケアリーバーもある程度いる可能性もあります。

このように、ケアリーバーに対する継続的な自立支援が課題となっています。

2024年施行の改正児童福祉法では、施設などで暮らす年齢上限を撤廃し、都道府県等が必要と判断するまで支援が可能となりました。そこで、県内のケアリーバーが施設等を退所した後に、頼れる人がいなくなり孤立をしていないか、経済的に困窮していないか、ケアリーバーに対する必要な支援策を検討するための実態調査を行なっていただきたいと思います。実態調査で就労や修学、住まいや家計の状況を調べた上で、必要な支援を講じていただきたいと考えます。

そこで、質問ですが、ケアリーバーの実態調査の実施とその支援についての考えを健康福祉部長にお尋ねします。

 

(答弁)健康福祉部長

児童養護施設等を退所したケアリーバーは、退所後も保護者等から必要な支援を受けられない場合が多く、経済的問題や、対人関係など、様々な悩みを抱えています。また、相談する場所も限られていることから、ケアリーバーへの支援は、重要な課題と認識しております。

そこで、本県では、これまでケアリーバーへの経済的な支援として、県社会福祉協議会を通じた生活費及び家賃等の貸付けや、就職や進学に伴う身元保証人の確保などに取り組んで参りました。

加えて、子どもたちの夢の実現や退所後のより安定した生活につなげるため、20歳まで児童相談所が支援を継続する措置の延長を積極的に行っています。また、措置解除後に大学等への就学を継続する場合などに、居住費や生活費等を給付する制度を創設し、進学を後押ししております。

さらに、退所後のスムーズな自立を支援するため、令和2年度からN PO団体に委託し、入所中から退所後まで継続したサポートを実施しております。

具体的には、ケアリーバーの居場所や相談・支援の拠点となる「かたるベースくまもと」を設置し、配置された支援コーディネーター等が、生活面や就労面などに関する自立に向けた相談や、ジョブカフェ等の就労支援機関への付き添い等を行っております。また、退所が目前に迫った高校3年生を対象に、金銭管理や健康管理などのプログラムを毎年6回

開催するとともに、あらかじめ退所後の支援計画を策定するなど、自立に向けたきめ細かな支援に取り組んでおります。

今後は、より実効性のある支援を行うために、ケアリーバーの現状や支援ニーズ等を把握することが重要であると考えています。そこで、既に有識者や当事者などを構成員とした協議会を立ち上げて、実態把握のスケジュールや手法等の検討に着手したところです。

今年度中に、ケアリーバーへのアンケート調査やヒアリングなどを実施し、調査結果を取りまとめ、その後の支援につなげて参ります。

今後も引き続き、「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、児童養護施設等から社会に巣立つ子どもたちが安定した生活を安心して送れるよう、自立支援の取組みをしっかりと進めて参ります。

 

ヘルメット着用率向上の取り組み

(質問)かまたさとる

2017年に自転車活用推進法が施行され、車道への自転車専用レーン整備も少しづつ進んできています。また、コロナ禍の対応でも混雑する公共交通機関の回避と健康のために自転車通勤を推奨する企業が増えました。このように自転車利用は推進されてきていますが、一方で、心配なのは事故の増加です。自転車運転中に横転する可能性は年齢に関わらず誰にでもありますし、自動車と自転車、そして歩行者との接触のほか、雨天時のスリップなども事故の原因になります。

そのような事故から命を守るために、本年4月の改正道路交通法の施行によって、これまでは13歳未満の児童へのヘルメット着用を保護者の努力義務とされていましたが、本年4月から全年齢の自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。

警察庁によりますと、昨年の全交通事故件数に占める自転車関連事故の割合が過去最高の23.3%となっています。そして、増えてきている自転車事故で、昨年までの過去5年間、ヘルメット着用していなかった人の致死率は着用していた人の2.1倍に上るそうです。重大な怪我が頭部に多いことがデータで裏付けられていますが、ヘルメット着用率は伸び悩んでいるようです。実際、私も朝の通勤・通学時間帯に交通指導で旗を持って立っていますが、その際に自転車通学の高校生や自転車で通勤している人は、ほぼほぼヘルメットは未着用です。

熊本県内での着用率は7月の調査で8.3%と全国平均13.5%を下回り、10人に1人も着用していないのが現状です。

また、7月1日の改正道路交通法の改正でこれまでは原付バイクに該当してヘルメット着用義務があった電動キックボードが自転車並みの扱いになりました。電動キックボードは足で地面を蹴り出してからハンドルにあるアクセルレバーを手で引くと、搭載されたモーターが動いて走行する仕組みとなっています。

今回の改正で最高速度が20キロを超えずに大きさなどの要件を満たすキックボードは「特定小型原動機付き自転車」と規定されました。16歳未満の運転は禁止されているものの16歳以上なら運転免許は不要です。車道の左側や自転車レーンを走行し、ヘルメットの着用は努力義務となりました。最高速度が6キロ以下に制御できるものは歩道や路側帯を走ることができます。

 電動キックボードがこれからどれだけ普及していくか分かりませんが、これも転倒や事故のリスクがあるわけで、ヘルメット着用については努力することが義務付けられています。

自転車の場合も電動キックボードの場合も、ヘルメット着用に難色を示す人が多いのも事実です。ヘルメット着用に難色を示す理由として、よく聞く声として、ヘルメットを着用すると髪型が乱れる。夏は暑い。また、職場や学校ならヘルメットの置き場が確保できるかもしれませんが、買い物や通院の場合や盗難対策を含めてヘルメット置き場をどうするかという課題もあります。

また、ヘルメットの価格は色々ありますが、大体1万円を若干下回るものが安全性も考えると一般的です。このように結構値段もするわけであり、購入するには経済的な負担が伴います。その購入を促進しようと全国の複数の自治体では購入補助金制度を設けているところが出てきています。2千円とか半額補助とか額は様々ですが、経済的な負担軽減につながっています。

また、徳島県警では、ヘルメット着用の安全性を啓発するために、未着用者に対して指導票を交付して着用を促しています。

そこで、質問ですが、他自治体の取り組みも参考としながら、県としてヘルメット着用を促す具体的取り組みを進めるべきだと考えますが、環境生活部長にお尋ねします。

 

(答弁)環境生活部長

本県では、平成26年度に「熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定し、自転車による交通事故の防止や自転車の安全利用を広く呼びかけて参りました。

とりわけ、議員御指摘のとおり、ヘルメットの着用は、自転車乗用中の死亡事故を減少させるために極めて有効な手段と考えております。

そのため、ヘルメット着用については、本年4月の努力義務化に先立ち、昨年度から、着用率の向上を重要課題と捉え周知発に取り組んで参りました。

今年度は、親しみやすいキャラクターを起用して、街頭ビジョンやSNSなどを活用した周知啓発を行い、学生など、若年層へのアピールを強化して、ヘルメット着用を呼びかけているところです。

議員御紹介のヘルメット購入の補助制度につきましては、今後、努力義務化による着用率の変化や、既に当該制度を導入している他県等における効果等を見極めていく必要があると考えています。

そもそもヘルメットを着用したくないという声も聞かれることから、まずは、ヘルメット着用の有用性を県民に対してしっかりと周知啓発し、自分の命を守るために着用するという意識を醸成して参りたいと考えています。

また、明日から始まります、秋の全国交通安全運動の重点項目の一つは、「自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底」であります。各地域における交通安全教育はもとより、街頭での声かけやチラシ配布などの各種活動を行っていくこととしております。

今後とも、警察や教育委員会、市町村、関係団体等と連携し、ヘルメット着用を促す取組みを着実に進めて参ります。

 

A Y A(思春期・若年成人)世代がん患者の支援 S

(質問)かまたさとる

思春期・若年成人世代をA Y A(Adolescent and Young Adult)世代といい、定義は様々ですが、広くは15歳から39歳までを指します。この世代は、がんの罹患率や死亡率が最も低い世代であり、これまでがん対策の対象になっていませんでした。

国立がん研究センターの統計によりますと令和元年における熊本県内のがん患者数は、約14000人とされています。年代別に見ますと、40歳未満は360人、40歳から64歳が3087人、65歳以上は10542人です。高齢になるとがんの罹患率が圧倒的に高くなることがわかりますが、それでも40歳未満のA Y A世代のがん患者が一定数いることにも配意していく必要があります。

現在、40歳未満のがん患者は医療保険の訪問看護のサービスは利用できますが、介護保険のサービスは利用できずに日常生活で必要な経費でも自己負担となっています。そのため、全国では静岡など12県で負担軽減のための補助制度を設けています。補助の内容は、例えば、患者が在宅介護サービスなどに月額6万円を払っている場合、1割の6千円を本人負担として、5万4千円を県と市町村が半分ずつ負担します。補助対象となる経費は、訪問介護や訪問入浴介護などの在宅サービス利用料、福祉用具の貸与や購入にかかる費用などとなっています。

そこで、質問ですが、本県でもA Y A世代のがん患者の在宅療養支援の補助制度を設ける考えはないか、健康福祉部長にお尋ねします。

 

(答弁)健康福祉部長

AYA世代のがん患者は、放射線治療等による妊娠、出産への影響、学業や就労の中断・遅れ、将来への不安など、この世代特有の様々な問題を抱えています。

そのため、県では、受精卵等の冷凍保存に係る費用の助成や、がん相談支援センターでの就学・就労を含めた幅広い情報の提供等を行っています。

議員御指摘のとおり、在宅で療養中のがん患者が40歳未満の場合、介護保険サービスを利用できず、介護費用が全額自己負担になっていることは、AYA世代のがん患者が抱える問題の一つと認識しております。

そこで、現在、AYA世代のがん患者に向けた在宅療養費の補助制度を設けている自治体の制度内容や利用実態等について調査を行っているところです。

ただ、県としては、このようなAYA世代のがん患者が抱える介護費用の負担という全国的な課題については、国において一律に支援体制を整備すべきと考えており、これまでも支援制度の創設について、国へ要望して参りました。

今後も、国に対して支援制度の創設等を様々な機会を捉えて粘り強く働きかけるとともに、今回の調査結果や、次期がん対策推進計画の策定過程における議論等を踏まえ、AYA世代のがん患者が安心して療養生活を送れるよう、更なる取組みを進めて参ります。

 


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9月20日の代表質問①

2023年10月04日 | Weblog

9月20日に行なった代表質問の質問と答弁について以下に記載しましたが、文字数が多くてシステムの都合上一度に載せられませんので明日と2回に分けて掲載します。

本日は、1.TSMCに関する諸課題について 2.県民サービスを支える県職員の人員確保3.川辺川ダム事業について 4.水俣病問題についての4項の質問と答弁を記載していますので、お時間がある時にご一読ください。

 

T S M Cに関する諸課題について

(質問)かまたさとる

T S M Cの菊陽町進出に伴う半導体関連産業の集積による経済波及効果について、九州フィナンシャルグループが、今後10年間で約7兆円に上るという試算を出しました。このように県経済発展に対する県民の期待も大きいのですが、一方で、労働環境、渋滞対策、環境への影響などへの不安も大きくなっています。今回は、その不安な部分について数点お尋ねします。

まずは、県内地場中小企業への支援についてです。

T S M Cの社屋工事が大変早い工期で進められて、設備等の納期も厳しい日程で進められており、労働者の負担も大きくなっています。これまで労働事故が発生していないのか懸念します。

また、T S M Cや関連企業への人材流出が顕著になっていて、既存の県内地場中小企業における人材確保が困難な状況になってきています。最低賃金も10月8日には45円上がって898円となり、地場中小企業でも賃金引き上げが必要となりますが、賃上げを実行するための基礎体力が十分ではないところも多く、加えて現下の物価高という状況下での対応となり厳しさを増しています。そのため県内中小企業からは、国・県の支援を求める声が多く聞かれます。

そこで、私が昨年12月の一般質問で申し上げ、その際は商工労働部長の大変つれない答弁で国の業務改善助成金への上乗せはないとの回答でしたが、改めてこの厳しい状況下で、労働環境の改善や賃上げを行う県内中小企業に対しての県としての支援策を講じる考えはないのか、お尋ねします。

 

(答弁)知事

県では、社会保険労務士等の専門家の派遣や、働く人がいきいきと働き続けられるブライト企業をPRすることなどにより、労働環境の改善や処遇の向上を図る企業への支援を行っています。

また、国や県の補助事業を活用して生産性向上に取り組み、賃上げを実施する中小企業者を、更に力強く後押しするため、補助事業の自己負担を軽減する予算を、今定例会に提案しています。県としては、国の施策の動向を注視しながら、商工会、商工会議所などの商工団体と連携して、物価高騰の影響で厳しい経営環境におかれた中小企業者、小規模事業者の方々をしっかりと支えて参ります。

 

(質問)かまたさとる

T S M Cの操業に伴う地下水の枯渇と汚染への不安が広がっています。

T S M Cは半導体製造過程で地下水を1日約8千500トン採取する計画になっており、その採取量を超える地下水を涵養する考えを表明されています。阿蘇山の火山灰を土壌に含む白川中流域は、水の浸透量が他地域の5〜10倍とも言われていて地下水を蓄えて育む涵養を効率よく進めることができますが、T S M Cをはじめ数社が進出をしてきている状況で、白川中流域の水田での涵養が可能なのでしょうか。

現在、進出してくる企業に対して、これまで地下水採取量に対する涵養が採取量の10%だったものを採取量に見合う量の涵養を義務づける「地下水涵養の促進に関する指針」の見直しをされようとしていますが、T S M Cをはじめとして企業進出が多くなってきていて、実際に涵養をする水田を確保するのは困難ではないでしょうか。

そこで、お尋ねですが、「地下水涵養の促進に関する指針」の見直しは現実的に可能なのか、そして、実際、T S M Cは採取量の8千5百トンを超える涵養を行う水田を確保できているのか、お尋ねします。

 

(答弁)知事

熊本の宝である地下水に支えられた経済発展と地下水保全を両立するためには、現状の取水量とかん養量のバランスを維持する必要があります。具体的なかん養に向けて、5月16日にJAS M、県、菊陽町、水田湛水(たんすい)に取り組む2団体で協定を締結しました。

この協定に基づき、白川中流域におけるかん養期間の拡大や冬期湛水の実施、自川中流域以外での水田湛水の拡充など、農業者の方々と連携し、具体策の検討を進めています。

これらの取組みにより、本年度についてはJASMの取水量を上回る水田の湛水が実現できる見込みであります。

さらに、農地以外においても、雨水 (うすい) 浸透ますや雨庭(あめにわ)、浸透性の調整池の設置など、地下水のかん養量を確保して参ります。

 

(質問)かまたさとる

T S M Cが製品の洗浄に使用した工場排水は、工場で浄化された上で、菊陽町の下水道に流されて、下水管を通って熊本市北区にある県の施設の熊本北部浄化センターまで流されてくることになります。そこから、坪井川に流されることになりますが、その排水による汚染の検査は完全にできるのでしょうか。そして、T S M Cがどのような物質を流すのかも明らかにされていません。

北部浄化センターには1日平均約7万トンの下水が流入してきて、センターで浄化処理を行なっていますが、その際に、汚染濃度の環境検査を実施すると聞いていますが、安全性や安心性を担保する意味でもその検査の数値をぜひ公表していただきたいと思いますが、それはできないでしょうか。そして、万が一センターで有害物質が発見された場合、その流入水を止めることは可能なのでしょうか。もちろん、TSMCの工場から有害物質を排出させないことが重要ですが、流れてきた場合のチェックと対応が求められます。

あわせて、下水道法に基づく有害物質の調査は28品目となっていますが、知事は、議会開会日の議案説明の際に、県としてより多くの化学物質のモニタリング調査を行うと言われました。

そこで、質問ですが、T S M Cから排出される物質は明らかにできないのか、そして、北部浄化センターでの環境検査の数値の公表と、もしもの場合の対応はどうするのか、そして下水道法では対象外の化学物質の調査についてどのように実施するのかお尋ねします。

 

(答弁)知事

(答) 次に、TSMCの工場排水についてお答えします。

まず、工場排水に含まれる下水道法における対象物質については、関係法令に則って公表することは可能と考えています。

なお、これらの物質については、あらかじめ、公共下水道管理者である菊陽町が、下水道法に基づき、基準に適合していることを事前に確認しています。

次に水質検査の数値の公表について、熊本北部浄化センターでは、これまでも問合せに応じ、検査結果を提供してきました。今後は、更に積極的な公表の方法を検討して参ります。

また、有害物質が発見された場合については、各段階において県、菊陽町、企業が連携し、迅速かつ確実に対応します。

具体的に言うと、まず、工場からの排水の水質を菊陽町と企業がそれぞれ検査します。

併せて、その水が流入する熊本北部浄化センターにおいても、県が流入水の検査を行うことで、法令の基準が守られているかを監視します。

その上で、基準を超える有害物質が確認された場合は、菊陽町の命令により、企業は直ちに排水を停止し、原因となった施設を改善します。

さらに、下水道法の対象外の化学物質については、県では熊本北部浄化センターの放流水も環境モニタリングの対象としています。

モニタリングでは、規制外の18種類の金属類や有機フッ素化合物250種、そして1万種を超えるその他の化学物質等について、新たな工場が稼働する前後で変化がないか、客観的かつ科学的に環境の変化を把握していきます。

そして、その結果については、環境分野等の専門家で構成する委員会を設置し、委員の皆様に検証していただいた上で、県の適切な対応につなげて参ります。

このように、工場からの排水については、関係法令に基づく規制や確認・監視はもとより、あらゆる手法を用いながら、地域の環境保全と県民の皆様の不安解消に取り組んで参ります。

 

(質問)かまたさとる

県の環境影響評価条例施行規則の見直しについてお尋ねします。

今回県の環境アセス条例の規則を改正して、地下水保全地域のアセス対象の立地企業の面積を25haから50haに見直すことになっていますが、T S M C進出に伴い立地企業が増えてきて開発が進んでいく状況下で環境保全の取り組みはこれまで以上に重要になると考えますが、なぜ面積要件を緩和するのか疑問に思います。そこで、アセス条例の面積要件を緩和する理由について知事にお尋ねします。

 

(答弁)知事

今回の、施行規則の改正は、環境審議会の答申を踏まえ、地下水かん養指針の見直しに加えて、事業者による自主的な地下水かん養の取組みを促進するため行うものです。

今回の規則改正により、県の指定する地下水保全地域において、取水量を上回る更なるかん養に向けた取組みが進むことを期待しています。

県としては、こうした仕組みを活用しながら、引き続き、事業者による積極的な地下水かん養の取組みを促進して参ります。

 

 (質問)かまたさとる

県民サービスを支える県職員の人員確保について質問いたします。

TSMC関連の対応などで、県庁内の多くの部署で業務が増加したあるいは今後増加することは必至です。

例えば、新工場建物に伴う課税評価、地下水保全や地中への影響調査、これは建設工事の影響から工場稼働後は継続的な調査が必要になります。また、農振地域の土地利用、地域の農業や酪農を支える取り組み、渋滞解消にむけた道路整備や公共交通の利活用の検討。さらには、TSMCに勤務する従業員の家族などが工場周辺にお住まいになると思いますが、そういった新たに地域にお住まいになる外国籍の方々はもとより、受け入れる地域の方々も安心して生活できるように支える取り組み、教育関係の環境整備など県庁内の多くの部局にまたがる業務が想定されます。

県も部局横断的なプロジェクトチームを立ち上げて検討を進め、そこには担当する県職員を割り当てなければなりませんが、このTSMC関連業務にあたる職員の確保はできているのでしょうか。

年々熊本県庁の受験者数あるいは受験倍率が下がってきており、県職員の全体数が増えない中にあって、このビッグプロジェクトにしっかり対応できるのか心配しています。

県職員の受験者数の低下については、ここ数年議会でも取り上げられており、昨年9月議会において西県議からも質問されたところであります。例えば、大卒程度の採用試験について、事務系の受験倍率について、昨年は4.3倍でしたが、今年令和5年は3.3倍となり、技術系は昨年1.6倍だったものが今年1.1倍まで低下しております。

特に心配していたのは、総合土木職です。

昨年の西県議の質問を受けて、具体的な対策として、今年度から、試験実施時期を前倒しし、教養試験を民間企業で広く使われているSPIに変更した新たな試験枠(春季SPI枠)を設け、この試験の受験倍率は2.9倍となりました。一定の結果には結びついていると感じます。

しかしながら、受験者数の低下、欠員が生じている職種がある状況は変わりません。県民サービスの維持・向上のためには現場で実務を担う県職員は不可欠ですが、このような中で、TSMC関連をはじめとする県の重要な課題に余裕をもってあたれる人員体制が整っていると言えるのでしょうか。

また、今年度から公務員の定年年齢が2年に1歳ずつ引き上げられ2031年度、令和13年度に定年年齢が65歳になります。2年に1回定年退職者が出ない年が生じるわけですが、定年退職者が出ない年にあっても、新規職員の採用については、採用数を平準化し継続的に一定数の採用を行いたい、と議会の場でも総務部長が答弁されています。今年度末は定年退職者が出ない年となっておりますが、今年度の採用試験における新規採用予定者数は昨年並みに確保してありましたので、採用予定者数が満たされれば、年度によっては、一時的に増加するのではないかと思います。先ほど紹介したように受験者数が低下したり、あるいは欠員が生じている職種もあるなかで、この先の県職員の人員数の見通しについてどのような考えをお持ちなのでしょうか。

そこで質問ですが、TSMC関連業務などの新たな行政需要に適切に対応するため、今後の職員採用や職員数のあり方についてどのようにお考えか、総務部長にお尋ねします。

 

(答弁)総務部長

(答)TSMCの進出とそれを契機とする半導体関連産業の集積というビッグチャンスが到来していますが、これに伴う新たな行政需要に対応するためには、県職員の人員確保が必要と認識しております。

現在、「熊本県職員の定員管理の基本方針」に基づき、現行の定数を維持することとしておりまして、熊本地震や豪雨災害からの創造的復興を優先しつつ、災害関連業務の進捗状況等を踏まえ、TSMCの進出などに伴う新たな行政需要にも対応できる人員体制の確保に努めております。

具体的には、半導体関連産業の集積が急速に進む中で、周辺の道路ネットワークの整備や地下水の保全対策、立地企業との協議、土地利用調整などに対応するため、今年度から新たに、合計20人程度の職員を重点的に配置しております。

職員の採用につきましては、議員御指摘のとおり、受験年齢人口の減少や民間企業、国等との人材獲得競争の激化等を背景といたしまして、厳しい状況にございます。しかし、このような中でも、意欲ある人材を採用していくために、様々な取組みを進めております。

具体的には、対面による採用ガイダンスの実施やSNS等を活用した情報発信等の取組みに加えまして、今年度からは、民間企業や大学院などを志望する方も受験しやすくするため、SPI試験の導入や採用候補者名簿の登載期間の延伸などを進めております。

こうした取組みによりまして、近年特に人員確保の難しい総合土木職につきましても、採用予定者数の確保に手応えを感じているところでございます。

定年年齢の段階的な引上げに関しましては、60歳超の方々には、様々な場面で、これまで培ってこられました多くの経験ですとか、専門的な知識を発揮いただくことを期待しております。また、2年に一度の定年退職者が生じない年でございましても、計画的に新規採用を行って参ります。

引き続き、関係各部や人事委員会事務局と連携し、職員の採用を着実に進めるとともに、熊本地震や豪雨災害からの創造的復興を成し遂げる、それから、半導体関連産業の集積などに伴う新たな行政需要にも適切に対応できるよう、今後も必要な人員体制の確保にしっかりと取り組んで参ります。

 

川辺川ダム事業について

(質問)かまたさとる

川辺川ダム事業に関連して、2点質問をいたします。

 1点目は、環境影響評価、いわゆる環境アセスメントについてです。昨年の12月議会でもこの問題を取り上げましたが、引き続き申し上げます。

今回のダム計画に際して、知事が環境アセス法に基づいたアセスもしくはそれに準じたアセスの実施を要望されたことを受けて、国土交通大臣は「アセス法に基づいたものと同等の手続きを行う」と表明し、現在その手続きが進んでいます。しかしながら、現在実施されている環境アセスは、「法に基づくものと同等」とは到底言えないものです。

アセス手続きは、これまでアセス法で配慮書にあたる「配慮レポート」、方法書にあたる「方法レポート」が終了し、今後、環境影響評価結果の素案が「準備レポート」として示され、それに国民や知事の意見を反映し修正した「評価レポート」が発表されると、ダム事業に着手されることになります。

アセス法では、手続きの各段階において知事意見を聞くことが義務付けられています。川辺川ダムに関する今回のアセスでも、2022年6月、2023年4月に、それぞれ配慮レポート、方法レポートに対する知事意見が提出されています。前回も申し上げましたが、現在進められているアセスの大きな問題の1つは、住民の意見もこれら県知事意見も反映されることなく、手続きが進んでいる点です。

「配慮レポート」の中で国がダムによる球磨川流域への環境影響が球磨村渡地点までとしていた点について、知事は意見書で「渡地点より下流域への影響が考えられる場合は、調査・予測・評価の対象とすること」と要望されていますが、国はそれを反映せず、次の「方法レポート」の段階でも同様に環境影響評価対象地域を渡までとし、下流域は「必要であれば対象とする」との消極的表現に留まっています。

また、160ページを超える「配慮レポート」のうち、事業計画に関する記載はわずか半ページで、具体的な構造物については一切示されていませんでした。これに対しても知事は、「放流設備等の構造や完成イメージ図、試験湛水に係る湛水期間及び維持流量の検討の状況等が記載されていないため、方法レポート以降においては、ダムの実施設計の進捗に応じ、検討状況や結果等を可能な限り詳細に示すこと」と意見を述べられています。

ところがこれについても国は無視し、次の「方法レポート」においても極めて簡易な事業計画のみで構造については何も示しませんでした。

これら2点は、アセスの住民説明会においても参加者から指摘をされた点です。構造がわからなければダムが環境や生き物にどのような影響を与えるか知るためにどのような調査が必要なのかは分からないので、当然の指摘です。

その他の点も含め、「配慮レポート」に関する知事意見の一部は「方法レポート」に反映されることなく国から同内容が示されたため、知事は「方法レポート」に対しても再び同じ内容の意見を提出されています。重要な知事意見聴取に対しても「聞き置く」のみで反映させない現在のアセスは、「法に基づくものと同等」と言えるものでは到底なく、国にアセスやり直しを求めるべきと考えます。

流水型ダムは下部に穴があり、環境影響が比較的少ないと説明される場合がありますが、すでに完成した各地の事例を見ても、ダム完成後は上流下流の河川環境や生態系、水質や地形に甚大な影響が起きていることが指摘されています。

ダムが完成して大きな環境影響が起きた際に、県民に対し、知事はどのように説明され、どのような形で責任を取られるつもりでしょうか。

川辺川ダムができれば清流や生態系が失われるのではないかという懸念の声は、今なお、根強く寄せられています。県としてはこの県民の声に答えるべく、独自に流水型ダムの環境影響を検証し県民に説明を行うべきです。これらの環境影響評価に関する件について知事の考えをお尋ねします。

 

(答弁)知事

(答)まず、環境影響評価についてお答えします。

「流水型ダム」は、命のみならず清流をも守るものとなるよう、球磨川・川辺川の環境に極限まで配慮したものにする必要があります。

私は、この点を、流域の皆様に確認していただくため、客観的かつ科学的な環境への影響評価が必要であると判断し、「法に基づく環境アセスメント、あるいはそれと同等のもの」の実施を国に求めました。

そして、現在、法と同等の環境アセスメントが、適切に進められています。

御質間の「大きな環境影響が出た場合の県民への説明と責任の取り方」についてですが、知事の責任とは、流域の安全・安心を確保した上で、環境面への影響を極限まで最小化することと考えます。そして、その責任を果たすためには、議員御懸念のような大きな環境影響が生じないよう、私自身が国に求めて実現した環境アセスメントの手続きをとおして、適切な知事意見を国にしっかりと述べることが何よりも重要だと思います。

私は、これまでも、国から示された各レポートにおいて、最新の知見・技術や既存の流水型ダムの調査データなどを用いて、調査・予測・評価及び環境保全措置の検討を行うことなどを国に求めて参りました。

今後も環境アセスメントの手続きを通じて、市町村長、住民の皆様及び専門家の方々の御意見を踏まえた適切な知事意見を述べることで、知事としての責任を果たして参ります。

次に、「県独自の環境影響の検証」についてお答えします。

私は、事業主体である国が事業内容の検討と環境保全措置の検討を一体として行うことが重要と考えています。

現在、国は、これまでの知事意見を踏まえ、生物の移動経路の確保など様々な着眼点から環境への影響が最小となるようダムの模型実験を繰り返し行いながら慎重にダムの設計や運用方法を検討するとともに、専門家による委員会で議論を重ねています。

こうしたことから、県独自の環境影響の検証を行うことは考えておりません。

 

(質問)かまたさとる

次に、住民への説明責任についてお尋ねします。

球磨川豪雨災害とダムの必要性との関連については、これまでも流域住民や市民グループ等から多くの疑問が寄せられています。

流水型ダムの環境影響だけでなく、気候変動の影響を受けた記録的豪雨や線状降水帯の発生に対して、治水能力に限界のあるダムが本当に役に立つのか、支流からの氾濫の原因を国が「本流の水位上昇によるバックウォーターが原因」と早々に結論付けた不自然さ、人吉大橋に設置された水位計データの信ぴょう性、「緑の流域治水」と声高に謳いながらも実際には人吉球磨地域の森林保全対策が加速度的に進む県の施策が一切ないこと等、国と県に丁寧な説明を求める要望が度々出されています。

 これらの説明責任を果たす場の1つとして、県は昨年「新たな流水型ダムの事業の方向性・進捗を確認する仕組み」を設置しましたが、この会議メンバーは、12流域自治体首長と首長が選んだ住民代表各1名ずつと、各団体、専門家によって構成されており、住民参加とは到底かけ離れたものです。また、内容も協議や質問に答えるものではなく、出された意見が国の計画に反映される保証もなく、また第2回目以降の会合がいつ開催されるのかも不明です。本県には、川辺川ダム住民討論集会という全国に誇るべき、住民説明と対話の場を開催した経験があります。今回のダム計画に対しても、県が選ぶごく少数の住民や団体代表に対してではなく、県民に対し、広く参加を呼びかけ、透明性と中立性を担保した公開の場で、一方的な説明ではなく対話する手続きなしには、問題の早期解決と合意形成は実現しないと考えます。

そこで質問ですが、県は、「選ばれた委員」ではなく広く県民に開かれた場において、真の説明責任を果たして住民参加による丁寧な合意形成を図るべきと考えますが、その考えはないのか、知事にお尋ねします。

 

(答弁)知事

続いて、住民への説明責任についてお答えします。

令和2年7月豪雨災害を受けて、球磨川流域の治水の方向性を決断するに当たり、私は、ダム建設を巡る地域の「対立」を再び引き起こしてはならないと、心に誓いました。

この気持ちを第一に、流域の皆様の御意見や復興への思いに耳を傾け、対話を重ねて参りました。その中で、「命」と「環境」の両立こそが、全ての流域住民に共通する「心からの願い」であると受け止めました。

そして令和2年11月、「新たな流水型ダム」を含む「緑の流域治水」を進めていくことを表明し、議員御質間の「仕組み」の構築をお約束いたしました。

第1回目となる、この仕組みの会議は、昨年12月、人吉市で開催いたしました。この構成員は、国、県及び流域市町村、流域住民の方々、そして有識者としています。

中でも、流域住民の方々については、より多角的な見地から多様な意見をいただくため、「市町村別」と「分野別」に区分しました。

「市町村別」の構成員は、各市町村から推薦された、地域のために尽力されている方々です。第1回目の会議においても、地域の状況を踏まえた率直な御意見をいただき、その一つ一つに、国、県から回答を行いました。

「分野別』の構成員は、「自然保護」や「漁業」「観光」など、流域の河川環境の整備と保全に関連する各分野において活動している団体の方々です。なお、球磨川・川辺川において清流保持活動に取り組む市民団体は、第1回目は参加いただけませんでしたが、第2回目の開催に向けてお声掛けをして参ります。さらに、有識者は、構成員の理解を深めるため、専門的知見を踏まえた解説を行う役割を担うことから、球磨川の治水及び環境に精通した方々に委嘱いたしました。

また、この仕組みは、流水型ダムに関する情報を県民へ周知することも目的の一つであります。このため、会議は公開で開催し、同時ウェブ配信を行うとともに、熊本市、八代市及び人吉市の3カ所に傍聴会場を設けました。

さらに、会議後は議事録等を県のホームページで公開し、また、会議概要を新聞広告に掲載しました。

なお、現在、国において準備レポートの作成に向けて検討が進められており、その進捗状況を踏まえ、できる限り早く、次回の会議を開催したいと考えています。

今後も、この仕組みを通じて、流水型ダムについて、流域の市町村や住民の皆様と一体となって、事業の方向性や進捗をしっかりと確認して参ります。そして、広く県民の皆様に対して丁寧に周知し、説明責任を果たして参ります。

 

水俣病問題について

(質問)かまたさとる

水俣病問題について3点質問します。

6月27日に「水俣病の原点」である百間排水口が撤去されようとしているので現地の意見を聞いて欲しいとの声を受けて、私たち立憲民主連合は現地を視察して、被害者団体の皆さんから残して欲しいとの声をいただきました。水俣病の原因企業チッソが、1932年から68年まで有機水銀を含む工場排水を排出したのが、百間排水口で、水俣病発生の象徴的な場所です。チッソが建設し、現在、水俣市が管理していますが、6月中旬、市は突然「老朽化」を理由に、百間排水口の樋門の扉と足場を撤去することを発表。これに対して水俣の市民、患者、支援団体などから、百間排水口は水俣病の貴重な歴史的遺構であり、修繕して保存すべきとして、撤去工事の中止を求める声が次々とあがりました。

「水俣病胎児性小児性患者・家族・支援者の会」では6月28日に水俣市へ、30日には西県議立ち会いのもと熊本県へ要望書を提出されました。また、7月に発足した「水俣の歴史的遺構を残す会」ではオンライン署名を開始。署名は9月5日現在、1400筆を超えています。こうした動きを受けて、知事は、撤去については市民の十分な理解を得られていないとして、現場保存の可能性を含めて、県と市が協議していく考えを示されました。この対応について高く評価するところです。

そして、その後の協議で、何らかの形で現場保存することを前提に、老朽化した樋門の扉を取り外すことについて、患者団体や市民が了解し、8月下旬(8/26)に4枚の扉の取り外し作業が完了したとのことです。取り外した樋門の扉をどうするのかなどについては、県と水俣市は、団体側と協議を行っていくと伺っていますが、引き続き丁寧に関係者の皆さんへの理解を得ながら進めていただきたいと思います。

そこで質問ですが、現在のところ、県としては、取り外した扉の取り扱いを含めた百間排水口の現場保存や活用についてどのように考えているのでしょうか。また、今後は、水俣病の貴重な歴史的遺構である百間排水口について適切に保存管理し、国内はもちろん、世界に向けた水俣病の情報発信に活用していくべきと考えますがいかがでしょうか。

 

(答弁)知事

(答)まず、百間排水口についてお答えします。

先日、私は現地に赴さ、患者の方々から百間排水口に対する思いを直接お伺いするとともに、水俣病原点の地とされるその場所をこの目で見て参りました。これにより、水俣病の歴史と教訓を伝える取組みの重要性と、百間排水口の意義についても、再確認することができました。

改めて、団体等の意向も踏まえ、樋門の扉と足場の現場保存という方針を示すことができたことは、本当に良かったと思います。

現場保存の方法やその活用に関する今後の具体的な検討に当たっても、団体等の意向を丁寧に把握し、県が水俣市と連携しながら主体的に検討を進めて参ります。

また、水俣病を学ぶために来られた方々が最初に訪れる、この百間排水口を生かして、国内、そして、今もなお水銀拡散が続く世界に向け、更なる情報発信に努めて参ります。

 

(質問)かまたさとる

次に、補償協定の見直しについてお尋ねします。

水俣病公式確認から67年。水俣病の認定患者が原因企業チッソと結ぶ補償協定は、本年7月9日で締結から50年となりました。

水俣病認定患者に対しては、医療費や毎月の手当が支給され、症状が悪化した場合は補償を拡充する仕組みとなっていますが、補償のランク変更に伴う審査基準が不明です。補償協定は症状の重さによってA〜Cランクに分かれていて、一人当たり一時金1600万円〜1800万円や医療費などを受け取ります。補償協定には上位のランクに該当するような変化が生じた時は、ランク変更を申請できると明記してありますが、受け付ける委員会はランク変更の審査基準を公表していません。

ランク変更の判定は、国の公害等調整委員会か第三者機関の水俣病補償ランク付委員会が担います。認定患者の平均年齢は80.2歳。50年前は加齢による変化を考慮していませんでしたが、身体機能の明らかな衰えがあるならランクを引き上げるべきです。

また、補償協定は患者の医療費を負担することになっていますが、介護の分野では、一部重症患者への手当が支給されているものの、介護保険制度の各サービスについては、医療系のサービスを除き、支給されません。

補償協定には、「将来の健康と生活を補償することに最善の努力を払う」と明記してあり、「範囲外の事態が生起した場合は交渉する」という文言もあります。加害者のチッソが自発的に補償内容の拡充に取り組むのが本来の姿だと考えます。

そこで、質問ですが、認定患者の補償ランク変更や内容の拡充についてチッソに対して強く働きかけていただきたいと考えますが、知事の考えをお尋ねします。

 

(答弁)知事

次に、補償協定の見直しについてお答えします。

議員御指摘のとおり、水俣病患者補償ランク付けについては、国の「公害等調整委員会」

と、患者とチッソの補償協定に基づき設置した「水俣病患者補償ランク付委員会」の2つの機関で決定されます。そのため、県は、補償のランク変更や内容の拡充について、関与することができない仕組みになっています。

しかしながら、患者の方々の状況については、これまでも適宜、県とチッソで情報交換を行ってきており、その中で課題も含めた情報共有を図って参りたいと思います。

一方で、高齢化が進む胎児性・小児性患者の方々が将来にわたり安心して暮らしていただくため、入浴介助や通院の付添いなどの日常生活支援に県独自で取り組んでおります。

また、先日は5年ぶりに、私自らが患者の方々のもとを訪問し、日々の生活の困り事などを直接伺って参りました。特に、日常生活等を支援する地域生活支援事業の自己負担については、今回患者の方々と直接お会いしたことで、御要望いただいていた見直しの必要性をより強く実感いたしました。今後は、来年度からの患者負担軽減の実現に向けて、検討を進めて参ります。

これからも、患者の方々の安全・安心な暮らしの確保に向け、お一人お一人の気持ちに寄り添い、御希望を丁寧に汲み取りながら、取組みの充実に努めて参ります。

 

(質問)かまたさとる

次に、2009年施行の水俣病特別措置法で、「速やかな」実施が規定されながら、14年経過した現在も実施されていない不知火海沿岸の住民健康調査についてです。

環境省は6月30日に不知火海沿岸の住民健康調査の実現に向けた専門研究班を発足させました。研究期間は2025年度までの3年となっています。環境省は磁気で脳の活動を捉える脳磁計と磁気共鳴画像装置(MRI)を組み合わせた手法を健康調査に活用し、水俣病に特徴的な感覚障害の有無を調べる方針で、研究班はその手法の精度向上のほか、調査の対象地域、対象者などを検討するとしています。メンバーは公衆衛生や脳神経内科の専門家7人で公募に申請された方々です。

法施行後14年間、速やかに住民健康調査を実施するよう国に求めるべきと私は何度もこの議会で知事に求めてまいりましたが、調査手法の開発中という国の動きに沿った答弁に終始されています。これから開発された調査手法をどう活用するのかを研究班で3年かけて研究することとされており、いつになったら健康調査が実施されるのか、環境省の対応はあまりにも遅すぎます。

以前も申し上げましたが、そもそも開発を進めてきたM E GやM R Iを組み合わせた調査手法については、研究対象が認定患者となっており、被害がどれだけの地域や年代に拡がっているのかを調べる住民健康調査には全く馴染まないものだと考えます。

そこで質問ですが、県として環境省が進める住民健康調査について、その手法やスケジュールについてどのように考えているのか、知事にお尋ねします。

 

(答弁)知事

最後に、不知火海沿岸の住民健康調査についてお答えします。

健康調査については、平成16年の最高裁判決以降、国への要望や、いくつかの提案も行いました。結果として、特措法に「国が実施し、県はそれに協力する」「国が調査研究のための手法の開発を図る」と明記されました。

国は、今回開発した調査手法等を活用した健康調査のあり方について、現在、研究班を立ち上げ検討していますが、様々な意見を伺いながら進めていくと聞いています。また、環境大臣が「研究期間は『3年上限』だが、できるだけ早く検討を進めていきたい。」と国会で答弁されています。

県としても、引き続き、国に対しては、様々な機会を捉えて、スピード感をもって対応していただくよう要望して参ります。



 

 


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健康と環境のため

2023年10月03日 | Weblog
自転車を買いました。もちろんヘルメットも!







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厚生常任委員会

2023年10月02日 | Weblog
今朝は18℃と急に気温が下がりました。ただ走り出したら汗が…





今日は厚生常任委員会。コロナ関係でワクチン接種や後遺症の状況、予算に計上されている私学・認可外保育施設の給食費支援などについて議論した上で、所管の補正予算案について全員賛成で可決しました。

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