簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

「事業所単位の抵触日」の事業所とは?

2019年01月13日 | 事業所単位の期間制限
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q 派遣先の事業所単位の期間制限について、「事業所」とは、雇用保険の

  適用事業所と同一であるというが、労働基準関係法令の「事業場」との関

  係如何?



A    雇用保険法における事業所の判断は、原則として次のいずれにも該当

   する場合に「事業所」として判断している。

    1 場所的に他の(主たる)事業所から独立していること。

    2 経営(又は業務)単位としてある程度の独立性を有すること。

      すなわち、人事、経理、経営(又は業務)上の指導監督、労働の態様

      等においてある程度の独立性を有すること。

    3 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。

   また、その判断に当たっては「(雇用保険の)事業所の単位と(労働保険)

   徴収法施行規則上の事業場の単位(徴収法による適用徴収事務の処理

   単位)は、原則として一致すべきものであるから、一の事業所と認められる

   か否かの判断に当たっては、徴収法施行規則上の事業場の単位との関

   連について十分留意する必要がある。」

   (業務取扱要領(雇用保険適用関係)22002(2))としている。

   ただし、例えば、労働安全衛生法では同一の場所にあっても、著しく労働

   の態様を異にする部門がある場合には、その部門を主たる部門から切り

   離して別個の事業場としてとらえる場合もあるなど、各法令により事業場

   と事業所に係る判断が異なる場合もある。





解説 

   派遣法の「事業所単位の抵触日」の「事業所」と労働基準法の「事業所」

   とは全く別物やで。

   派遣法の「事業所単位の抵触日」の「事業所」は、基本的には雇用保険

   の適用事業所と同じやで!






 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q6 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/








(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf








紛争防止措置の記載はどのように書けばいいのか?

2019年01月13日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q 労働者派遣法施行規則第22条第4号の紛争防止措置について、派遣元

  事業主が職業紹介事業の許可を取得していない場合や、職業紹介事業

  の許可を得ていても紹介予定派遣を行う予定がない場合、どのような内

  容を記載することが考えられるか。 



A   労働者派遣法施行則第22条、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する

   指針」第2の2(2)ロ及び「派遣先が講ずるべき措置に関する指針」第2

   の6(1)ロにおいて、派遣先が労働者派遣の終了後に当該派遣労働者

   を雇用する場合は、事前に派遣元事業主にその意思を示すことを例示

   しているところであるので、参照されたい。



解説 

   派遣契約書(派遣先と派遣元との個別契約書)には、

   『派遣先が派遣労働者を直接雇用する場合の記載』

   をしないといけないことになってて、厚生労働省とかの記載例には、

   「派遣先が派遣労働者を直接雇用する場合は派遣元に紹介料を支払う」

   となってます。

   けど、『有料職業紹介の許可』を持ってないのに紹介料を取ったら職業

   安定法に違反することになるから、有料職業紹介の許可を持ってない

   派遣会社の場合は派遣契約書には、

   「派遣先が派遣期間終了後派遣労働者を直接雇用する場合は派遣元

    に事前にその旨を伝える」

   みたいな書き方にとどめといてね!

    間違っても、「紹介料をとる」とは記載しないでね!(取ったら違法)



 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」 Q10 より

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html









http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf