昼、阪急茨木市駅で労働相談。のぼりとメガフォン、ビラを準備して駅まで。しかし開始予定の1時から雨が降り出し、やむまでの30分間は雨宿り。その後、面談用の机とイスを大友事務所で調達、12月議会の報告を入れながら労働相談の呼びかけを行いました。
12月本会議 公文書管理条例について
公文書管理法が来年4月から施行される。その目的において公文書が「国民共有の知的資源」と「みんなのもの」であると位置づけられ、原則公開とされたこと、そして行政文書の適正管理、保存、利用を促進する内容となっており、情報公開法をより発展させたものである。
〈1〉この法律の第34条において、地方公共団体の文書管理として「地方公共団体は、この趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない」とある。
当然この条文、法律の趣旨について本市としても生かしていくべきだと考えるがどうか。
〈2〉公文書管理条例制定について
すでに条例が制定されている自治体もあるが、本市としても現在の文書管理規則よりも条例により整備し、以下の点についても盛り込んだらと思うがどうか。
①意思決定過程までの文書作成について、いつどこで誰がどのような理由で決めたのか明らかにして透明性と説明責任をはっきりさせる。
②自治体のアウトソーシングにより外部化された事業についての市の出資法人の情報、土地開発公社や指定管理者など公開の対象を広げるべきではないか。
③本市の歴史にかかわる公文書の保存、公開、利用のための公文書館を作ること。例えば隣接していた村との合併に関する文書など誰でも見られるようにしたらどうか。茨木町・三島村・春日村・玉櫛村の1町3村の合併、安威村、玉島村、福井村・石河村・見山村・清溪村、三宅村、箕面市や吹田市との一部を合併したり、編入したりしている。これらの文書は日頃どこに保存されているのか。市民が見るとしたらどのような手続きがいるのか。情報公開の手続きでいいのか。市民がいつでも見られる状態にしておくべきではないか。
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当然この条文、法律の趣旨について本市としても生かしていくべきだと考えるがどうか。
〈2〉公文書管理条例制定について
すでに条例が制定されている自治体もあるが、本市としても現在の文書管理規則よりも条例により整備し、以下の点についても盛り込んだらと思うがどうか。
①意思決定過程までの文書作成について、いつどこで誰がどのような理由で決めたのか明らかにして透明性と説明責任をはっきりさせる。
②自治体のアウトソーシングにより外部化された事業についての市の出資法人の情報、土地開発公社や指定管理者など公開の対象を広げるべきではないか。
③本市の歴史にかかわる公文書の保存、公開、利用のための公文書館を作ること。例えば隣接していた村との合併に関する文書など誰でも見られるようにしたらどうか。茨木町・三島村・春日村・玉櫛村の1町3村の合併、安威村、玉島村、福井村・石河村・見山村・清溪村、三宅村、箕面市や吹田市との一部を合併したり、編入したりしている。これらの文書は日頃どこに保存されているのか。市民が見るとしたらどのような手続きがいるのか。情報公開の手続きでいいのか。市民がいつでも見られる状態にしておくべきではないか。
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