簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

「就業条件明示書」の記載例をアップしました

2018年11月26日 | 就業条件明示書
「就業条件明示書」の記載例を当事務所のホームページにアップしました。





ワード様式でダウンロードできます。

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/



















http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf




就業条件明示書の書き方のポイント(中途解除に伴う雇用安定措置)

2018年11月20日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて

います。



その中の1つ、

「派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支

 払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労

 働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るため

 に必要な措置に関する事項」


の記載方法を説明いたします。



注意点としましては、この「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働

者の雇用の安定を図るための措置」については、個別契約書に記載した「労働

者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための

措置」の内容をそのまま記載してはいけません。




個別契約書は派遣元と派遣先との契約書であるので、派遣先の都合で派遣契

約を中途解除した場合は、派遣先も派遣元同様派遣労働者の雇用の安定を図

るために新たな派遣先を紹介するとか、それが出来ない場合は派遣元が派遣労

働者に支払った休業手当や解雇予告手当等について損害賠償する旨を記載し

ます。



しかし、就業条件明示書は、派遣元が派遣労働者に対して派遣就業の内容を示

すものなので、「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の

安定を図るための措置」
についても、派遣労働者の責任以外で派遣契約を中途

解除した場合は、派遣元が派遣労働者に対して休業手当や解雇予告手当等を支

払う等労働基準法その他雇用主としての責任を果たす旨の記載をすればよく、派

遣先が派遣元に損害賠償する内容の記載までは必要ありません。



つまり、定めていただく内容としては、

 (1) 派遣元が派遣先と連携して派遣先の関連会社など新たな就業機会を確

    保すること

 (2) (1)が図れない場合は、派遣元は派遣労働者に対して休業手当、解雇

    予告手当等の支払いなど労働基準法及び関係法令等に規定された義務

    を果たすこと


を定めていただくことになります。



(1)の「派遣元が派遣先と連携して派遣先の関連会社など新たな就業機会を確

保する」
ことについては、派遣契約を中途解除された場合は、派遣労働者はその

後路頭に迷うことになりますので、派遣元はもとより派遣先も自分のところの関連

会社をあっせんする等派遣労働者の就業機会を確保するように努めますという内

容を記載します。



(2)の「(1)が図れない場合は、派遣元は派遣労働者に対して休業手当、解雇

予告手当等を支払うなど労働基準法及び関係法令上の義務を果たすこと」
につ

いては、(1)の就業機会の確保に努めたが見つからなかった場合で派遣元が派

遣労働者を休業させた場合は休業手当を、やむを得なく解雇した場合で解雇予

告手当を支払った場合は解雇予告手当を派遣元が派遣労働者に支払う等の労

働基準法及び関係法令上の責任を果たすという内容を記載します。



就業条件明示書の記載は、

 【労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図る

  ための措置】

   派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者

   の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われ

   た場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、当該派遣先か

   らその関連会社での就業のあっせんを受けること、当該派遣元事業主にお

   いて他の派遣先を確保すること等により、当該労働者派遣契約に係る派遣

   労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。

   また、当該派遣元事業主は、当該労働者派遣契約の解除に当たって、新た

   な就業機会の確保が出来ない場合は、まず休業等を行い、当該派遣労働

   者の雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払いの労働基準

   法等に基づく責任を果たすこととする。

   さらに、やむを得ない事由にによりこれが出来ない場合において、当該派

   遣労働者を雇用しようとするときであっても、労働契約法の規定を遵守する

   ことはもとより、少なくとも30日前に予告することとし、30日前に予告しない

   ときは労働基準法第20条第1項に基づく解雇予告手当を支払うこと、休業

   させる場合には労働基準法第26条に基づく休業手当を支払うこと等、雇用

   主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。


と記載していただければ結構です。










http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

就業条件明示書の書き方のポイント(苦情の処理に関する事項)

2018年11月19日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて

います。



その中の1つ、

「派遣労働者から苦情の申出を受けた場合の苦情処理に関する事項」

の記載方法を説明いたします。



注意点としましては、個別契約書に記載した内容と同じ内容を記載していただかな

ければいけないので、個別契約書に記載していない内容を就業条件明示書に記載

されると派遣法に抵触することとなります。お気を付けください。



個別契約書のところでもお話ししましたが、派遣元指針、派遣先指針には、

「派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業

 主及び派遣先において苦情処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携の

 ための体制等を記載すること」


と規定されています。



就業条件明示書には

 【苦情処理に関する事項】

  派遣元苦情処理担当者:○○○○課  主任 ○○○○  電話番号 ○○○○

  派遣先苦情処理担当者:△△△△課  主任 △△△△  電話番号 △△△△

  苦情処理方法

   ① 派遣元における苦情処理担当者が苦情の申出を受けた時は、ただちに派

      遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意

      をもって、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果

      について必ず派遣労働者に通知することとする。

   ② 派遣先における苦情処理担当者が苦情の申出を受けた時は、ただちに派

      遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意

      をもって、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果

      について必ず派遣労働者に通知することとする。

   ③ 派遣先及び派遣元は自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情

      の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、

      その解決を図ることとする。


と記載していただければ結構です。



ちなみに、個別契約書の記載も上記の記載で結構です。















http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





就業条件明示書の書き方のポイント(安全衛生)

2018年11月18日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて

います。



その中の1つ、「安全衛生に関する事項」の記載方法を説明いたします。



注意点としましては、個別契約書に記載した内容と同じ内容を記載していただかな

いといけないので、個別契約書に記載していない内容を就業条件明示書に記載

されると派遣法に抵触することとなります。お気を付けください。



個別契約書のところでもお話ししましたが、労働者派遣事業関係業務取扱要領

には、安全衛生に関する事項の記載例として次のように記載されています。



 「派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44条~第47条の3までの規程に

  より課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、

  派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定

  を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を

  適用する」




結論から申し上げると、このまま就業条件明示書に記載していただければ結構

です。



また、上記の文言は個別契約書にもそのまま記載していただいて結構です。



要するに、派遣先と派遣元はそれぞれの責任において労働者の安全衛生

上の責任を負うという内容が記載されていれば問題ありません。













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





就業条件明示書の書き方のポイント(就業時間)

2018年11月16日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて

います。



その中の1つ、「派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間」の記載方法を

説明いたします。



注意点としましては、個別契約書に記載した内容をそのまま記載していただかな

いといけないので、個別契約書に記載していないことを就業条件明示書に記載

されると派遣法に抵触することとなります。お気を付けください。



個別契約書のところでもお話ししましたが、「派遣就業の開始・終了時間」

ついては、毎回同じであるのであれば、その時間を記載していただければ結構

です。



例えば、毎回9時00分~18時00分であるのであれば、就業条件明示書には、

 【就業時間】 9時00分~18時00分


と記載します。



曜日によって就業時間が違うのであれば、そのまま記載してください。例えば、

月曜日は9時00分~18時00分、火曜日は11時00分~20時00分、水曜日

は、7時00分~16時00分ということであれば、就業条件明示書には、

 【就業時間】 

   月曜日 9時00分~18時00分

   火曜日 11時00分~20時00分

   水曜日 7時00分~16時00分


と記載します。



よくあるのが、派遣先がシフト制で具体的に派遣就業の開始・終了時間が

派遣先のシフトによる場合は、

 【就業時間】 派遣先のシフトによる 

と記載していただくことでOKです。



ただし、この場合は、事前に派遣先からその期間のシフトをもらっていただ

いて、必ず当該派遣労働者に書面で交付していただかなければいけませ


ので、ご注意ください。



また、派遣労働者は派遣元と雇用契約を結び、派遣元の就業規則・就業時間

が適用されるので、例えば、派遣元の就業規則には月曜日~金曜日の

9時00分~18時00分という就業時間が記載されており、派遣先は工場等で

24時間稼働の3交代制である場合などは、そもそも派遣労働者は就業できない

ことになります(9時~18時以外の時間は基本的に働けないため)。




この場合は、まず、派遣元の就業規則を派遣先の就業時間で働けるように変更

してからでないと、派遣就業させることはできません
のでお気を付け下さい。



「休憩時間」については、○時~○時という記載でも、60分という記載でも結構

です。就業条件明示書には、

 【休憩時間】 60分

と記載していただいてもいいですし、

 【休憩時間】 12時00分~13時00分

と記載していただいても結構です。













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(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf