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法律を学ぶ者はもちろん、読者各位もよくご存知のように、憲法は法律の母として尊ばれている。これは国の規則であり、法律の法律であり、国家の政治秩序や法律秩序を安定させる基礎でもある。しかし我々の憲法には、実に多くの先天性の致命的な欠陥が存在する。
例えば、我々の憲法は人民代表大会制度を定めている。この全国人民代表大会は、憲法で定められた国家の最高機関であり、立法機関でもある。だが憲法によって授けられたこの最高の地位は、真に体現されてはいない。国の最高機関でさえも、共産党の指導と制御を受けるからである。実際、憲法が定めたすべての権力の行使は、いずれも党の指導の下で実現、あるいは実践しなければならないのだ。
また憲法は本来、権力を分散して一定の歯止めをかける機能を有するべきものである。つまり社会のあらゆる主要なものは、憲法によって権力が一定の制限を受けるべきなのだ。しかし我々の目の前の現実は、けっしてこうではない。もし憲法をイメージとして分類するならば、「中国の憲法」はどのタイプにも属さないだろう。
これは笑い話ではないが、確かに笑い話となってしまっている。読者各位もご存知のことだが......
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