重要事項説明にハザードマップが添付される事になりました。
宅地建物取引業法施行規則の改正により、令和 2 年 8 月 28 日より重要事項の説明項目が追加されました。 今 回の改正により、取引の対象となる宅地又は建物の所在する市町村等の長が水防法施行規則 11 条 1 号の規定 により提供する図面(水害ハザードマップ)を提示し、対象物件の概ねの位置を示すことが義務付けられました。
(1)水害ハザードマップとは
ハザードマップとは自然災害による予測被害を地図化したもので、自然災害に応じて地震、火山、土砂災害など 様々なものがあります。このうち水害ハザードマップとは、水防法第 15 条 3 項に基づき市町村長が住民等に周知させ るため作成された、洪水・内水(雨水出水)・高潮の被害予測を地図化したものです。
具体的には、以下の3つの浸水想定区域について予測した被害を地図化しています。
買った後に公開して欲しくない、
安心した取引を
ほっとらいふ、発動します
さらには、建築知識を日々習得し、
原因追求に向け、現場で一次診断が出来るように スタッフ全員取り組みます。
では😁