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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。
今回もその続きです。
この民法909条の2の払い戻し制度は個人的には使い勝手がよく、前に紹介した被相続人が亡くなり相続人の一人が葬儀代を立て替えており、せめてその費用だけでも何とかしたいのに口座が凍結され、他の相続人の印鑑がもらえないで何年もかかってしまっている!って場合には対応ができるようになりました。(立法趣旨がそのことが目的らしいです)
ただ、気を付けなければならないのが、金融機関(どこの金融機関かは言いませんが)によってはこの制度を知らないということが実際一昨年あり、お客様から何度言っても理解されず、お客様が困り果てて最終的に私が法で整備されていると伝えたところ、その担当者が「本部に確認します」となり、ようやく払い戻しを受けられたといったことがありました。(要はその金融機関の勉強不足だったのですが)金融機関にまだ浸透しているとは言い難い部分があるのを実感しました。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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