大寒の昨日は暖かな休日でしたが、<春の訪れ>と云うのには、まだちょっと・・・早咲きの紅梅、「八重寒紅(やえかんこう)」かな? GR DIGITAL Ⅲ
あけて今日から<西那須野の家_2018>の現場では既存部分の解体工事に着手。以下写真は全てGR DIGITAL Ⅲ
<コノ字型>のプランの中央部分の改修、増築を行うために、一時的に<コノ字>ではなくなるように既存部分を解体します。
解体工事はまず、外壁ガルバリウム鋼板を剥がすところから始まりました。
写真左:<コノ字>の内側からの解体状況、室内側からも仕上材を剥がしていきます。。
写真右:針葉樹合板を張った壁仕上を剥がしてみると、気密シート、断熱材のグラスウールはきれいな状態で
壁内部の結露は一切見られませんでした。(まあ、当然と云えば当然なんですが)
「解体工事に着手」と書きましたが、建築基準法の規定による「着工」は一般的には
基礎工事の根伐り(掘削)に着手した時点、杭工事がある場合は本杭の工事着手した時点、などが工事着手にあたると考えられています。
ただ、明確な言葉の定義がなされていないため、結局は工事の実態から判断と云う事になっています。
なぜ「着工」の定義にこだわるのか・・・それは「建築確認済証が交付されるまでは工事着手できない」という規定があるから
「着工」に対して嫌でもシビアになってしまう訳です。(^^ゞ
他にも「着工」の時期と「法改正」の時期との関係によって経過措置の取り扱いが変わってくる場合等もあります。
建築確認済証の交付後、着工するまでの間に建築基準法の法改正が行われたりしてしまう。・・・なんてこともありうるという事です。
特に構造に関する規定が変わる・・・なんてことは現実に起きることもあります。それくらい、法改正が多く行われているという事なんですけどねェ。(^^ゞ
まあ、難しいことは置いといて、すまい手にとってみると工事が始まったという事になります。
無事に、そして順調に工事が進みますようにと願った今日です。(^^)v
-山形建築研究所-ウエブサイト