貸金業者からの裁判所を通じての支払督促には十分気をつけてください。

2012年05月20日 18時15分46秒 | 日記
通常にサラ金からの催告状には、あまり法的に意味はありません。
ただし、時効完成前の催告状には気をつけましょう。
というのも、時効完成前の催告状には6か月時効期間が延長されますから、その間に、サラ金業者から訴え等があれば、時効は停止状況にあり、時効完成ということは難しくなります。

基本的には、法人の貸金業者からの借り入れの場合は、最後の弁済期から5年(最後の弁済期から借金のあることを承認などされていれば別です。)、個人の貸金業者からの借り入れの場合は10年、貸金業者ではなくて、個人間の金の貸し借りの場合は、10年です。

先日、支払督促が届いて、ご相談に見られた方がおられましたが、当職の私的な考えとしては、消滅時効で返済義務のない状況にあるかと思いました。
でも、単に最後の弁済期から数えて5年というだけの根拠でしたから、ご相談者さんに、その後、承認等していなければ、おそらく返済義務は、ないことになる旨伝えました。

支払督促は、放置していれば、消滅時効が完成しているにもかかわらず、確定判決と同じ効果が発生して、支払義務が発生します。
特に、裁判所からの支払督促がきた場合、専門家に相談しましょう。

裁判所からの、支払督促がくれば、とにかく到着して2週間以内に異議申し立てをしましょう。
支払督促に対しての異議申し立て書は、支払督促の紙面についておりますので、それに記入して、封筒にいれて郵送しましょう。
ご自身に、支払督促が届いて次の日から起算して、2週間以内に、支払督促を発した裁判所に到着しなくてはいけません。
その2週間内に、異議申立てしねければ、貸金業者側は、仮執行宣言の申し立てができます。
仮執行宣言とは、貸金業者から借り入れをしているお客さんに対して、執行つまり差し押さえができる状況になります。
勤務先等を知られている場合、給料の差し押さえをされる場合があります。
そうすると、勤務先に借金の事実も明るみになり、働きづらいという状況に陥ってしまいます。
とにかく、裁判所からの支払督促には、気をつけましょう。

とにかく、意味が分からない裁判所からの支払督促等の書面が届いた場合、専門家に相談するのが先決です。

貸金業者は、明らかに消滅時効にかかっている貸金に対しても、支払督促など、催告状を送ってくる場合が多々あります。
というのも、消滅時効の援用は、援用をしなければ、裁判所も消滅時効を加味してくれません。
つまり、ご自身で消滅時効を援用する旨を主張しなければいけないということです。

簡単に消滅時効と言っても、1年・2年・5年・10年等消滅時効期間は、いろいろ違います。

支払督促ではなくて、いきなり貸金返還請求訴訟を起こしてくる場合もあります。
その場合は、特に専門家に相談した方がいいでしょう。

以上、お気をつけてください。

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