簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

就業条件明示書の書き方のポイント(派遣元責任者・派遣先責任者)

2018年12月02日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて

います。



その中の1つ、「派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項」の記載方法を

説明いたします。



注意点としましては、個別契約書に記載した内容と同じ内容を記載していただかな

いといけないので、個別契約書に記載していない内容を就業条件明示書に記載

されると派遣法に抵触することとなります。お気を付けください。



個別契約書のところでもお話ししましたが、具体的には、派遣元責任者・派遣先責

任者の役職・氏名及び連絡方法を記載していただくことになります。



連絡方法とは、その派遣元責任者・派遣先責任者に連絡が取れる電話番号を記

載していただければ結構です。



派遣元責任者については労働局に届け出ている派遣元責任者を選任していただ

かなければいけませんので、例えば、派遣元責任者を変更する場合などは、必ず

派遣元責任者の変更届を労働局に提出してから、就業条件明示書に記載してく

ださい。



就業条件明示書には、

 【派遣元責任者】

   ○○○○課 課長 ○○ ○○ TEL:06-○○○○-○○○○

 【派遣先責任者】

   ○○○○部 主任 ○○ ○○ TEL:06-○○○○-○○○○ 
 

と記載していただければ結構です。











就業条件明示書の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf






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