事実婚でも第3号被保険者になれるか? 2009年06月08日 14時00分00秒 | Weblog フランスで多い事実婚。 日本ではどの程度、保障があるのでしょう。 まず、公的年金。 第3号被保険者とは、会社員や公務員の配偶者で、 かつ収入が130万円未満の人という。 これは、結婚届を出していなくても適用されます。 収入が130万円未満の人は、第3号の届出をしましょう。 そのほかには、遺族年金だってもらえるし、 住民票には、夫、未届妻として一緒に記載できます