簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

個別契約書の書き方のポイント(就業時間)

2018年10月13日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、「派遣就業の開始・終了時間、休憩時間」の記載方法を説明いたします。



「派遣就業の開始・終了時間」については、毎回同じであるのであれば、その時間を

記載していただければ結構です。



例えば、毎回、9時~18時であるのであれば、個別契約書には

  【派遣就業の開始・終了時間】 9時~18時

と記載します。



曜日によって就業時間が違うのであれば、そのまま記載してください。



例えば、月曜日は9時~18時、火曜日は11時~20時、水曜日は7時~16時

ということであれば、個別契約書には

  【派遣就業の開始・終了時間】 

    月曜日:9時~18時 火曜日:11時~20時 水曜日:7時~16時


と記載します。



よくあるのが、派遣先がシフト制をとっており、派遣就業日や就業時間が

その派遣先のシフトによる場合は、個別契約書には、

  【派遣就業の開始・終了時間】  派遣先のシフトによる


と記載していただくことで大丈夫です。



ただし、この場合は事前に派遣先からその派遣期間分のシフトをもらって

いただいて、必ず個別契約書に添付していただかなければいけませんので、

ご注意ください。




また、派遣労働者は派遣元と雇用契約を結び、派遣元の就業規則・

就業時間が適用されるので、例えば、派遣元の就業規則には

月曜日~金曜日の9時~18時という就業時間が記載されており、

派遣先は工場で24時間稼働の3交代制である場合などは、そもそも

9時~18時以外の時間は派遣労働者は就業できないことになります。

(理由は、派遣元の就業規則に9時~18時としか記載されていないから)




この場合は、まず派遣元の就業規則を派遣先の就業時間で働けるように

変更していただいた上でないと派遣就業させることはできませんので、

お気を付け下さい




「休憩時間」については、「○時~○時」という記載でも、「60分」という記載

でもどちらでお結構です。個別契約書には、

  【休憩時間】 60分

と記載します。









http://haken-higashitani.com/






(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





個別契約書の書き方のポイント(派遣期間・就業日)

2018年10月13日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、「労働者派遣の期間・派遣就業をする日」の記載方法を説明いたします。



「労働者派遣の期間」については、そのまま派遣期間を記載してください。



個別契約書には、

 【派遣期間】 平成30年○月○日~平成○○年○月○日


と記載してください。



ただし、事業所単位の抵触日の前日までしか派遣契約を締結することはできません

ので、ご注意ください。



また、派遣契約は自動更新を認めていませんので、派遣契約更新の都度、

個別契約書を作成していただくことになります。







「派遣就業をする日」については、具体的な曜日または日を記載していただくことに

なります。



求人募集をされる場合に就業日の記載で、「月曜日~金曜日の間で週3日程度」

などという記載がよく見かけられますが、派遣の個別契約書にはこのような記載は

認められていません。



必ず、派遣労働者に来て欲しい日はいつなのかということを明確に

していただかなければいけません。



例えば、派遣に来て欲しい日が月曜日~金曜日であれば、個別契約書には

 【派遣就業する日】 月曜日~金曜日

という記載になります。



もし、来て欲しい日が決まっているのであれば、個別契約書には

 【派遣就業する日】 ○/○、○/○、○/○・・・・

というように具体的な日を記載していただかないといけません。



よくあるのが、派遣先がシフト制で具体的に派遣就業する日が

派遣先のシフトによる場合の個別契約書の記載は、

 【派遣就業する日】 派遣先のシフトによる

と記載していただくことで大丈夫です。



ただし、この場合、派遣契約期間の開始日前までに、派遣先から

その期間のシフトをもらって必ず個別契約書に添付していただか

なければいけませんので、ご注意ください。










http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





個別契約書の書き方のポイント(指揮命令者)

2018年10月13日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、「派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に

関する事項」の記載方法を説明いたします。



いわゆる、派遣労働者を指揮命令する者の記載についてですが、指揮命令者の

方の部署・役職・氏名を記載して頂いたら結構です。



複数の指揮命令者がいる場合は、それらの方全ての名前を記載していただいても

結構ですが、通常はその中の中心的な指揮命令者1名を記載していただく

ことで問題ありません。



ちなみに、派遣先管理責任者と同じ方が指揮命令者であっても問題ありません。



個別契約書には



  【指揮命令者】 ○○○○部○○○○課  課長 ○○○○




と記載してください。









http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





個別契約書の書き方のポイント(就業場所)

2018年10月13日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、「派遣労働者が派遣労働に従事する事業所の名称及び所在地

その他派遣就業の場所並 びに組織単位」の記載方法を説明いたします。



この派遣先の事業所の所在地は、よく間違えるところなのでご注意ください。



「派遣労働者が派遣労働に従事する事業所の名称及び所在地」とは、

事業所単位の期間制限の対象となる事業所の名称及び所在地を

意味します。



事業所単位の期間制限の対象となる事業所とは、基本的には雇用保険の

適用事業所と同じです。



つまり、雇用保険の番号を持っているそれぞれの事業所が派遣法上も

個々の事業所となります。



例えば、ある派遣先の法人が大阪本社と兵庫支社で構成されているとします。

雇用保険法上は基本的には独立性があるものはそれぞれが適用事業所と

なるので、大阪本社と兵庫支社それぞれが適用事業所となります。

ということは、派遣法上も大阪本社と兵庫支社それぞれが事業所単位の

期間制限にかかる事業所となります。



この法人の大阪本社に派遣労働者を派遣する場合は個別契約書には、

  事業所の名称    ○○○○(株) 大阪本社

  事業所の所在地  大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○


と記載します。



兵庫支社に派遣する場合も同様に、

  事業所の名称    ○○○○(株) 兵庫支社

  事業所の所在地  兵庫県○○市○○ ○丁目 ○-○


と記載します。



ちなみに、兵庫支社が雇用保険の非該当承認をハローワークに申請

して受理された場合は、雇用保険の適用事業所は大阪本社だけに

なり、兵庫支社は大阪本社の傘下に入ることになります。




この場合の派遣法上の事業所は法人全体が1つの事業所となる

(雇用保険番号は大阪本社しか持っていないから)
ので、

個別契約書の記載は、

  事業所の名称    ○○○○(株)

  事業所の所在地  大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○


となります。



「その他派遣就業の場所」とは、事業所とは別の場所に派遣労働者を

派遣してそこで派遣就業させる場合に記載します。



例えば、先程の例を使って説明すると、実際に派遣するのは、

○○○○(株) 大阪本社の傘下にある△△支店(この△△支店は

雇用保険の番号は大阪本社の傘下に属している)の場合、

個別契約書には、

  事業所の名称     ○○○○(株) 大阪本社

  事業所の所在地   大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○

  就業場所        △△支店

  就業場所の所在地  大阪府△△市△△区△△ △丁目 △-△


と記載します。



「組織単位」とは、課やグループなど業務の類似性関連性と

その組織単位の長の業務配分や労務管理上の権限等を鑑みて

実態に即して判断していただくことになっています。



通常は、課や部をイメージしていただければ大丈夫です。

個別契約書には、

  組織単位  □□□□課(□□□□課長)


と記載します。



( )の□□□□課長はその組織単位の長の役職を記載した方が

望ましいと労働者派遣事業関係業務取扱要領には記載されて

いるのですが、望ましいなので、別に記載していなくても

問題ありません。



つまり、「派遣労働者が派遣労働に従事する事業所の名称及び所在地

その他派遣就業の場所並 びに組織単位」の個別契約書への記載は、

  事業所の名称     ○○○○(株) 大阪本社

  事業所の所在地   大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○

  就業場所        △△支店

  就業場所の所在地  大阪府△△市△△区△△ △丁目 △-△

  組織単位        □□□□課(□□□□課長)

と5項目の記載が必要となります。



派遣就業する事業所と就業場所が同じことも多いと思いますが、

その場合は個別契約書には、

  事業所の名称     ○○○○(株) 大阪本社

  事業所の所在地   大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○

  就業場所      同上

  就業場所の所在地  同上

  組織単位        □□□□課(□□□□課長)


と記載していただければ結構です。



項目を減らすと、いざ事業所の場所と就業場所が異なる場合に

記載漏れとなることが多いので、必ず上記の5項目が記載できる

書式にされる方が良いでしょう。









http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





個別契約書の書き方のポイント(業務内容)

2018年10月13日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回は、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、「派遣労働者が従事する業務の内容」の記載方法を説明いたします。



特に業務内容を記載していただければいいのですが、

ある程度、詳細に記載してください。



ただし、内容的には1行で収まる程度で結構です。



例えば、事務作業であれば

 「伝票の記載、電話応対、事務所内の掃除、その他付随業務」

としていただければ結構です。



注意事項としては、例えば、その職種とはあまり結びつかない業務は必ず

記載された方が、派遣労働者から「こんな業務聞いてません」というトラブルを

回避できると思います。



上記の事務作業であれば、「事務所内の掃除」などは、記載しておいた方が

良いでしょう。









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(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf