眼力Blog

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外国人への生活保護支給巡り最高裁弁論=支給見直しか

2014年06月29日 | 政治

>外国人への生活保護支給巡り最高裁弁論
6月27日 17時36分 NHKニュースWEB

生活に困窮した外国人への生活保護費の支給が自治体の裁量で行われていることについて、法的にも外国人が保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所の弁論が開かれました。
これにより「法的に保護の対象となる」とした2審の判断が見直される見通しになりました。

生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住外国人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から法的根拠のない自治体の「行政措置」として行われています。
これについて、日本の永住権を持つ大分市の中国国籍の女性が裁判を起こし、外国人が法的にも保護の対象に当たるかどうかが争われていました。
この裁判で、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、最高裁判所で審理が行われていました。
27日に最高裁で弁論が開かれ、大分市側は「生活困窮者の保護は国籍のある国が責任を持つのが前提で、生活保護法の対象が日本国籍の人に限られていることは明らかだ」と主張しました。
一方、女性側は「不法滞在ではなく働いて税金も納めてきた。少なくとも永住外国人については、法的な保護の対象とすべきだ」などと主張しました。
最高裁の判決は来月18日に言い渡されますが、弁論は判断を変更する際に開かれるため、2審の判決が見直される見通しになりました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140627/t10015562731000.html


生活保護法とは、「憲法25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」と第一条に謳われています。

では、憲法25条は

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
    
・国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

外国人は対象でないことは一目瞭然ですね。


大分県在住の一中国女性が起こした生活保護受給を巡る訴訟が、外国人生活保護支給の見直しとなりそうです。


この訴訟を、ざっとおさらいしておきましょう。

2010年10月18日、大分地裁は、大分在住の永住資格を持つ中国人女性への生活保護支給を、違法として中国女性の訴えを全面的に却下した画期的な判決がありました。

大分市在住の永住許可された中国人女性が、2008年12月に生活保護を大分市福祉事務所長に申請しました。

大分市福祉事務所長は、「女性名義の銀行口座などに預金がある」ことを理由に申請を却下します。

 これに対して、中国人女性は、大分県知事に審査請求を行いましたが、「外国人である原告に対する生活保護申請の却下決定は行政不服審査法上の処分に該当しない」とされ、審査請求は不適法として却下する旨の裁決を受けます。

中国人女性は当該裁決の取消しを求める訴訟を大分地裁に提訴しました。

 2010年9月30日に、大分地裁は、外国人の生活保護申請に対する却下決定に処分性を認め、却下裁決を取り消す判決を言い渡しました。そして、この判決は確定しました。

審査請求は女性側の主張が認められましたが。

中国人女性は、審査請求をめぐる争いとは別に、生活保護申請却下処分の取消し及び保護開始の義務付け等を求めて、大分地裁に提訴します。

2010年10月18日に大分地裁(本件一審判決)は、「外国人の原告に生活保護法の適用がないこと」「外国人への生活保護は、行政上の処分ではなく、任意の行政措置である」として、処分の取り消しを求める請求、保護の開始を求める請求を不適法として却下、保護を請求する地位にあることを求める請求は、棄却するなど、原告の請求をことごとく斥ける判決を言い渡しました。

私もiza!ブログの時に、取り上げています。
(iza!ブログが廃止されてしまいましたので、当時の記事はFC2ブログに保管されています)
>外国人への生活保護支給は法律違反です

中国人女性は審査請求は認められましたが、生活保護支給はダメよと、却下されてしまったのです。

女性側は控訴しました。

11年11月15日の福岡高裁での控訴審判決では、地裁判決を取り消す女性側勝訴の逆転判決が出ました。

既得権益化した外国人の生活保護受給を福岡高裁がお墨付き出したわけです。

福岡高裁の控訴審判決は「一定範囲の外国人(永住的外国人)は、日本人と同様の待遇を受ける地位が法的に保護されている」として「生活保護法所定の事由が存在したことが認められ、これに基づいて生活保護が開始されるべきであったことが認められる」として大分市の却下処分の取り消しを決定しました。

外国人への生活保護支給を支援してきた団体などは、福岡高裁の控訴審判決を、「一定範囲の外国人(永住的外国人)にも生活保護法の準用による法的保護の対象となる」ことを、初めて認めた画期的な判決と讃えました。

こうした判決が出ると予測していたらしい大分市は、 11月14日(控訴審判決の前日)に、この中国女性の4回目の申請を認め、「通知」に基づく生活保護の支給を決定しています。

大分市は女性に保護費支給を決定しあと、判決を不服として11月28日、最高裁に上告したのです。

大分市側が上告断念していたら外国人への生活保護は確定していたことになりましたね。

本来最高裁への上告は却下されて終わるのが通例であり、弁論を開くときには高裁の審判が見直される可能性があるのです。

最高裁で外国人への生活保護支給が違法と判断されれば、今ままで憲法を無視して支給されてきた外国人への生活保護支給は、全国的に見直されることになるのでしょうか。

これまで外国人への生活保護支給の根拠は、戦後間もなく厚生省の一役人が地方自治体へ出した一通の「通知」に依拠しているにすぎません。

その通知を出した理由は、戦後直後の荒廃した世相時代にまでさかのぼるのです。

一時の便宜的緊急措置として行われた外国人救済の「通知」が、特権化し外国人も支給されて当然と思わせてしまった事は、いつまでも便宜的供与をほったらかしてきた行政側にも大いなる罪があります。

何事も一度得た権利は既得権益化して元に戻すことが難しいのです。

ですが、間違いは正さなければいけません。

これは日本国民の負担で成り立っているのです。

お邪魔虫に食われて、支給されるべき困窮する国民が受給できないようでは本末転倒です。

生活に困窮する自国民を救うために生活保護は支給されるのであって、たとえ日本で税金納めてこようが、外国人はその本国が責務を負うのは国際間の常識です。

紛争など起きても自国民を救済するのは、本国の責務であることは、イラク戦争や東北大震災でも居住自国民の安否や保護するのは本国政府の出先機関のお仕事なのです。