会員のつぶやき

愛知県司法書士会半田支部会員のつぶやきです

森林法の改正後は届け出が必要!!

2012-03-22 09:44:14 | お仕事日記

4月1日から改正森林法が施行されます。

施行後は新たに森林の土地所有者となった場合は、取得原因を問わず自治体にその旨を届け出なくてなりません。
対象となるのは地域森林計画区域の森林です。地元の自治体に問い合わせ合わせたところ、民有林のほとんどが該当するということでした。

となると、森林法の届出はそこそこありそうですね・・・。

ちなみに届出に必要な書類は
①届出書
②権利を取得したことがわかる書類(登記事項証明書、売買契約書、遺産分割協議書等)
③森林所在地を示す図面
です。

森林取得者は届出を忘れないようにご注意下さい!!


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