会員のつぶやき

愛知県司法書士会半田支部会員のつぶやきです

クーリング・オフの相談

2013-06-05 12:05:31 | 消費者問題

クーリング・オフの相談を受けました。
クーリング・オフの期間内だったので
「契約を解除します!」
「支払ったお金を返してください。」
という内容証明を出して一件落着!!

クーリング・オフ期間が過ぎると
契約書の不備や、契約時の状況、やりとりを確認するなど
契約の解除方法をあれこれ思案しなければなりませんが、
期間内であれば・・・容易に契約を解除できます。
費用もさほどかかりません。

困った、どうしようと思ったら・・・
司法書士、弁護士、消費生活相談窓口等にご相談下さい。

 


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