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おはようございます、本日も引続き、国鉄労働組合史を御覧ください。
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├○ 1800円ベース賃金と国鉄反共連盟の結成 │
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大会直後の47年7月5日、片山内閣は新物価体系を発表した。これは賃金を戦前の25倍にあたる1800円をとし、物価を戦前基準65倍で安定価格を設定し、インフレに歯止めをかけようとした。国鉄では、先の2・1スト後、1600円ベース賃金であった。7月末の中央委員会では、大きな論争が生じた。一方は生計費の推移から見て賃金要求額としては1980円、賃金体系は生活保障給と職階級の併立を主張し、他方は金額では3000円以上、生活保障給の上に能力給を主張した。中央委員会では、前者の意見が採択され、片山内閣の政策に近い立場をとった。闘争戦術では、2・1スト中止後、産別会議の主流である全逓は、全国統一ストではなく、各地域との実力闘争を展開する地域闘争戦術を展開した。この戦術をめぐり、国労内部でも論争されたが、中央員会では、この考え方をとる本部提案を否決した。
1800円ベースに対処するため、官公労組は共同闘争組織として、全官公(全官公庁労働組合協議会)を設置したが、全逓と国労の間では、賃金要求のあり方をめぐって意見の違いが目立った。全逓などの方針を国労でも採用すべきだという考え方の国労内のグループは臨時大会の開催を要求した。
このため、47年10月16日から開かれたのが第2回臨時大会(日本大学講堂)である。この大会で、中央執行委員会(中執)は賃金要求について、生活保障給と職階級の併立、額の要求の基礎は実態生計費におくという原案を示した。これに対し、代議員からは、生活保障給の上に能力給、要求の基礎は理論生計費という対案が出され、大会ではこの対案が可決された。また闘争戦術では、中執は、中闘指令で統制することを原則とする原案を示したが、大会はこれを否決して地域闘争戦術を採択した。中執は総辞職を決め、大会議長は大会の流会を宣言し、中執派支持派の代議員とともに退場した。退場した議員らは、臨時大会の決定は、組合の意向ではなく、共産党の陰謀だとして、組合から共産党を排除することを申し合わせ、47年11月に国鉄反共連盟を結成した。国鉄反共連盟はにち、国鉄労組民主化同盟(民同)と名前を変えた。この民同派と共産党支持グループとの間の抗争の展開とともに、その中間に立つ活動家が48年(昭和23)年4月国鉄労働組革新同志会(革同)を結成した。以後、国労では三派が、指導部や方針の形成をめぐり、しのぎを削った。
47年11月。辞職した執行部のあとを埋めるなど、流会大会の事後処理のため中央委員会が開催された。新しい執行体制では、反共連盟が主流となり、中央委員会の直前に提示された中労委の調停案を受け入れることを決めた。全官公のなかでは、全逓などが調停案を拒否し、48年の3月闘争で地域ストに入ろうとしたが、マーカット覚書によって、2・1スト同様禁止された。
国鉄の賃金問題は、48年1月に、2920円ベースで、職務のウエイト別に12ランク。38段階の序列からなる職階制賃金の導入ということで決着した。この内容は、その後の改変はあったが職階秩序の確立の基礎をなした。
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├○ マッカーサー書簡、政令201号と職場離脱闘争 │
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1947年から始まったアメリカの戦後世界戦略の変化はその後、マーシャルプランなどヨーロッパにおける冷戦体制の強化と共に、アジアでは日本を国際共産主義運動に対する防壁とする基本方針が明確になった。アメリカ占領軍の政策は、当初の一定の「民主化」政策の推進から、いわゆる「反動化」政策へと決定的に転換し、労働運動など民主的諸運動への弾圧が激しくなった。
日本の労働運動内部では、2・1ストの挫折以降、共産党と産別会議の指導に反対する勢力が力を増し、国鉄反共連盟の結成や、総同盟の反共的な労働組合結集の呼びかけがあり、さらに48年2月。産別会議でも民主化同盟が発足した。
48年7月、官公労組の夏季闘争が本格化しようとした矢先、突然、当時の芦田内閣に対し、官公部門の労働者の労働基本権を全面的に抑圧することを法的制度に求めるマッカーサー書簡が出された。労働組合の一部などでは、これは書簡であって命令ではないと解釈したが、事実は命令であり、マ書簡にに基づき、政府は同月末、政令201号を急遽公布し、公務員の争議権、団交権を剥奪し、団結権を制限し、従来の協約を一切無効とした。
続く
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き、ここに昭和23年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令を制定する。
第1条
① 任命によると雇傭によるとを問わず、国又は地方公共団体の職員の地位にある者(以下公務員といい、これに該当するか否かの疑義については、臨時人事委員会が決定する。)は、国又は地方公共団体に対しては、同盟罷業、怠業的行為等の脅威を裏付けとする拘束的性質を帯びた、いわゆる団体交渉権を有しない。但し、公務員又はその団体は、この政令の制限内において、個別的に又は団体的にその代表を通じて、苦情、意見、希望又は不満を表明し、且つ、これについて十分な話合をなし、証拠を提出することができるという意味において、国又は地方公共団体の当局と交渉する自由を否認されるものではない。
② 給与、服務等公務員の身分に関する事項に関して、従前国又は地方公共団体によつてとられたすべての措置については、この政令で定められた制限の趣旨に矛盾し、又は違反しない限り、引きつづき効力を有するものとする。
③ 現に繋属中の国又は地方公共団体を関係当事者とするすべての斡旋、調停又は仲裁に関する手続は、中止される。爾后臨時人事委員会は、公務員の利益を保護する責任を有する機関となる。
第2条
① 公務員は、何人といえども、同盟罷業又は怠業的行為をなし、その他国又は地方公共団体の業務の運営能率を阻害する争議手段をとつてはならない。
② 公務員でありながら前項の規定に違反する行為をした者は、国又は地方公共団体に対し、その保有する任命又は雇傭上の権利をもつて対抗することができない。
第3条
第2条第1項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は5千円以下の罰金に処する。
附 則
1.この政令は、公布の日から、これを施行する。
2.この政令は、昭和23年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に言う国家公務員法の改正等国会による立法が成立実施されるまで、その効力を有する。
参照 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/index.html
国鉄は主要幹線及び軍事上の目的の路線は、国として建設したほか、地方議員による票田としてせローカル線が建設されたことも事実です。
先程、リニアのコースについて、長野県の意見が通らずにと言ったニュースが流れていましたが、JR東海が、株式を公開しないもしくは、国が大株主であったら、長野経由になっていたでしょうね。
それくらい、国鉄は政治に翻弄され、また国鉄自身も運輸省を頭ごなしに見下げるような対応をしてきたのも事実ですから。
さて、国鉄は独占企業にならないのかという質問ですが、長距離・軍事輸送にかかる路線などは独占でしたが、それ以外の末端路線や都市間の輸送に関しては、私鉄に任せることにしていましたので、(その後、軍事上の必要等があれば強制買収もあったようですが)最初から独占企業とはいえませんでした。
ただし、戦前は道路が未整備のため、長距離輸送は鉄道の独占と言ってよかったほどです。
ちなみに、国鉄は他の官庁と異なり公権力を持たないことから、24年にたばこ・アルコールと一緒に公社化されました。
郵政が、現業として残ったのは、郵政事業自体は公権力を行使する立場ではないのですが、郵便が唯一の通信手段であり、検閲等の必要から郵政省として残したものと考えれます。
ちなみに、後に民営化されるNTTは、郵政省から分離して電気通信省になった後、赤字が続くことから再び組織改正を経て、電電公社に移行します。しかし、昭和30年代以降は電話の需要が急速に伸びたこともあり、郵政省と電電公社の立場が逆転、国鉄VS運輸省のように、郵政省を頭ごなしに見下げるような対応をしていたものです。
しかし 赤字路線といわれたのは 田舎の国鉄だったなぁ。しかし 西武も強いなぁ 国鉄は
独占企業にならないのかなぁ。変なコメントですいません。戦後生まれの 私です。