前回まで相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
特別の寄与が認められるものは、相続人「以外」で且つ被相続人の親族に限定されます。
具体的には
①被相続人の相続人の配偶者
いわゆる被相続人が舅姑ならそのお嫁さんまたはお婿さんに当たる人です。義理の娘又は義理の息子とも表現できます。
これまでは、義理の父母の介護をしたとしても固有の貢献が認められていなかったために、相続人の履行補助者として何とか認めることで修正していましたが、それが使えないような場合もありました。
例えばその相続人が先に亡くなっているようなときです。
例として配偶者を夫としてその義理の父親を介護してたとします。夫婦間には子が無く、夫に先立たれた後も義理の父親の介護を続け、その義理の父が亡くなったとすると、その義理の父親の遺言が無い限りお嫁さんの貢献は法律上何の手当てもできないことになっていました。つまり相続人の履行補助者を言う弁法が使えなかったのです。このような時に改正法で特別の寄与お嫁さんの貢献を立法的に認められるようになりました。
次回に続きます。
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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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