今現在受任中のご依頼人とある貸金業者との間で過払い金を、1月・2月に30万円ずつ分割支払するとの和解をしました。
貸金業者が当事務所へ来所して、依頼人と当職との3者間での交渉により和解となりました。
1月の30万円の分割金に関しては、支払確認できましたが・・・・・・・・
2月の初旬に、他の貸金業者から、この1月・2月分の過払い金の支払いに関して、弁護士が代理して仮差押決定書がご依頼人宅に送達されました。
まず、過払い金を支払う旨の和解をした業者から、当事務所へ架電があり、仮差押えの書面が届いてどうしたらいいからの問い合わせがありました。
そして、ご依頼人にすぐに架電し、そのような事情を説明したところ、ご依頼人には、仮差押えをした債権者を当事務所に言ってない状況がわかりました。
当職は、何で、過払い金の入金があることが漏れているのか・・・・わかりませんでした。
ご依頼人に、そのことをその仮差押えをしてきた業者に対して、言ったかどうか聴きましたが、ご依頼人は、言っていないとのことでした。(でも、少しは何かしら話したようなことを言ってましたが・・・)
次に、和解した業者を疑いましたが、そのことについて 聴いても、どうせ水掛け論になるかと思いあまり問い詰めた話はしませんでした。
そして、ご依頼人に、仮差押えをしてきた業者との債務について、聴いたところ、手形・小切手・通常の貸金があり、その何年か後に公正証書に、それらの債務について契約変更していたことがわかりました。
その公正証書の弁済期等を調査すると、商事消滅時効である5年が経過していたため、仮差押えした業者およびその代理人弁護士に、その旨伝えたところ、弁護士の回答は、これは、個人間の貸し借りであるので10年の消滅時効が適用されるとのことでした。
その業者は、貸金業登録もしており(確かに法人ではなく、個人事業主ですが)商事消滅時効が適用されると、当職は、判断し、保全異議申立てをすることにしました。(その公正証書の債権者名には、●●●こと○○○)と記載されており屋号が記載されてましたし。)
地裁案件でしたので、書類作成代行で、疎明書類として、公正証書・時効援用の内容証明・貸金業者登録の写しを添付し、仮差押え決定をした裁判所へ、保全異議申し立てをしました。
保全異議事件においては、債権者と債務者の審尋(シンジン)という手続きをしなければならいことになっておりますので、先日、当事務所へ裁判所からの審尋の日程を指定されてきました。
仮差押えの取り消しとなるかと思いますが、結果は分かりません。
当職の予想ですと、取り消し・仮差押え決定却下となれば、訴訟に移行するかと考えております。
その場合は、当職としても全力を尽くそうかと思っております。