4月1日から改正森林法が施行されます。
施行後は新たに森林の土地所有者となった場合は、取得原因を問わず自治体にその旨を届け出なくてなりません。
対象となるのは地域森林計画区域の森林です。地元の自治体に問い合わせ合わせたところ、民有林のほとんどが該当するということでした。
となると、森林法の届出はそこそこありそうですね・・・。
ちなみに届出に必要な書類は
①届出書
②権利を取得したことがわかる書類(登記事項証明書、売買契約書、遺産分割協議書等)
③森林所在地を示す図面
です。
森林取得者は届出を忘れないようにご注意下さい!!