今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い
ます。
派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて
います。
その中の1つ、「安全衛生に関する事項」の記載方法を説明いたします。
注意点としましては、個別契約書に記載した内容と同じ内容を記載していただかな
いといけないので、個別契約書に記載していない内容を就業条件明示書に記載
されると派遣法に抵触することとなります。お気を付けください。
個別契約書のところでもお話ししましたが、労働者派遣事業関係業務取扱要領
には、安全衛生に関する事項の記載例として次のように記載されています。
「派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44条~第47条の3までの規程に
より課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、
派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定
を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を
適用する」
結論から申し上げると、このまま就業条件明示書に記載していただければ結構
です。
また、上記の文言は個別契約書にもそのまま記載していただいて結構です。
要するに、派遣先と派遣元はそれぞれの責任において労働者の安全衛生
上の責任を負うという内容が記載されていれば問題ありません。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
ます。
派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて
います。
その中の1つ、「安全衛生に関する事項」の記載方法を説明いたします。
注意点としましては、個別契約書に記載した内容と同じ内容を記載していただかな
いといけないので、個別契約書に記載していない内容を就業条件明示書に記載
されると派遣法に抵触することとなります。お気を付けください。
個別契約書のところでもお話ししましたが、労働者派遣事業関係業務取扱要領
には、安全衛生に関する事項の記載例として次のように記載されています。
「派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44条~第47条の3までの規程に
より課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、
派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定
を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を
適用する」
結論から申し上げると、このまま就業条件明示書に記載していただければ結構
です。
また、上記の文言は個別契約書にもそのまま記載していただいて結構です。
要するに、派遣先と派遣元はそれぞれの責任において労働者の安全衛生
上の責任を負うという内容が記載されていれば問題ありません。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf