労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。
前回までは、【派遣労働者の賃金の決定に関する事項】について説明いたしました。
今回は、【公正な評価に基づき賃金額を決定する旨】について説明したいと思いま
す。
【公正な評価に基づき賃金額を決定する旨】
派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に
関する事項を公正に評価され、賃金の改善に反映されるよう、適切な評価方法を定
めることが必要です。
評価の具体的な方法としては様々なものが考えられますが、例えば、
・キャリア(スキル)マップを整備し、一定期間ごとに能力評価、派遣就業の
状況の確認等により、派遣労働者の就業の実態に当てはめて行う
・派遣労働者と面談して成果目標を設定し、一定期間後に達成状況について改
めて面談を行って評価を決める
などの方法が挙げられます。
【記載例 ①】
(賃金の決定に当たっての評価)
第○条 賃金の決定については、半期ごとに派遣労働者の職務の内容、職務の成果
、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に基づいて勤務評価を行い、そ
の結果、派遣労働者の能力の向上が認められ、より高度な業務を行うこと
ができると認めた場合には、より高度な業務に係る派遣就業の機会を提供
するよう努める。
【記載例 ②】
(賃金の決定に当たっての評価)
第○条 賃金の決定については、半期ごとに派遣労働者の職務の内容、職務
の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に基づいて勤務評価
を行い、その結果、派遣労働者の能力の向上が認められ、より高度な
業務を行うことができると認めた場合には、より高度な業務に係る派
遣就業の機会を提供するよう努める。
また、上記の勤務評価の結果、より高度な業務に係る派遣就業の機
会を提供するまでには至らないが、派遣労働者の職務に係る経験の蓄
積、能力の向上が認められた場合には、基本給・手当額を下記の各号
棒に増額する。
【記載例 ③】
(賃金の決定に当たっての評価)
第○条 賃金の決定については、半期ごとに派遣労働者の職務の内容、職務
の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に基づいて勤務評価
を行い、その結果、派遣労働者の能力の向上が認められ、より高度な
業務を行うことができると認めた場合には、より高度な業務に係る派
遣就業の機会を提供するよう努める。
また、上記の勤務評価の結果、より高度な業務に係る派遣就業の機
会を提供するまでには至らないが、派遣労働者の職務に係る経験の蓄
積、能力の向上が認められた場合には、基本給額の1~3%の範囲で
追加の能力手当を支給する。
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(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf
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