日本の民間企業のIT化は遅れているのではないだろうか。商法では株主総会の議決権行使は電磁的方法によっても認められているのに、驚いたことに未だにインターネットによる議決権の行使ができない上場企業が存在する。株主の質問権についても同様である。商法において「会社の承諾を得た上で、書面にかえて電磁的方法で行うことができる」という規定があるため、集中日に株主総会を開催しておきながらインターネット(電磁的方法)での質問に回答せず、送付にコストのかかる書面か、総会内での質問を求める企業もある。インターネットは投資家が低コストで投資先企業の状況を知る道具であるが、それを活用しない企業があるのは、株主に自社の経営に対して関心をもたれたくないということなのであろうか。