いつも閲覧頂き、誠に有難うございます。
毎日投稿しているせいか、お蔭様でアクセスIP数がコンスタントに100を上回るように
なってきました。非常に励みになります。
さて今回は、のれん会計ネタです。
「のれん」の会計処理については、以前このカテゴリーでも紹介しておりますが、
今晩改めて読んでいた「企業結合会計基準」でひとつ気がつきました
(今更ながら。これでもプロかとお思いでしょうが、こんなもんです)。
のれんを取得時に費用化する方法があったんですね。
企業結合に係る会計基準
三 企業結合に係る会計基準
(3)取得原価の配分方法
「取得企業が取得対価の一部を研究開発費等(ソフトウエアを含む)に配分
したときは、当該金額を配分時に費用化することができる。」
(逆に、配分しないときは、のれんとして計上するということです。)
ここにいう取得対価の中にのれん相当額がふくまれている訳ですから、
研究開発型企業のM&Aで、のれんの定額償却はイヤダ!!少しでも一括償却したい
という企業は、この規定を利用すればよいのではないでしょうか。
(かなり限定的なケースではあり、恐縮ですが・・・)。
毎日投稿しているせいか、お蔭様でアクセスIP数がコンスタントに100を上回るように
なってきました。非常に励みになります。
さて今回は、のれん会計ネタです。
「のれん」の会計処理については、以前このカテゴリーでも紹介しておりますが、
今晩改めて読んでいた「企業結合会計基準」でひとつ気がつきました
(今更ながら。これでもプロかとお思いでしょうが、こんなもんです)。
のれんを取得時に費用化する方法があったんですね。
企業結合に係る会計基準
三 企業結合に係る会計基準
(3)取得原価の配分方法
「取得企業が取得対価の一部を研究開発費等(ソフトウエアを含む)に配分
したときは、当該金額を配分時に費用化することができる。」
(逆に、配分しないときは、のれんとして計上するということです。)
ここにいう取得対価の中にのれん相当額がふくまれている訳ですから、
研究開発型企業のM&Aで、のれんの定額償却はイヤダ!!少しでも一括償却したい
という企業は、この規定を利用すればよいのではないでしょうか。
(かなり限定的なケースではあり、恐縮ですが・・・)。