今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、
「派遣先都合による派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の雇用安定措置」
の記載方法を説明いたします。
その名前のとおり、派遣先の都合で派遣契約を中途解除した場合に
派遣労働者の雇用の安定を派遣元はもとより派遣先も図りますという
内容を個別契約書の中に定めていただかないといけないことになって
います。
定めて頂く内容は
① 労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ
② 派遣先における就業機会の確保
③ 損害賠償等に係る適切な措置
④ 労働者派遣契約の解除の理由の明示
となります。
①の労働者派遣契約の解除の事前の申し入れについては、派遣先の
都合で派遣契約を中途解除する場合は、派遣元に事前にその旨
伝えますという内容を記載していただきます。
②の派遣先における就業機会の確保については、派遣契約を中途解除
された場合、当然、派遣労働者はその後路頭に迷うことになるので、
派遣元はもとより派遣先も自分のところの関連会社などに派遣する等
の派遣労働者の就業機会を確保するよう努めますという内容を記載
します。
③の損害賠償等に係る適切な措置については、②の就業機会の
確保に努めたが見つからなかった場合で、派遣元が派遣労働者を
休業させた場合は休業手当相当額を、やむを得なく解雇した場合で
解雇予告手当を支払った場合は、解雇予告手当相当額を派遣先は
派遣元に損害賠償する旨の記載をします。
④の労働者派遣契約の解除の理由の明示については、派遣元から
中途解除の理由について派遣先に問い合わせた場合は、派遣先は
派遣元にその理由を説明することを記載します。
上記で説明したとおり③の損害賠償等に係る適切な措置については
派遣先が損害賠償しますという内容を記載していただくことになるの
ですが、これは、過去、リーマンショック等の不況の際に派遣切りが
行われ、派遣元だけがその負担を強いられたことから、派遣先に
対しても平等に負担を担って頂くために設けられた規定となって
いますので、派遣先から「損害賠償の項目は外してほしい」と言われても
必ず記載していただかなければいけません。
個別契約書には、
【派遣先都合による派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の雇用安定措置】
① 労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ
派遣先は、もっぱら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の
契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元の合意
を得ることはもとより、あらかじめ、相当の猶予期間をもって派遣元に
解除の申し入れを行うこととする。
② 就業機会の確保
派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する
前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の
解除を行った場合には、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等
により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の
確保を図ることとする。
③ 損害賠償等に係る適切な措置
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約
期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、
派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができない
ときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元事業主
が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なく
されたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。
例えば、派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は休業
手当に相当する額以上の額について、派遣元事業主がやむを得ない
事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の
申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより派遣元
事業主が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日
から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の
30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する
額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。
その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議したうえで適切な善後処
理方策を講ずることとする。また、派遣元事業主及び派遣先の双方の
責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれ
ぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
④ 労働者派遣契約の解除の理由の明示
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣
契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元事業主から請求が
あったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を派遣元事業主
に対し明らかにすることとする。
と記載していただければ結構です。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、
「派遣先都合による派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の雇用安定措置」
の記載方法を説明いたします。
その名前のとおり、派遣先の都合で派遣契約を中途解除した場合に
派遣労働者の雇用の安定を派遣元はもとより派遣先も図りますという
内容を個別契約書の中に定めていただかないといけないことになって
います。
定めて頂く内容は
① 労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ
② 派遣先における就業機会の確保
③ 損害賠償等に係る適切な措置
④ 労働者派遣契約の解除の理由の明示
となります。
①の労働者派遣契約の解除の事前の申し入れについては、派遣先の
都合で派遣契約を中途解除する場合は、派遣元に事前にその旨
伝えますという内容を記載していただきます。
②の派遣先における就業機会の確保については、派遣契約を中途解除
された場合、当然、派遣労働者はその後路頭に迷うことになるので、
派遣元はもとより派遣先も自分のところの関連会社などに派遣する等
の派遣労働者の就業機会を確保するよう努めますという内容を記載
します。
③の損害賠償等に係る適切な措置については、②の就業機会の
確保に努めたが見つからなかった場合で、派遣元が派遣労働者を
休業させた場合は休業手当相当額を、やむを得なく解雇した場合で
解雇予告手当を支払った場合は、解雇予告手当相当額を派遣先は
派遣元に損害賠償する旨の記載をします。
④の労働者派遣契約の解除の理由の明示については、派遣元から
中途解除の理由について派遣先に問い合わせた場合は、派遣先は
派遣元にその理由を説明することを記載します。
上記で説明したとおり③の損害賠償等に係る適切な措置については
派遣先が損害賠償しますという内容を記載していただくことになるの
ですが、これは、過去、リーマンショック等の不況の際に派遣切りが
行われ、派遣元だけがその負担を強いられたことから、派遣先に
対しても平等に負担を担って頂くために設けられた規定となって
いますので、派遣先から「損害賠償の項目は外してほしい」と言われても
必ず記載していただかなければいけません。
個別契約書には、
【派遣先都合による派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の雇用安定措置】
① 労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ
派遣先は、もっぱら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の
契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元の合意
を得ることはもとより、あらかじめ、相当の猶予期間をもって派遣元に
解除の申し入れを行うこととする。
② 就業機会の確保
派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する
前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の
解除を行った場合には、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等
により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の
確保を図ることとする。
③ 損害賠償等に係る適切な措置
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約
期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、
派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができない
ときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元事業主
が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なく
されたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。
例えば、派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は休業
手当に相当する額以上の額について、派遣元事業主がやむを得ない
事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の
申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより派遣元
事業主が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日
から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の
30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する
額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。
その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議したうえで適切な善後処
理方策を講ずることとする。また、派遣元事業主及び派遣先の双方の
責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれ
ぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
④ 労働者派遣契約の解除の理由の明示
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣
契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元事業主から請求が
あったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を派遣元事業主
に対し明らかにすることとする。
と記載していただければ結構です。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf