ファイル写真に写っているイベルメクチン錠剤(Natasha Holt/The Epoch Times)
ニューヨーク市の病院システムが、瀕死の女性にイベルメクチンを投与し続けることを拒否したのは連邦法の適用範囲内であるとの病院システムの主張を、裁判所は却下した。
ニューヨーク市のマウントサイナイ・サウス・ナッソー病院(以後、マウントサイナイ病院)は、新型コロナの患者デボラ・バックオさんに対し、裁判所の命令により2度にわたってイベルメクチンを投与せざるを得なかった。バックオさんの病状はイベルメクチンの服用を開始した後に改善した。
しかし、病院はイベルメクチンの処方が終了する前に2回目の治療を中止し、その後バックオさんは亡くなった。
原告はこの病院側の対応をめぐって提訴した。
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