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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
ある特定の財産を相手方を指定して承継させる、前回の例でいえばA不動産を長男に相続させたいと遺言者が思っていてそれを遺言に残す場合を考えます。
一つは遺贈という考え方です。
これは自分が死んだことを条件発動としてその指定した人物(法人でもOKです)に贈与することを遺言形式でするということで「遺言」で「贈与」するから「遺贈」となります。
ちなみによく似た制度で「死因贈与」というものがあります。
これも贈与者が死んだのちそれを条件として受贈者に贈与するという制度ですが、何が違うのかと言えば遺言は遺言者が単独でできるのに対し、後者は「契約」ですので生前に受贈者と契約という形で行わなくてはなりません。
さらに後者は契約なのでその対象物が不動産なら将来に備えて仮の登記=仮登記を行うことが可能です。これに対し遺贈では仮登記はできません。遺言が撤回される可能性があるからです。
ただ、性質がよく似ているため、その性質に反しない限り死因贈与は遺贈に準じるとされます(民法第554条)
長くなりましたので次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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