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高智晟著『神とともに戦う』(64)2>163(2は163より大きい)⑤

2023-12-07 | エンタメ

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(5)地方裁判所は、別荘主敗訴の判決を言い渡す時、「土地管理法」第58条の「国は、『公共の利益のため必要な時には土地使用権を回収する』権利を有する」しか引用せず、「都市不動産管理法」第19条の「すでに合法的に貸し出した国有地の使用権は、使用期限が来るまでは回収しない」という条文を取り上げなかった。別荘主の土地は、70年の使用権を有する土地として国から購入していたものなので、後者に属するはずだ。ゆえに国は回収できないのである。

現在中央政府はすでに、大学都市は教育事業ではなく、公共利益でもないと規定している。裁判所は、大学都市建設を決定した広東省政府の2002年197号文書を、芸術村撤去の根拠となる法律文書とみなした。しかし2003年10月14日、広東省政府(2003)76号の文書では、すでに明確に、大学都市の土地収用の認可書を撤回しているのだ。つまり最後になって、広州市政府はまたもや「地方政府による国務院騙し」をやってのけたことになる。

このように明らかに違法であるにもにもかかわらず、地方当局はさらにまた法に背いて2004年4月23日、芸術村3地区の取り壊しを2004年10月29日まで延ばす通知を貼り出した。

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【大紀元日本4月26日】(5)地方裁判所は、別荘主敗訴の判決を言い渡す時、「土地管理法」第58条の「国は、『公共の利益のため必要な時には土地使用権を回収する』権利を有...

 

 


 

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