簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

就業条件明示書の書き方のポイント(休日労働・時間外労働)

2018年12月03日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しなければいけない項目が規定

されています。



その中の1つ、「派遣先が派遣就業日以外の派遣就業をさせることができ、又、

派遣就業の開始時刻から終了時刻までの時間を延長できる旨の定めをした場

合には、当該派遣就業ができる日又は延長できる時間数」
の記載方法を説明い

たします。



注意点としましては、個別契約書に記載した内容と同じ内容を記載していただかな

ければいけないので、個別契約書に記載していない内容を就業条件明示書に記載

されると派遣法に抵触することとなります。お気を付けください。



個別契約書のところでもお話ししましたが、上記はいわゆる「休日労働、時間外労

働」
の記載を意味します。休日労働については、休日労働をさせることがあるのか

ないのか、また、休日労働をさせることがあるのであれば、1ヶ月に何日休日労働

させることが出来るのかを記載してください。



具体的な記載例は以下の通りです。

 【休日労働】

   あり(1ヶ月に○日以内の範囲で休日労働を命ずることができるものとする)




時間外労働については、労働者派遣事業関係業務取扱要領には、1日、1ヶ月、

1年の期間における時間外労働をさせることができる時間数を記載するように

なっています(こちらも、まずは時間外労働をさせることがあるのかないのかを

記載し、あるのであれば上記の期間の時間外労働時間数を記載してください)



特に1日あたりの時間外労働時間数の記載は必須となっておりますので、記載漏

れのないようご注意ください。



具体的な記載例は以下の通りです。

 【時間外労働】

   あり(1日4時間、1ヶ月45時間、1年360時間の範囲で命ずることができる

   ものとする)




休日労働・時間外労働の記載については、派遣元の36協定の範囲までしか休日

労働・時間外労働をさせることができませんので、それを超えた日数・時間数とな

らないようにお気を付け下さい。



また、例えば短時間労働者を派遣する場合などは、当然、正社員に比べて時間外

労働時間数が多くなっても36協定の範囲内の日数・時間数であれば問題ありま

せん。













就業条件明示書の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf






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