簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

派遣先が社長だけの会社は事業所単位の抵触日を延長できない

2019年01月17日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q   事業主と派遣労働者のみで構成されている事業所の場合、期間制限

   を延長するための意見聴取の手続如何?



A  事業主と派遣労働者のみで構成されている事業所の場合は、意見聴

   取が行えないことから期間制限の延長はできない。

   (使用者のため、労働者派遣法施行規則第33条の3第2項但書の適用

   すら受けない)。

   なお、事業所が経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等

   においてある程度の独立性を有すること等を要しているため、管理監督

   者1名と派遣労働者のみで構成されている事業所については、1事業所

   として判断されることは稀であると考えられるが、仮にそのような事業所

   が存在した場合は、労働者派遣法施行規則第33条の3第2項但書を適

   用し、当該管理監督者に意見聴取を行えばよい。



解説 

   派遣先の会社が従業員がいてなくて社長だけの場合は、事業所単位

   の抵触日は延長できません。

   なんでかというと、事業所単位の抵触日を延長するためには、過半数

   労働者の代表者等に意見を聴かなあかんねんけど、社長だけしかお

   らん会社やったら、労働者がおらんから意見が聞かれへんやろ?

   だから、派遣先が社長一人だけのとこは事業所単位の期間制限の延

   長はでけへんねん。

   似たような話で、例えば、大阪に本社があって、神戸に支店がある会

   社の場合、その神戸支店を部長一人に任せてて、その神戸支店に派

   遣労働者を派遣してる場合なんかは、部長は管理監督者ではあるけ

   ど、管理監督者しかおらんところやったら管理監督者を労働者の代表

   者に選任することはできるから、その部長に意見聴取したら、神戸支

   店の事業所単位の抵触日を延長することはできるで!

   


 





 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q18 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf