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第四章 JR体制への移行と国労の闘い
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第一節 国鉄分割・民営化関連法の成立と新会社への移行準備
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├○ 二 国鉄改革 分割・民営化関連法の内容. 骨子 │
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(5) 日本国有鉄道清算事業団法(「清算事業団法」)
国鉄を分割・民営化した後、国鉄長期債務(長期借入金・鉄道債券)などの償還、国鉄の土地その他の資産の処分、臨時的な職員再就職の促進、などを目的とした清算法人を設立しようというものである。その骨子は、つぎのようになっていた。
① 事業団は、国鉄長期債務その他の債務の償還および当該債務に係わる利子を支払うが、それらの業務を行うに必要な資金に充てるため土地その他の資産の処分(土地譲渡・貸付け、宅造成・関連施設整備・宅地施設の管理および譲渡など)、事業団関連事業への投資などを行う。
② 事業団に資産処分審議会を設け、事業団理事長が重要な資産に係わる資産処分業務を行おうとするする場合に審議会の意見を聴かなければならない。
③ 土地処分については一般競争入札の方法に準じた方法による。
④ 政府は、事業団債務償還等に関する「償還基本方針」を定め、事業団は毎事業年度その債務償還計画を立て、また事業計画等について運輸大臣の認可を受ける。
⑤ 政府は、償還基本方針に従い、事業団に補助金等を交付し、その他の援助をする。
⑥ 事業団は、臨時に、その職員のうち再就職を必要とする者についての再就職の促進のために必要な業務を行う。
⑦ 国鉄は、昭和62年4月1日に国鉄清算事業団となる。
なお、1988年1月26日の閣議で決定された「国鉄長期債務等の処理方針」によれば、国鉄長期債務は37兆2000億円で、そのうち11兆6000億円が東日本・東海・西日本の三旅客会社と貨物会社および新幹線保有機構に承継され、残りの25兆6000億円が清算事業団に引き継がれた。清算事業団分の処理方針は、国鉄用地売却7兆7000億円、株式等売却1兆2000億円、新幹線保有機構2兆9000億円、国民負担分13兆8000億円、というプランであった。
(6) 日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(「再就職促進法」)国鉄の分割・民営化にともなって生じるいわゆる「余剰人員」について、すでに政府は「国鉄等職員再就職計画」の閣議決定(1986年9月12日)にそって、各省庁など公的部門・一般民間企業・国鉄関連企業などで6万1000人分の再就職先を確保しようと計画し、同年11月18日現在で約6万8800人の採用申し出をうけていた。本法は、さらに分割・民営化前に退職・再就職を希望する者および清算事業団職員となって再就職を必要とする者について、特別の措置を講じようとするものである。その骨子は、つぎのようなものであった。
① 国鉄退職希望職員について、国は再就職促進方針を策定しなければならないが、国・特殊法人等・地方公共団体などの採用努力義務、国による事業主団体への雇入れ促進協力要請、国鉄関連法人への優先的雇入れ要請、公共職業安定所による求人開拓・職業指導・職業紹介、などを一般的に規定する。
② 国鉄分割・民営化後に清算事業団職員となって再就職を必要とする者について、国による再就職促進基本計画の策定、清算事業団による実施計画の策定、国・特殊法人等・地方公共団体の採用努力、国による事業主団体への雇入れ促進協力要請、国鉄承継法人による優先的雇入れ、清算事業団による関連事業主に対する雇入れ要請、などを規定する。
③ 清算事業団は再就職促進の業務として、再就職に必要な教育訓練・求人開拓・職業指導・職業紹介・住宅斡旋などを行うが、国・雇用促進事業団・公共職業安定所などによる助言・指導・援助についても規定する。
④ この法律は、昭和65年4月1日までの時限立法である。
なお、清算事業団職員となった者のうち、事業団本来業務従事職員・退職前提休職者・再就職先内定者などを除き、再就職先未定者(再就職必要者)は7630人(うち北海道4242人、九州2335人)であった。
続く
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