自治会町内会、その他昭和思考の愚考

タイトル通り昭和時代の時代遅れ思考を考え結果として現代社会生活にどの様に悪影響を及ぼしているかを書き留めたいと思います。

脱輪車、その正体は

2012-01-12 14:54:00 | 日記

正月休みも最終日の夜10時頃である。子供達が寝付き夫婦でゆっくりしていたら外で”ガタン!”と物音がした。風強いし庭のバケツでも倒れたのかなと思い気にも留めなかった。しかし暫くすると窓の外が妙に明るい。車のヘッドランプだろうか。おかしいな、あっちは畑で車道は無い筈。何かあったのか?。この寒いのにノコノコ出て行くほど寛大な性格で無い私はそーっと息子が起きないように2階の子供部屋の窓からカーテン越しに覗いて見た。うっすらと月明かりに見えたのは1台の軽自動車だった。おいあの道は歩道だぞ。それにここは幹線道路から大きく外れているし一体何しに来たんだ?。
しばらく窓を開けていたらメッセージなのだろうかパッシングを始めた。仕方なくジャンパー着込んで行って見たら脱輪してるじゃん!。でもやっぱりどうしてこんな細道に来たんだ?運転手大丈夫か?。そんな疑問を抱きながら近付いたら運転手は気づいたらしくドア開けて降りてきた。
運転していたのは老人60代後半って感じ。何だ爺さん正月早々しかも夜中にロンリードライブかよwww。
さて爺さんは車のドア開けて開口一番笑いながら”車落としちゃったよ、今日は自治会の新年会で~~(以下略)あーーっ、とっさに匂いがしましたプ~ンと。はいアルコールです。”ぷ~~~ん”って感じですかね。おい、!。あんた笑い事じゃないぞ。私ここはどうすべきか少し考えましたね。こういう飲酒爺は通報したる!と思いましたが特に車が凹んだりひき逃げした痕跡も無さそうだったので脱輪させたままにしとけば交通安全の為だしまぁいいか(爆)と放置する事に。
そんな風に思い眺めていたら爺が”兄さん(車上げるの)手伝ってくれんかね”と言い出した。おいおい俺は飲酒運転幇助はしたくないよ。ここははっきり言っておくべきだろう。”お父さん、身内の方とか呼ばれたら如何ですか?”と遠まわしに言って見た。そしたら”ちょっとだけでも(車の前を)押してくれないなかなぁ~”だと。爺わかってないな~(呆)。当然そんな事は無理だしやりたくも無いし・・じゃーない核心を言おう!。”お父さん、飲んでらっしゃいますよね。車は脱輪程度で済んだから良かったんじゃありませんか?。何か起きたらもっと大変ですよ”とはっきり言ってやりました。そしたら以外に爺さん素直で”そうだね・・・”と言い携帯でどこかに電話してたみたいです。なら最初から連絡しろよ(大笑)。解決しそうな雰囲気になったし寒いから家に入りました。
その翌朝には車はありませんでした。深夜身内が引き上げに来たのかJAF呼んだかは知りません。結果通学路になってる道ですが登校の妨げになるだろう邪魔な物体がどいてくれました。

後日近所の方と話をしていたら、爺さんが乗ってた車種や風貌からして自治会の役員やってる人らしいのです。何だよ~自治会役員ってわかっていたら即刻通報したのにぃ~残念!!しかし笑っちゃいますよね~♪確か自治会って交通安全の係もあって立ち番などの当番も回ってきますけど何の為にやってるんですかね~♪。地域を良くしようと活動しているとされる団体の権威者がこんな事してるんですからね~♪。トンだ偽善者達ですねぇ~♪。いやぁ正月早々いい加減な団体ぶりを改めて実感しました。


経営者って何よ

2012-01-12 09:32:32 | 日記

ふ~~ん、無罪なんだ。
オリンパス、東電と並んで経済に係わる場合判決いつも軽いよね。

じゃぁ全て運転手の権限と責任で運行されている乗り物って事なのか?JRって。
経営陣は何の為の経営責任持ってるんだ?JRって。
これじゃ危なくて乗れないな。

JR西前社長に無罪判決、「予見可能性なし」(読売新聞) - goo ニュース
2012年1月11日(水)14:01   
(読売新聞)

 兵庫県尼崎市で2005年4月、乗客106人が死亡したJR福知山線脱線事故で、業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本の山崎正夫・前社長(68)の判決が11日、神戸地裁であった。

 運行に直接関与しない鉄道会社幹部の責任が問えるかが焦点だったが、岡田 信 ( まこと ) 裁判長は「現場の危険性を被告が認識していたとは言えず、自動列車停止装置(ATS)整備を指示するほどの予見可能性は認められない」として無罪(求刑・禁錮3年)を言い渡した。一方で判決は、JR西の安全対策の不十分さを指摘した。

 事故を巡っては、井手 正敬 ( まさたか ) 氏(76)、 南谷 ( なんや ) 昌二郎氏(70)、垣内剛氏(67)の歴代3社長が業務上過失致死傷罪で強制起訴され、岡田裁判長ら同じ3人の裁判官が審理する。今回の無罪判決で、刑事責任の立証はより難しくなるとみられる。

 事故は、快速電車が制限速度を45キロ上回る時速約115キロで急カーブに進入して発生。JR西は1996年12月、東西線との乗り入れを円滑にするため現場カーブを半径600メートルから半径304メートルに付け替えた。当時、山崎被告は安全対策の実質的な最高責任者の鉄道本部長だった。

 裁判では、山崎被告が事故の危険性を認識できたか(予見可能性)、速度超過すると自動的に非常ブレーキをかけるATSの整備を指示すべきだったか(結果回避義務)が主な争点。検察側は、半径を半分にする類例のない付け替え工事と、現場手前の直線を時速120キロ近い速度で走る快速列車を増便するダイヤ改正で現場は危険なカーブになったと指摘した。

 判決で、岡田裁判長は「半径を半減させる工事は珍しいが、304メートル以下のカーブはかなりの数があり、ダイヤ改正も快速電車のダイヤに大幅な余裕を与えるものだった」とした。

 工事の完成直前に起きたJR函館線の急カーブでの脱線事故も「様相が大きく違い、脱線転覆の危険性を想起させるものではない」として、山崎被告がJR西管内の多数のカーブから現場の危険性を認識することはできないと判断した。

 検察側が「事故はいつかは起こり得る程度に予見し得るもの」と主張したことについて、岡田裁判長は「運転士が大幅な速度超過でカーブに列車を進入させて死傷者が出ることが、予見可能性の範囲内にあったが、それは危惧感と大差なく、予見可能性の程度は相当低い」とした。その上で、「ATS整備を指示すべき結果回避義務を課すほどの予見可能性はない」と判断。山崎被告に注意義務は認められないとした。

 判決では、JR西のカーブにおける転覆のリスク解析やATS整備のあり方に問題があったことも指摘。「大規模鉄道事業者として期待される水準に及ばなかった」と批判した。