前回は、「労使協定の労働者代表の選任方法」について解説させていただきました。
今回は、「労使協定の周知」について解説したいと思います。
労使協定の締結後、労使協定を労働者に周知しなければなりません。
ここで気を付けていただきたいことは、「労使協定を周知する労働者は、派遣元の
会社で働くすべての労働者が対象になる」ということです。
派遣労働者はもちろん、派遣労働者以外の正社員、有期雇用労働者、パートタイ
マ労働者等にも当該労使協定を周知しなければいけません。
また、その派遣労働者を雇用している事業所に所属している労働者だけではなく、
会社全体の全ての労働者に当該労使協定を周知していただく必要があります。
(例えば、○○○○(株)大阪支店のみ派遣の許可を取得している場合は
○○○○(株) 大阪支店に所属している派遣労働者だけでなく、○○○○(株)
全体のすべての労働者に労使協定を周知しなければいけません)
周知は、次のいずれかの方法により行わなければいけません。
① 書面の交付の方法
② 次のいずれかによることを労働者が希望した場合における当該方法
・ファクシミリを利用してする送信の方法
・電子メール等の送信の方法
→ FAXや電子メールにて労使協定の全文を労働者に渡す方法
です。ただし、この方法は労働者が希望した場合に限るため、
希望していない労働者に対して一方的に送ることの無いよう
お気を付けください。
③ 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ず
る物に記録し、かつ労働者が当該記録の内容を常時確認できる方法
→ 具体的には、例えば、労働者にログイン・パスワードを発行し、
会社のホームページ等で常時確認できる方法等です。
④ 常時派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付け
る方法(ただし、労使協定の概要については、すべての労働者に書面
、FAX又は電子メール等により交付する場合に限ります)
→ 労使協定の概要には、少なくとも、「労使協定の対象となる派遣労働者
の範囲」「派遣労働者の賃金(基本給、通勤手当、退職手当等)の決定
方法」及び「労使協定の有効期間」の内容を盛り込まなければいけませ
ん。
労使協定の概要の記載例は以下のような感じになります。
労使協定は「賃金の決定事項」も含まれるので、複数の職種を労使協定対象派遣労働
者としている派遣元については、かなりの枚数になると思います。
上記のことも踏まえてどの方法で周知されるかご検討ください!
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(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf
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