今回も厚生労働省のホームページに掲載されている
『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』
をご紹介していきたいと思います。
Q 事業主と派遣労働者のみで構成されている事業所の場合、期間制限
を延長するための意見聴取の手続如何?
A 事業主と派遣労働者のみで構成されている事業所の場合は、意見聴
取が行えないことから期間制限の延長はできない。
(使用者のため、労働者派遣法施行規則第33条の3第2項但書の適用
すら受けない)。
なお、事業所が経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等
においてある程度の独立性を有すること等を要しているため、管理監督
者1名と派遣労働者のみで構成されている事業所については、1事業所
として判断されることは稀であると考えられるが、仮にそのような事業所
が存在した場合は、労働者派遣法施行規則第33条の3第2項但書を適
用し、当該管理監督者に意見聴取を行えばよい。
解説
派遣先の会社が従業員がいてなくて社長だけの場合は、事業所単位
の抵触日は延長できません。
なんでかというと、事業所単位の抵触日を延長するためには、過半数
労働者の代表者等に意見を聴かなあかんねんけど、社長だけしかお
らん会社やったら、労働者がおらんから意見が聞かれへんやろ?
だから、派遣先が社長一人だけのとこは事業所単位の期間制限の延
長はでけへんねん。
似たような話で、例えば、大阪に本社があって、神戸に支店がある会
社の場合、その神戸支店を部長一人に任せてて、その神戸支店に派
遣労働者を派遣してる場合なんかは、部長は管理監督者ではあるけ
ど、管理監督者しかおらんところやったら管理監督者を労働者の代表
者に選任することはできるから、その部長に意見聴取したら、神戸支
店の事業所単位の抵触日を延長することはできるで!
厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q18 より
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』
をご紹介していきたいと思います。
Q 事業主と派遣労働者のみで構成されている事業所の場合、期間制限
を延長するための意見聴取の手続如何?
A 事業主と派遣労働者のみで構成されている事業所の場合は、意見聴
取が行えないことから期間制限の延長はできない。
(使用者のため、労働者派遣法施行規則第33条の3第2項但書の適用
すら受けない)。
なお、事業所が経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等
においてある程度の独立性を有すること等を要しているため、管理監督
者1名と派遣労働者のみで構成されている事業所については、1事業所
として判断されることは稀であると考えられるが、仮にそのような事業所
が存在した場合は、労働者派遣法施行規則第33条の3第2項但書を適
用し、当該管理監督者に意見聴取を行えばよい。
解説
派遣先の会社が従業員がいてなくて社長だけの場合は、事業所単位
の抵触日は延長できません。
なんでかというと、事業所単位の抵触日を延長するためには、過半数
労働者の代表者等に意見を聴かなあかんねんけど、社長だけしかお
らん会社やったら、労働者がおらんから意見が聞かれへんやろ?
だから、派遣先が社長一人だけのとこは事業所単位の期間制限の延
長はでけへんねん。
似たような話で、例えば、大阪に本社があって、神戸に支店がある会
社の場合、その神戸支店を部長一人に任せてて、その神戸支店に派
遣労働者を派遣してる場合なんかは、部長は管理監督者ではあるけ
ど、管理監督者しかおらんところやったら管理監督者を労働者の代表
者に選任することはできるから、その部長に意見聴取したら、神戸支
店の事業所単位の抵触日を延長することはできるで!
厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q18 より
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf