簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

就業条件明示書の書き方のポイント(苦情の処理に関する事項)

2018年11月19日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて

います。



その中の1つ、

「派遣労働者から苦情の申出を受けた場合の苦情処理に関する事項」

の記載方法を説明いたします。



注意点としましては、個別契約書に記載した内容と同じ内容を記載していただかな

ければいけないので、個別契約書に記載していない内容を就業条件明示書に記載

されると派遣法に抵触することとなります。お気を付けください。



個別契約書のところでもお話ししましたが、派遣元指針、派遣先指針には、

「派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業

 主及び派遣先において苦情処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携の

 ための体制等を記載すること」


と規定されています。



就業条件明示書には

 【苦情処理に関する事項】

  派遣元苦情処理担当者:○○○○課  主任 ○○○○  電話番号 ○○○○

  派遣先苦情処理担当者:△△△△課  主任 △△△△  電話番号 △△△△

  苦情処理方法

   ① 派遣元における苦情処理担当者が苦情の申出を受けた時は、ただちに派

      遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意

      をもって、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果

      について必ず派遣労働者に通知することとする。

   ② 派遣先における苦情処理担当者が苦情の申出を受けた時は、ただちに派

      遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意

      をもって、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果

      について必ず派遣労働者に通知することとする。

   ③ 派遣先及び派遣元は自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情

      の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、

      その解決を図ることとする。


と記載していただければ結構です。



ちなみに、個別契約書の記載も上記の記載で結構です。















http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf