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第五章 分割・民営体制の矛盾の表面化と国労運動
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第四節 中労委段階での闘いと202億損賠の取下げ
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四 202億損賠訴訟の取下げ
国鉄当局(分割・民営化以降は清算事業団)が国労を相手に起こしていた202億損害賠償請求訴訟は、事業団が94年12月27日訴を取下げたことによって解決した。
202億損賠訴訟は、1975年11月26日から12月3日まで当時の公労協の中心的な組合として、国労・動労(当時)がスト権回復の要求等を掲げて闘ったいわゆるスト権ストに対し、国鉄当局が翌76年2月に国労・動労を相手に東京地方裁判所に提起したものである。
国鉄当局は、分割・民営化を進めるなかで、分割・民営化に賛成する方針に変更した動労などと86年8月27日に労使共同宣言(第2次)を締結し、杉浦国鉄総裁は8月28日、宣言締結を受けて、「動労は再度の労使共同宣言でストライキ等違法行為を行わないと宣言し、新会社以降後においてもスト権行使は自粛することを明言した。また、動労は国鉄の諸政策に積極的に協力し、さらに分割・民営化による国鉄改革に賛成し、これに一致協力して尽力する旨約束した。よって、動労については訴訟を取下げ、動労の労使協力路線を将来にわたって定着させる礎にしたい。」旨の談話を発表し、9月3日動労に対する訴を取下げた。
国鉄当局が共同被告としてきた動労についてのみ訴を取下げ、国労については訴を継続するという露骨な組合間差別の中で、国労は厳しい法廷闘争を続けた。
訴提起以来18年余、94年9月8日の第70回の口頭弁論をもって審理は終結し、95年3月頃に判決が言渡されるという状況を迎えた。
判決となれば、公労法によるスト禁止法制のもとでのストライキであったことからみて、国労側に厳しい判決も予想されるなかで、国労はあくまでも提訴された当時に確認した「訴訟を取下げよ」との方針の実現を目指し、取下げを求める団体署名運動(23000団体)などに取り組む一方、亀井運輸大臣、清算事業団当局と精力的な交渉を行い、清算事業団が財団法人国鉄労働会館と国労を相手に起こしていた国労会館明渡請求訴訟問題との同時解決ということで、事業団側と国労の合意が95年12月24日に成立した。
続く
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第四節 中労委段階での闘いと202億損賠の取下げ
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四 202億損賠訴訟の取下げ
国鉄当局(分割・民営化以降は清算事業団)が国労を相手に起こしていた202億損害賠償請求訴訟は、事業団が94年12月27日訴を取下げたことによって解決した。
202億損賠訴訟は、1975年11月26日から12月3日まで当時の公労協の中心的な組合として、国労・動労(当時)がスト権回復の要求等を掲げて闘ったいわゆるスト権ストに対し、国鉄当局が翌76年2月に国労・動労を相手に東京地方裁判所に提起したものである。
国鉄当局は、分割・民営化を進めるなかで、分割・民営化に賛成する方針に変更した動労などと86年8月27日に労使共同宣言(第2次)を締結し、杉浦国鉄総裁は8月28日、宣言締結を受けて、「動労は再度の労使共同宣言でストライキ等違法行為を行わないと宣言し、新会社以降後においてもスト権行使は自粛することを明言した。また、動労は国鉄の諸政策に積極的に協力し、さらに分割・民営化による国鉄改革に賛成し、これに一致協力して尽力する旨約束した。よって、動労については訴訟を取下げ、動労の労使協力路線を将来にわたって定着させる礎にしたい。」旨の談話を発表し、9月3日動労に対する訴を取下げた。
国鉄当局が共同被告としてきた動労についてのみ訴を取下げ、国労については訴を継続するという露骨な組合間差別の中で、国労は厳しい法廷闘争を続けた。
訴提起以来18年余、94年9月8日の第70回の口頭弁論をもって審理は終結し、95年3月頃に判決が言渡されるという状況を迎えた。
判決となれば、公労法によるスト禁止法制のもとでのストライキであったことからみて、国労側に厳しい判決も予想されるなかで、国労はあくまでも提訴された当時に確認した「訴訟を取下げよ」との方針の実現を目指し、取下げを求める団体署名運動(23000団体)などに取り組む一方、亀井運輸大臣、清算事業団当局と精力的な交渉を行い、清算事業団が財団法人国鉄労働会館と国労を相手に起こしていた国労会館明渡請求訴訟問題との同時解決ということで、事業団側と国労の合意が95年12月24日に成立した。
続く
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