消費生活相談員の方に布団の訪問販売の被害が知多半島で急増していることを教えていただきました。
被害に遭わないのが一番ですが、契約をしてしまった場合でも、契約書面を受け取った日を含め8日以内であれば無条件で契約を解除することができます(「クーリングオフ」と言います)。
クーリングオフの書式は難しいものではありません。はがきなどの書面に下記の項目を記入して、控えのために書面の両面をコピーに取った上で、「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録が残る方法で送ってください。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知します。コピーと郵便局の受領証は大切に保管してください。
契約書面を受け取った日から8日を経過していても諦めないでください。契約書面の不備を理由にクーリングオフができる場合があります。あるいは民法や消費者契約に基づいて契約を取り消すことができるかもしれません。消費生活相談センターや自治体の消費生活相談窓口、弁護士、司法書士に相談してください!