個別契約書を作成して、どの派遣労働者を派遣先に派遣するかを決めたら、
派遣元はその派遣労働者に就業条件明示書を交付していただかなければ
いけません。
就業条件明示書とは、派遣法第34条第1項に次の通り規定されています。
「派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者
派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲
げる事項(当該労働者派遣が派遣法第40条の2第1項各号のいずれかに
該当する場合にあっては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く)を明示しな
ければならない。
1 当該労働者派遣をしようとする旨
2 第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項で
あって、当該派遣労働者に係るもの
3 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派
遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が第35
条の3の規定に抵触することとなる最初の日
4 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派
遣就業の場所の業務について派遣先が第40条の2第1項の規定に抵
触することとなる最初の日」
では、具体的に就業条件明示書には何を記載しなければいけないかというと、
① 派遣労働者が従事する業務の内容
② 派遣労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所及
び組織単位
③ 派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事
項
④ 労働者派遣の期間、派遣就業をする日
⑤ 派遣就業の開始・終了時刻、休憩時間
⑥ 安全衛生に関する事項
⑦ 派遣労働者からの苦情の処理に関する事項
⑧ 派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の
支払い費用を確保するための費用負担等、労働者派遣契約の解除に当たっ
て講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
⑨ 紹介予定派遣の場合、当該職業紹介により従事すべき業務の内容、労働条
件等
⑩ 派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日(期間制限のない労働
者派遣に該当する場合はその旨)
⑪ 派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日(期間制限のない労働
者派遣に該当する場合はその旨)
⑫ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
⑬ 派遣先が派遣就業日以外の日に派遣就業させることができ、又は、派遣就業
時間を延長できる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合は、当該派
遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数
⑭ 派遣労働者の福祉の増進のために便宜の供与に関する事項
⑮ 派遣先が、労働者派遣終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用
する場合に、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対し示すこと、派遣元事
業主が職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払
うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を
防止するために講ずる措置
⑯ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格取得届等の提出書類が
提出されていない場合には、その理由
⑰ 派遣受け入れ期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する
事項
⑱ 労働者派遣をしようとする旨
⑲ 事業所単位の期間制限または個人単位の期間制限を超えて派遣労働者を派
遣した場合は、派遣先は労働契約申込みなし制度の対象となる旨
を記載していただくことになります。
また、本来、就業条件明示書の記載事項ではないのですが、タイミング的に就業条
件の明示と被るので多くの派遣会社が就業条件明示書に記載されている事項として
⑳ 派遣料金額
の記載も加えておきます。
次回以降、上記の各項目の書き方のポイントを説明していきたいと思います。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
派遣元はその派遣労働者に就業条件明示書を交付していただかなければ
いけません。
就業条件明示書とは、派遣法第34条第1項に次の通り規定されています。
「派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者
派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲
げる事項(当該労働者派遣が派遣法第40条の2第1項各号のいずれかに
該当する場合にあっては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く)を明示しな
ければならない。
1 当該労働者派遣をしようとする旨
2 第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項で
あって、当該派遣労働者に係るもの
3 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派
遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が第35
条の3の規定に抵触することとなる最初の日
4 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派
遣就業の場所の業務について派遣先が第40条の2第1項の規定に抵
触することとなる最初の日」
では、具体的に就業条件明示書には何を記載しなければいけないかというと、
① 派遣労働者が従事する業務の内容
② 派遣労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所及
び組織単位
③ 派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事
項
④ 労働者派遣の期間、派遣就業をする日
⑤ 派遣就業の開始・終了時刻、休憩時間
⑥ 安全衛生に関する事項
⑦ 派遣労働者からの苦情の処理に関する事項
⑧ 派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の
支払い費用を確保するための費用負担等、労働者派遣契約の解除に当たっ
て講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
⑨ 紹介予定派遣の場合、当該職業紹介により従事すべき業務の内容、労働条
件等
⑩ 派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日(期間制限のない労働
者派遣に該当する場合はその旨)
⑪ 派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日(期間制限のない労働
者派遣に該当する場合はその旨)
⑫ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
⑬ 派遣先が派遣就業日以外の日に派遣就業させることができ、又は、派遣就業
時間を延長できる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合は、当該派
遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数
⑭ 派遣労働者の福祉の増進のために便宜の供与に関する事項
⑮ 派遣先が、労働者派遣終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用
する場合に、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対し示すこと、派遣元事
業主が職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払
うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を
防止するために講ずる措置
⑯ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格取得届等の提出書類が
提出されていない場合には、その理由
⑰ 派遣受け入れ期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する
事項
⑱ 労働者派遣をしようとする旨
⑲ 事業所単位の期間制限または個人単位の期間制限を超えて派遣労働者を派
遣した場合は、派遣先は労働契約申込みなし制度の対象となる旨
を記載していただくことになります。
また、本来、就業条件明示書の記載事項ではないのですが、タイミング的に就業条
件の明示と被るので多くの派遣会社が就業条件明示書に記載されている事項として
⑳ 派遣料金額
の記載も加えておきます。
次回以降、上記の各項目の書き方のポイントを説明していきたいと思います。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf