こんばんは。
令和5年6月会議一般質問の通告内容。① - Ei Okamoto's Blogからのつづきになります。
以下、今回の一般質問の通告内容です。
1. 泥谷市長、磯脇副市長、永野議員の三人による個人情報の不適切な取扱いについて
○ 副市長の政治姿勢に関して
「なぜ聞かれたことに答えないのか」
(副市長)
・これまで一問一答方式でシンプルな質問を展開してきましたが、先に答えた答弁を繰り返すだけで質問に対して真っ直ぐに答えようとはしませんでした。
例えば、「事案発生時、副市長が、土佐清水市個人情報保護条例(以下、条例という)に定めた手続きを取っていないこと」は「条例に違反しているかどうか」との問いに対し、答えは、「違反している。」か「違反していない。」のどちらかですが、そのことには答えない。など
これらは、市政の信用を失墜させる行為であり、市民の代表として職務に就いている政治家として不適切だと思いますが、正面から答えるべきではないですか?
・12月会議の副市長の答弁では、地方自治法第167条を持ち出して「一般職の総務課職員に対して、確認や伺いを立てる行為は要しないものと解される。また、地方公務員法の第4条第2項を持ち出して、「特別職は基本的に一般職が規定される地方公務員法の適用は受けず」と、そして逐条地方公務員法の指揮命令関係の解説においても、特別職は法律や自己の学識経験等に従って自らの責任で職務を遂行するとされ、独自性及び独立性が担保されており、永野前議長に事務分掌表を交付した経緯については、問題がないものと判断している。」とのことでした。が、副市長は、当該事案において市条例に定めた手続きを取っていない。つまり、法律に従って職務を遂行していないことから、副市長の答弁は矛盾していますよね?
○ 市職員等の個人情報漏えいに関して
(副市長)
・現在の状況は?
○ 市民の声に関して ←後回し
(副市長)(議会事務局長)
・市民からの声はどのようなものがありますか?
・対応は?
○ 市の個人情報の取扱いに関して
(総務課長)
・当該事務分掌表は、市職員等の個人情報が掲載されているので、条例に従って取り扱わなければならないということで間違いありませんね?
・職員に個人情報を渡す時どのような注意をしていますか?
・当該事案における、市長、副市長の行為は、守秘義務違反には該当しませんか?
・当該事案について、市長、副市長は条例上規定された手続きを取ることなく個人情報を流している、つまり条例違反を犯していますね?
○ 市個人情報保護条例(事案発生時)に関して
(総務課長)
・土佐清水市個人情報保護条例第9条第2項第3号の解釈について確認しますが、高知県をはじめ他県の当該条例の解釈を参考にすると、「市民の生命,健康,身体又は財産に対する危険を避けるため」とは、「火災、地震等の災害、事故、犯罪等から個人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため」ということですが、本市の条例もこの解釈で間違いありませんか。
・次に、「緊急かつやむを得ないと認められるとき」とは、「本人から個人情報を収集する時間的余裕がなく、かつ、他に適当な収集方法がない場合」ということで間違いありませんか。
・永野前議長からの「危機管理上緊急を要する場合に限り利用するので、事務分掌表(市職員等の個人情報)を交付してほしい」という要請を受けて、市条例第9条第2項第3号を理由に事務分掌表(市職員等の個人情報)を渡していますが、永野議員が要請する理由をこの条例第9条第2項第3号を当てはめるのは不適正ですよね?
・条例の中の「提供」とは、高知県の解説を参考にすると、「実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外のものに提供することをいう」とありますが、本市の条例の解釈も同じですよね?
・条例上適正な理由(9条2項3号が適用できる状況ではない)や手続き(施行規則第5条)を取ることなく個人情報を渡すことは、条例第36条罰則における「正当な理由なく提供した時」に当てはまりませんか?
○ 市の対応に関して
(総務課長)
・市は関与していないのではないですか?
しているか、いないか。
・泥谷市長、磯脇副市長、永野議員の3人が市に知らせることなく秘密裏に個人的にやっています。
市の業務でない議長に個人情報を渡したことは、市の業務の範ちゅうではありませんね。
市の業務ではないにもかかわらず、市からの謝罪文として、公金(市民の税金)を使い謝罪するのはおかしいと思う。
当該事案の原因を作った者に費用を負担させるべきではないですか?
○ 市の責務に関して
(総務課長)
・当該事案は、総務課が管理している職員等の個人情報を、磯脇副市長と泥谷市長が業務とは関係ない永野前議長に渡している。
それも、副市長が自らに配布されたものを総務課に伝えることなく、条例上の手続きも取らず無断で秘密裏に永野議員に渡している。
これは条例違反にあたるが、このような違反行為について、本来なら総務課がこのことについて調査し、しっかりと対処するべきではないですか?
・個人情報が漏洩したのは400名ですよね。152名以外の方には何もしないのですか?
○ この事案の責任に関して
(副市長)
この事案において
・個人情報保護条例に違反していますよね。
(違反しているか、いないか)
・事務分掌表の目的からも外れていますよね。
(外れているか、いないか)
・磯脇副市長と泥谷市長、永野議員の3人が市総務課に知らせることなく恣意的に利用していますよね。
(恣意的に利用しているか、いないか)
・通常なら、副市長から総務課に連絡して総務課から渡すかどうかの手続きとなるはずだが、自分に交付された事務分掌表を渡す理由がないですよね。
(自分に交付された事務分掌表を他人に渡す理由があるか、ないか)
・副市長が自分に交付された事務分掌表を永野議員に渡すことを総務課に伝えなかったのは、その行為が法令違反だと認識していたからではないですか?
(法令違反と認識していたか、いないか)
・副市長は、「災害はいつ起こるか分からない」と言って永野議員に事務分掌表を渡す理由としていますが、5月から9月までの4か月間、自分の手元には事務分掌表が無い状態でしたよね。
災害時等の緊急連絡網として交付された事務分掌表を、災害はいつ起こるか分からないからと他人に渡して自分は持っていないとなると、本末転倒。
事務分掌表の目的を自らが破ってまで永野議員に渡すとなると不合理で不可解すぎるし、政治倫理に反する行為ですよね。
(政治倫理に反するか、反していないか)
・当該事案は、泥谷市長、磯脇副市長には明らかな法令違反があり政治倫理上の責任は非常に重いと考えますが、その責任は取らないといかんと思うよ。
(責任を取るのか取らないのか)
以上です。
ご覧のとおり、今回はクローズ的な質問としております。
市民の代表である政治家として正面から答えてくれることを願っています。
なお、私の一般質問は、6月27日火曜日の10:00から登壇となっております。
お時間の許される方は、ぜひ議場に傍聴に来てください。
議場に来ることができない方でもインターネットで傍聴できますので、パソコンやスマホ等でご覧ください。
宜しくお願いいたします。