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おはようございます、前回の続きを記したいと思います。
48年7月官公労組の夏季闘争が本格化しようとした矢先、突然当時の芦田内閣に対し、官公部門の労働者の労働基本権を全面的に抑圧することを法制度的に求めるマッカーサー書簡が出された。労働組合の一部などでは、これは書簡であって命令ではないと解釈したが、事実は命令であり、マ書簡に基づき、政府は同月末、政令201号を急遽公布し、公務員の争議権、団交権を剥奪し、団結権を制限し、従来の協約を一切無効とした。
48年5月の国労の中央委員会では、加藤閲男委員長(民同)、鈴木市蔵副委員長(共産党)、金政大四郎書記長(革同)という3派鼎立の指導体制に変わっていった。中央闘争委員会(中闘)は7月29日、労働基本権剥奪に反対する非常事態宣言を出した。だが、国労内部では、民同と共産党系との間で決定的な対立状態にあり、民同はこうした事態を引き起こしたのは共産党などの過激な方針のためだとして、その責任を追求した。このため、強力な統一的闘いができず組織できず、一部の活動家を中心に、職場離脱闘争、集団欠勤闘争が行われた。職場離脱者は北海道に多く、本州に渡り、各地をオルグして決起を促した。だが弾圧は過酷であり、当局は職場離脱者のうち復帰しない者、約1000名を全て免職処分にした。中闘も職場放棄の防止を通達し、闘争は終息した。
マ書簡、政令201号によって、官公労使関係は大きく改編された。48年11月、国家公務員法が改編された。48年11月、国家公務員法が改訂された。国鉄は、マ書簡により、49年6月に公共企業体に移行し、公共企業体労働関係法が適用された。
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公共企業体としての国鉄の発足と国鉄労働組合の闘い
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1 公共企業体としての国鉄の発足と大量人員整理
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├○ 公共企業体としての国鉄の発足 │
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1949(昭和24)年6月、国鉄は専売とともに、公共企業体に移行した。変更の契機は、労働問題にあった。国鉄・専売の公企体化に伴い、公共企業体労働関係法(公労法)が制定され、その適用下におかれた。団結権は一応保障された。ただし、公企体の職員でなければ組合員や役員になることはできない。(4条3項)という条項は、組合が自主的に組合員や役員を選出することを妨げるものであり、のちに問題化した。団体交渉権は「管理運営事項」を除く労働条件事項については保障されたが、争議権は否認された。紛争の調停・仲裁機関としては国鉄調停・仲裁委員会が設けれら、52年の公労法改定で、適用範囲が3公社5現業に拡大され、公労委(公共企業体等労働委員会)となった。
公企体の経営機能のうえで、もっとも大きな点は、
(1)業務運営内容についての事実上の制約が大きいこと(国鉄法第1条)
(2)政府の監督権限が強く、公企体としての自主性の保障が極めて弱いこと(国鉄当事者能力の欠如)
(3)収支適合原則を原理とした、独立採算制の導入などにあった。
このため70年代に到るまで、政府の国鉄への財政的援助はなく、国鉄は投資資金を自前で調達しなければならなかった。すなわち、投資計画については厳重に管理されたが、借入資金とその返済を含め、資金面では国鉄が全て責任を負っていた。
続く
参考
公共企業体労働関係法 法律第二百五十七号(昭二三・一二・二〇)
(職員の団結権)
第四条 職員は、組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。但し、管理又は監督の地位にある者及び機密の事務を取扱う者は、組合を結成し、又はこれに加入することができない。
2 前項但書に規定する者の範囲は、政令で定める。
3 公共企業体の職員でなければ、その公共企業体の職員の組合の組合員又はその役員となることができない。
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