約5年前、大きな出来事があり精神保健福祉法により病院へ監禁されてしまった自分であった。
そしてその入院生活の間に、一定の病気に対する運転免許の制限ができてしまった。
自分場合は入院生活中に運転免許の更新が来てしまい、医師の診断書を提出して3年間の更新猶予が与えられた。
この一定の病気に対する運転免許の制限だが、もし病気を申告しないで運転免許を更新すると最高懲役1年の罪となる。
そのような数年前の話だが、当時はバイクを購入するどころか、運転免許がなくなってしまった自分であった。
それか数年経ち、また自分はハンドルを握っています。
つづく