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相続人と遺族の違い1217

2025年01月14日 15時48分21秒 | お知らせ

鹿児島で相続でお悩みなら柏藤原合同事務所へ!

相談無料となっております。

 

 

前々まで相続法の改正を紹介しました。

(前回は番外編でした)

今回もその続きです。

 

特別の寄与が認められるものは相続人の親族で相続人「以外」の者になります。

具体的には(以下被相続人から見て)

①相続人の配偶者(嫁、婿など)

②6親等の血族

③3親等内の姻族

と範囲はかなり広くなっています。

ただし、親族であっても相続放棄をしたものや廃除・結核事由に該当する親族は対象外となりますし、事実婚配偶者やその家族、パートナーシップにおけるパートナー(いわゆる同性婚配偶者な立場の人)も対象外です。

(参考資料 潮見佳男「詳細相続法 第2版」より)

 

 

次回に続きます。

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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☎099-837-0440

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