世界標準技術開発フォローアップ市場展開

ガラパゴス化から飛躍:小電力無線IEEE802規格開発会議・・・への寄与活動拡充

NHK受信料の法的根拠突き崩す事態に 地上波1CH衛星波1CHの日=N本政府公共放=H送局=K機能に集約か

2021-12-03 10:04:08 | 連絡
★NHK受信料の法的根拠突き崩す事態に 地上波1CH衛星波1CHの日=N本政府公共放=H送局=K機能に集約か>
★政府公共放送局機能改革費用は渋谷NHK放送センター売却=国の埋蔵金、川口移転、世田谷砧NHK技研売却久喜に移転=国の埋蔵金を充当か>
★NHK放送電波の地上波1CH衛星波1CH以外の余剰波は通信波にオークション売却、売却益は、国家財政編成の柔軟化と財政再建に寄与か>
★岸田政権(注1)次期国政選挙公約の柱「デジタル化と財政再建」か>
(注1)第二次岸田内閣「甘利後継茂木・前輪駆動運転ー成長・経済安全保障ー及び岸田後部着席・指示ー分配・社会保障=保健・医療・介護・福祉」議員内閣は公明連立支援と国政選挙後の維新・国民からの協力必須の国会活動か」

::::
2021年12月03日
有馬哲夫(ありまてつお)
早稲田大学教授。1953年生まれ。68歳。早稲田大学卒。東北大学大学院文学研究科博士課程単位取得。メリーランド大学、オックスフォード大学などで客員教授を歴任。著書に『原発・正力・CIA』『歴史問題の正解』など。

 
 
 
::::
週刊新潮 2021年12月2日号掲載
特集「『動画配信』全盛時代に逆行 岸田政権に忘れてもらっては困る『NHK』改革 いつまで国民に受信料を強制するのか」より
NHKの受信料には法的根拠がない? 判決の根拠を突き崩す事態が続出
今春問題になっていた放送法改正案もすっかり忘れられてしまった感がある。NHKの受信料値下げ問題はどうなったのか。そもそも通信の時代に、もはや現行の放送法は時代遅れもいいところ。最高裁が支持した受信料の法的根拠すら怪しくなってきているのだ。
10月31日の第49回衆議院議員選挙は、思いの外、与党自由民主党・公明党が善戦し、安定多数を確保する結果に終わった。立花孝志党首率いる「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」は、いろいろと目立つことには成功したが、議席はゼロに帰した。「NHKのスクランブル放送を実現」という公約は、もはや有権者の心に響かなくなっている。次の選挙では公約にならないかもしれない。
 さて、コロナ対策や衆議院議員選挙で忘れ去られている感があるが、NHKの受信料の値下げが棚上げされている。現在、国民が平均で1週間に数分しか見ず、今後も視聴時間が減りつづけるのにNHKの地上波デジタルの受信料はこのまま据え置きなのだ。NHKそのものの在り方の見直しも、沙汰やみになっている。
 私のかねての主張は、現行のNHK受信料を廃止し、そのコンテンツはネットに移して、他の民放と一緒に共通プラットフォームで動画配信し、そこに受信者は「視聴料」を払うか、または国が税金を投入するかというものだ。これが放送から通信へ移行した現在の状況にふさわしいやり方だ。これによって弱体化しているコンテンツ産業、とりわけアニメ産業を強靭化できると考える。
受信料にまつわる法理的な解釈
受信料判決の「親判決」というべきものが、2017年12月6日に最高裁判所大法廷で下された判決だ。NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判である。最高裁まで争われた結果、大法廷は「受信契約を義務づける放送法の規定は、憲法に違反しない」という初めての判断を示したため、当時かなり注目された。
 判決文は非常に長く、いろいろな論点が盛り込まれているが要点をまとめると次の二つになる。
1.NHKだけが公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的としている。
2.NHKは民間放送とは違って営利を目的としない公共的性格を持っており、広告が禁じられているので受信料を徴収することができる。
〇受信料を徴収できない一つめの根拠
今では、宇宙空間にある衛星から衛星波で日本全国に放送できる。事実、衛星放送のアンテナとチューナーさえあれば、日本のどこでもBS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSフジ、BSテレ東を受信し、視聴できる。
衛星放送が始まってからは、NHKだけが「あまねく日本全国において受信できる」放送局ではなくなったのだ。NHKが設備投資した放送リレー網も、それまでに得た受信料収入で減価償却は終わったと見るべきだ。この段階で「あまねく日本において受信できる」ので、民放とは違って、受信料をとることができるという根拠はなくなっている。 
政府の広報機関と化す
むしろ、NHKは受信料制度があるがためにほとんど政府の広報機関と化していて、報道機関として民間放送にはない大きな欠陥を持っている。
 よく勘違いされていることだが、不偏不党、表現の自由を確保すること、健全な民主主義の発達に資することは、NHKのみに課された責務ではないそれは、民放を含めた放送全体が果たさなければならない放送法上の義務だ。したがって、これらのことはNHKだけが持っている公共的性格ではない。
〇イラネッチケー訴訟
電波を受信できるかどうかという技術的な点はほぼ無視していると言っていい。 
〇「最初からNHKの主張に乗るつもり」
〇すべてスマホで済ませる時代に
先日、親戚の若者から話を聞いてびっくりした。テレビ受像機は持っていないという。プロジェクターにファイヤースティック(Fire TV Stick、配信動画を見るためのアマゾンが販売する端末)を挿し込んで、壁に映像を映して見ているという。同じことはモニターにファイヤースティックを挿してもできる。パソコンは持たず、すべてケータイで済ましているという。ということは、「NHKの電波を減衰する装置」イラネッチケーもいらないということだ。
 NHKが金科玉条のごとく盾にしてきた放送法64条1項には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」とある。動画配信は放送ではなく通信だ。つまりファイヤースティックは電波を受信するための設備ではない。それを挿すプロジェクターやモニターも電波を受信するための設備ではない。これは完全に放送法が適用できない。放送ではないからだ。放送法に基づいて間接的ながら支払い義務を負わせてきた受信料も徴収できないことになる。
〇テレビ受像機を買うか
周知のことだが若者たちはテレビ放送をほとんど、あるいはまったく見ていない。Twitter、LINE、Facebook、Instagram、TikTokの閲覧や投稿にかなりの時間を費やしていて忙しい。見るものもYouTube、Netflix、アマゾン・プライム、U-NEXT、ディズニー・プラスなど動画配信だ。これではNHKはもとより民放の放送番組の入り込む余地はない。
 これまでテレビ放送の長時間視聴者といえば私のような60代以上の老人だった。しかし、私もSNSの閲覧や投稿に忙しく、暇なときに見るものも、YouTubeやNetflixなどでテレビ放送ではない。
 動画配信になれてしまったので、好きな時間に、好きなだけ見ることができ、好きなところで中断し、再開し、巻き戻し、早送り自由でなければ、不便を感じて仕方ない。
 こう感じてテレビ放送視聴をやめているのは私だけではないだろう。
〇日本版Netflix
NHKを含め日本の放送チャンネルも不可避的に通信に移行していかなければならない。全チャンネルが一緒になって日本版Netflixのようなものを作り、そこに優れたコンテンツを投入していかない限り、他国の動画配信サービスに伍して視聴者をひきつけることはできない。
 NHKを解体し、日本の放送業界を「通信の時代」にも生き残れるように再編成しなければならない。受信料を払うとすれば、あるいは国費を投入するとすれば、この日本版Netflixに対してだ
 これまで日本のコンテンツ産業はテレビ放送産業に搾取されてきた。安く買いたたかれ、高視聴率を上げても何のボーナスもなかった。広告収入の慢性的減少によって、コンテンツ産業はテレビ放送産業によって制作費を抑えられ青息吐息になっている。動画配信ならば、ヒットを出せば次回作からは好条件で契約でき、収入の面で見かえりがある。そこに制作奨励金のようなものを出せばコンテンツ産業の強靭化になる。
「鬼滅の刃」の大ヒットで見えにくくなっているが、実は世界に誇る日本のアニメーション産業(注1)でも中国による「静かなる侵略」が進行している。手遅れにならないうちに根本的対策を打つ必要がある。
 新政権も、是非、この観点は忘れないでもらいたい。
(注1)国内だけでも400億円を超えたアニメ「鬼滅の刃」、興行収入の100倍、年4兆円稼ぐソニーのエンタメ
https://blog.goo.ne.jp/globalstandard_ieee/e/3d28294d01be0060f63c98d0ca170072






最新の画像もっと見る

コメントを投稿