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相続人と遺族の違い1201

2024年12月16日 14時52分59秒 | お知らせ

鹿児島で相続手続なら柏・藤原合同事務所へ

前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

 

前回まで改正による預貯金の払い戻し制度を紹介しました。

が、実務上よくあることとして、被相続人が無くられた直後、その親族が被相続人の口座から預貯金を払い戻してしまうということがあります。

この行為の良し悪しは別にして、前回までの例の通り金融機関が死亡の事実を知れば口座を凍結していたことまた相続人の自己の法定分のみの払い戻しには応じていなかったことなどがあり、実際この行為に走る方は決して少なくありませんでした。

現在は法が整備されましたので、前回までの解説の通り法に乗っ取り払い戻しを受けた方が後々のトラブル防止につながることは間違いありません。

では、仮にこの行為に走ってしまった相続人がいたとしてその後、この払い戻しを受けた額についてはどうなるのでしょうか?

と言うのも、いわゆる遺産と呼ばれるものは被相続人の死亡時に存在していたものが遺産を構成しますが、相続人が2人以上いた場合の「遺産分割」の基準時が異なっているからです。

どういうことか?

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

 

 

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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相続人と遺族の違い1200

2024年12月13日 09時14分59秒 | お知らせ

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

 

遺産分割前の払い戻し制度にはもう一つ家庭裁判所の仮処分による払い戻しがあります。

 

(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
第二百条

 1,2項 略

3前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。

 

以前からあった制度ですが、要件が厳しかったため改正によりハードルを下げることになりました。が、それでも①裁判所に申し立てなければならない②権利行使の必要性③他の相続人の利益を害さない④前提として遺産分割の調停又は審判が係属していること(要は元々家庭裁判所に話し合いのため(又は判断を求めるため)本案(この場合遺産分割)が申し立てられてること)が必要

 

などまだまだ要件的に厳しいものがあり、葬儀代などの緊急性があれば民909条の2のの方が使い勝手がいいように思います。

 

 

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相続人と遺族の違い1199

2024年12月12日 14時30分58秒 | 相続

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

 

民法909条の2による払い戻しは、他の相続人や裁判所等の公的機関の同意や関与が一切必要が無く、その相続人の自由意思で払い戻しができる点が特徴です。(もちろん相手方である金融機関はそれに対する拒否はできません)

すなわちその相続人がもつ固有の権利だとも言えます。

そのため、この権利を行使するとそれにより行使した相続人は一部遺産分割を行ったものとして扱われるようになります。これが909条の2の後段の意味になります。

あと、金融機関の箱の権利の行使に拒否はできませんが、必要書類(例えば被相続人の出生から死亡までの全戸籍や他の相続人の戸籍、印鑑証明書など通常必要となる相続手続きに必要な書類)に加え金融機関の所定の書類に署名押印等が必要となるのは別の話です。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1198

2024年12月11日 10時53分37秒 | 相続

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

 

この民法909条の2の払い戻し制度は個人的には使い勝手がよく、前に紹介した被相続人が亡くなり相続人の一人が葬儀代を立て替えており、せめてその費用だけでも何とかしたいのに口座が凍結され、他の相続人の印鑑がもらえないで何年もかかってしまっている!って場合には対応ができるようになりました。(立法趣旨がそのことが目的らしいです)

ただ、気を付けなければならないのが、金融機関(どこの金融機関かは言いませんが)によってはこの制度を知らないということが実際一昨年あり、お客様から何度言っても理解されず、お客様が困り果てて最終的に私が法で整備されていると伝えたところ、その担当者が「本部に確認します」となり、ようやく払い戻しを受けられたといったことがありました。(要はその金融機関の勉強不足だったのですが)金融機関にまだ浸透しているとは言い難い部分があるのを実感しました。

次回に続きます。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1197

2024年12月10日 15時06分20秒 | お知らせ

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

 

ここで注意点を述べますと

金融機関が同じであれば預貯金の種類は合算されるという点と金融機関が異なれば払い戻しは別途に受けられるという点です。

どういう意味か?

前回の例を用いればA銀行に普通預金、定期預金(ゆうちょ銀行ならさらに定額預金)と異なる預貯金の種類があってもすべて合算して(例えば普通預金に100万円、定期で300万円、定額で200万円あったとしたら)すべて合算した額600万円で計算をして、前回の通り配偶者であれば100万円A銀行から払い戻しを受けられるということです。

さらに2点目はこのA銀行から払い戻しを受けた100万円はB銀行で受けた150万円には影響されない、つまり前回の例で配偶者はA銀行とは別にB銀行からも払い戻しを受けられ、合計で250万円の払い戻しを受けられるという点です。

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1196

2024年12月09日 09時05分04秒 | お知らせ

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

909条の2の計算式はちょっと分かり難いかとも思いますので、具体的に言うと

法定相続分×1/3=150万円以下の場合その額(150万を上限とする)がその金融機関における引き出し上限額です。
例えば被相続人がA銀行に600万円の預金を持っていたとします。(この預金は普通・定期などを合計した額だと思って下さい)
仮に相続人の一人が配偶者であれば、その配偶者の法定相続分は1/2になりますので
1/2×1/3×600=100万となり、100万円まではその相続人がA銀行におろせることになります。
B銀行に1200万円の預金があった場合は
1/2×1/3×1200=200万となり、上限の150万円を超えていますので150万円B銀行でおろせることになります。
次回に続きます。


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相続人と遺族の違い1195

2024年12月07日 15時36分11秒 | お知らせ

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

前回の最高裁の判決により、預貯金も遺産分割の対象となるという判断は実務には大きな影響を与え且つ法改正を促すことになりました。

 

その一つが家庭裁判所における仮払い制度と民法909条の2における払い戻し制度です。

 

私自身は前者より後者の方がインパクトがあると思っておりますので、先にこちらから紹介します。

まずは条文の確認です。

 

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

 

この条文により法定相続人が一定の額を家庭裁判の判断やその他の条件を設けることなく預貯金を引き出せるという制度です。

詳しい内容は次回にて。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 



今回はその続きです。次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

 

 

 


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相続人と遺族の違い1194

2024年12月06日 08時54分56秒 | お知らせ

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回はその続きです。

 

預貯金における相続の性質が当然分割(相続開始後、遺産分割を経ることなく法定相続人に法定相続分で当然に帰属する)であったのに対し、金融機関の実務が相続人全員の印鑑を要求していたり、また相続人の合意があれば遺産分割の対象となっていたなど法理論と実務の乖離がかなりありました。

その流れで平成28年に最高裁がそれまでの解釈を変えて預貯金も遺産分割の対象となる判断を行いました、

 

「判示事項

 共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか

 裁判要旨

 共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。
(補足意見及び意見がある。)」

(出典 裁判所HPより

 

 

とそれまでの立場を変えて、預貯金が当然分割になるのではなく遺産分割を経る必要、つまり当然には法定相続人に法定相続分で帰属はしないということになりました。

これは当時かなりインパクトがある判断で実務にかなり影響し、その後法改正までつながることになりました。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

 

 

 


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相続人と遺族の違い1193

2024年12月05日 08時56分34秒 | お知らせ

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回はその続きです。

被相続人の死亡後、金融機関が相続の事実を知り被相続人の口座凍結をした後その解除については、金融機関においてまちまちでした。
都市銀行は経験が無いので不明ですが、例えば地銀は割と官僚的で銀行所定の書面でなければ応じられないとか、昔は平気で言われたりしてました。
(実印で押した遺産分割すらダメと言われたことがあり、その金融機関と揉めたことがあります。(最終的には向こうが折れましたが))
信用組合系とか農協系は比較的緩いといえば語弊がありますが、葬儀代であると証明できるもの(領収書など)があれば、
その金銭に相当する額に関しては応じてもらえたりすることもよくありました。

ちなみに前回の最後の例はとある地方の地銀だったので、相手方(異母姉の遺族)から印鑑がもらえず何年も口座凍結の状態が続いた状態となっていて、
葬儀代を下せない状態のままとなっていました。
(最終的にどうなったかまでは相談が途中で終わり不明です。)

こういった実務との乖離が続き、ついに司法判断が変更されることになりました、
そちらについては次回にて。

ここまで読んでいただきありがとうございます。




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相続人と遺族の違い1192

2024年12月04日 09時13分32秒 | お知らせ

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回はその続きです。

 

かつて預貯金は当然分割と言って相続開始後、遺産分割を経ることなく法定相続分の割合で相続人に帰属するとされていたので、理論から言えば相続人がその資格を証明できれば自己の相続分に相当する預貯金を取得することが可能なはずです。

が、金融機関は被相続人の死亡を知ったらすぐに口座を凍結して、その口座凍結解除をするにはすべての相続人が銀行所定の書類か遺言か遺産分割協議書を持ち込まなければそれに応じてもらえませんでした。

つまり法理論と金融機関の実務が乖離していたのです。

それは金融機関からすれば、相続人同士で争いがある場合にその争いに巻き込まれたくないという事情が深くあったように思われます。(実際この対応自体裁判所も認めていたということもありました)

そうなると、実務上様々な弊害があったのも事実でした。

例えば、父親が死亡して葬儀を挙げたけれどその預貯金から葬儀代を引き出そうにも法定相続人全員の印鑑を押した書類が無ければ凍結解除ができない!なんてことが珍しくもありませんでした。

 

例えば実際在った例ですが、父の前婚に子がありその子が父の死亡後亡くなっていてその配偶者と子(被相続人からすれば孫にあたる)が相続人となっていた、法定相続人が自分と異母姉弟の配偶者と甥姪でその異母姉配偶者と甥姪には一度も会ったことが無く相続後初めて知った、といったときにその葬儀代を下すことすらできず途方に暮れてしまう、ということが現実にありました。

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い1191

2024年12月03日 08時45分39秒 | お知らせ

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事実上の再開1回目です。
宜しくお願い致します。

私自身以前の内容をあまり覚えていませんのでw
内容が重複しているかもしれませんが、仕切り直しでブログを書いていきます。

前々回より7年半の月日が流れ、相続手続きの実務上で大きく変わったなって実感することがいくつかあります。
そのうちの一つである預貯金について今回から取り上げて聞こうかなと思っております。

預貯金についてはかつて裁判所がその性質を「遺産分割を待たずして、相続開始から法定相続人にその法定分で帰属する」とされていたので、
遺産分割の対象外とされていました。(法律の教科書等でもそのように解説をされていました)
が、実務では相続が開始され、それを金融機関に知られると所謂被相続人名義の口座が凍結され、
銀行所定の書式による相続人全員の印鑑を押した者又は遺産分割協議書、遺言書が無ければ凍結解除には応じてもらえませんでした。
要は「法定分で当然に分割されているはず」の(自らの法定分に対応する金銭の)預貯金を単独でおろすという行為ができなかったのです。
これは意外と問題を引き起こしておりました。
どういうことか?
次回以降で解説します。
ここまで読んでいただきありがとうございます。

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相続人と遺族の違い1190

2024年12月02日 14時28分59秒 | 暮らし

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・・・かなり久しぶりの更新です。

前回が2018年の6月でしたので実に7年半以上ぶりw

その間、債権法の全面改正、相続法の改正、親族法の改正(未施行もあり)と僅かな間ですがかなり法制が変わってまいりました。そこで不定期とはなりますが、ブログを再開して解説をしていこうかと考えておりますで、もしよければお付き合いください。

本格的な再始動は明日以降となります。

 

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相続人と遺族の違い1189

2018年06月13日 13時45分57秒 | お知らせ

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

3.短期居住権

これは相続開始から一定期間まで被相続人の配偶者(当然相続人です)が 、無償で被相続人との居住建物に住んでいられる権利で一定期間は6か月ともいわれています。但し相続開始時において無償で使用していたことが条件となるらしいです。

これらは今開かれている国会で審議しているはずですが、成年の引き下げについては成立したとの今日のニュースで流れていましたが、これら相続法については調べてみても閣議決定以上の情報が出てこないので成立したかはちょっとわからい状態です。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございました。

 

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相続人と遺族の違い1188

2018年06月01日 10時01分47秒 | お知らせ

今日から6月!鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

先月は全く更新せず、4月も3日更新だったので2か月も放置してしまいました。なるべく更新できるようにします。

前回が相続法で改正が予定されている「配偶者の居住権」ですが、いくつかポイントになる点があります。

1.配偶者に終身または期間を切って被相続人が居住していた住居に住みつづける権利。

これは遺産分割の結果配偶者以外のものが被相続人の住居を相続してもその住居に住み続けることができることを遺産分割協議で定めることとなるというものになります。

2.婚姻期間20年以上であれば被相続人の住居を遺産分割の対象から外す。

これは上記期間を満たす場合において遺言や生前に贈与していた時にその住居を遺産分割の対象財産から外す(持ち戻しからも外す)ことでより配偶者が法定相続分において多く遺産を受けられるということを意味します。

現行の税法においても上記期間を満たす場合、居住用財産の贈与において基礎控除の特別加算があるのでそれと整合させていると思われます。

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い1187

2018年04月03日 13時31分42秒 | お知らせ

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

新年度も始まりました!毎日暖かい日々が続いています。

さて、配偶者の相続に関して相続法の改正が予定されていますが、私も不勉強で、よく勉強するとかなり変わることが予定されています。 

なので今回は配偶者の相続に関してのみ取り上げて、全体についてはまた別の機会で改めて取り上げていきます。

今回配偶者の相続に関して大きく改正されることが予定されているのが、「配偶者の居住権」というものを保護しようとするものになっています。

即ち夫(配偶者なので逆もあり得ますが、多く想定されているのは妻の保護)が死亡して相続財産に居住用建物があったときにそこで暮らしていた妻が引き続き居住できるために居住する権利の保護・遺産分割の対象から外すなどの措置を講じるものです。

詳しいことは次回以降にて。

ここまで読んでいただき有難うございました。

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