相続の相談を受けました。相続人のうち1人が音信不通の場合でも遺産分割できますか?の質問に・・・
行方不明者も財産を相続する権利をもっています。
ですので、行方不明者を除いて遺産分割をすることは出来ません。
このような場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任申立」を行い、
行方不明者に代わって不在者の財産管理人が遺産分割協議に参加し
遺産分割を行うことになります。
また、行方不明の状態が7年以上続いているようであれば、
「失踪宣告」の手続きを取ることができます。
失踪宣告がなされると行方不明者は法律上死亡したものと見なされます・・・(以下省略)・・・。
やる気ない系も腐っても司法書士です。
仕事モードの時はきちんとやるのです!!
司法書士会のHPにも相続人の一人が行方不明の場合の解説がありました。
参考までにどうぞ!!
相続のご相談は我々司法書士にお任せください。