簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

労使協定方式 労使協定の作成方法④  公正な評価により賃金を決定する旨

2021年09月15日 | 労使協定方式


労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。













前回までは、【派遣労働者の賃金の決定に関する事項】について説明いたしました。







今回は、【公正な評価に基づき賃金額を決定する旨】について説明したいと思いま

す。









【公正な評価に基づき賃金額を決定する旨】

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に

関する事項を公正に評価され、賃金の改善に反映されるよう、適切な評価方法を定

めることが必要です。









評価の具体的な方法としては様々なものが考えられますが、例えば、

 ・キャリア(スキル)マップを整備し、一定期間ごとに能力評価、派遣就業の

  状況の確認等により、派遣労働者の就業の実態に当てはめて行う

 ・派遣労働者と面談して成果目標を設定し、一定期間後に達成状況について改

  めて面談を行って評価を決める

などの方法が挙げられます。











【記載例 ①】

(賃金の決定に当たっての評価)

 第○条 賃金の決定については、半期ごとに派遣労働者の職務の内容、職務の成果

     、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に基づいて勤務評価を行い、そ

     の結果、派遣労働者の能力の向上が認められ、より高度な業務を行うこと

     ができると認めた場合には、より高度な業務に係る派遣就業の機会を提供

     するよう努める。














【記載例 ②】

(賃金の決定に当たっての評価)

 第○条   賃金の決定については、半期ごとに派遣労働者の職務の内容、職務

     の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に基づいて勤務評価

     を行い、その結果、派遣労働者の能力の向上が認められ、より高度な

     業務を行うことができると認めた場合には、より高度な業務に係る派

     遣就業の機会を提供するよう努める。

      また、上記の勤務評価の結果、より高度な業務に係る派遣就業の機

     会を提供するまでには至らないが、派遣労働者の職務に係る経験の蓄

     積、能力の向上が認められた場合には、基本給・手当額を下記の各号

     棒に増額する。

















【記載例 ③】

(賃金の決定に当たっての評価)

 第○条  賃金の決定については、半期ごとに派遣労働者の職務の内容、職務

     の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に基づいて勤務評価

     を行い、その結果、派遣労働者の能力の向上が認められ、より高度な

     業務を行うことができると認めた場合には、より高度な業務に係る派

     遣就業の機会を提供するよう努める。

      また、上記の勤務評価の結果、より高度な業務に係る派遣就業の機

     会を提供するまでには至らないが、派遣労働者の職務に係る経験の蓄

     積、能力の向上が認められた場合には、基本給額の1~3%の範囲で

     追加の能力手当を支給する。






















東谷社会保険労務士事務所(派遣部門) – 派遣事業の運営方法の全てをお教えします

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(資料)

 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」

  https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf

   厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」

    https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf


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