結論からいいますと、1320万円の公正証書による債務が、残債務を30万円毎月1万円の支払での和解となりました
ただし、2回懈怠すると、170万円の支払い義務が発生するということです。
私の個人的意見としては、1320万円の債務が30万円になり、月々1万円の支払いということは、十分かと思います。
ご依頼人さんも、大変喜ばれていました。
私も、どうなるか不安でしたが・・・・・肩の荷がおりたって感じでっす。
そもそも、事件内容をお話ししますと・・・・
依頼人さんとその奥さんと依頼人さんの知人が、当事務所へA社に対する債務整理を依頼してきました。
依頼人さん自身は、そのA社に対して、過払い金が200万円程でておりました。
その奥さんは、そのA社に対して120万円ほど借金が残ることとなり、依頼人さんの知人は依頼人さんの奥さんの連帯保証をしていた状況でした。(今事務所ではないので、おそらく・・・)
A社にその件について電話して、依頼人さんの過払い金と奥さんの債務を差し引いての過払い金の返還を請求しますと、A社は「うちは、裁判でもなんでもしてくれてもかまへんから!」と・・・・
私は、そう言うんであれば、と思い、即当日に、訴状を提出しました。
その後、第1回口頭弁論は、A社は不出席で、答弁書だけ送信してきて、擬制陳述でした。
そして、第2回口頭弁論前にA社から電話があり「今から、事務所の方へ行きたいのですが・・・・」と。
当職「いや、御社が裁判でもなんでもしてくれって言われたから、その通りに裁判にしたんですが。」
A社「いやぁぁぁ、先生それは、言わんといてくださいなぁ」と。
当職「いや、まぁー事務所に来てくれはるんでしたら、ぜひ、来てくださいと。」
それから、依頼者に電話をかけて、A社の担当がうちの事務所に本日くると言っているで、ぜひ、依頼者さんも来てくださいといいました。
というのも、140万円超えの案件でしたので、代理権がありませんので、依頼者さんにきてもらう必要があったからです。
それから、3者間で当事務所で和解の話をしました。
和解内容は、奥さんの残債を引いて、60万円を1月末・2月末に30万円を分割にて返還するということになりました。
そして、和解書を交わし、訴えは取り下げました。
1月末には、30万円はきっちり入金されておりました。
その後2月初旬にA社から、電話があり、B者から2月末に支払う30万円の過払い金にたいして差し押さえの書類が届いたとのことでした。
その時の、当職の考えとしては、A社とB者がぐるかなっと思いましたが、その後、A社は、「先生、この差し押させの書類にどういうふうに書いたらいいんでしょう??」と言うてきました。
当職「確かに30万円の支払い義務がありますので、正直に記載してください。」と。
その後、依頼人といろいろ話をしましたが、結局は、依頼人が、過払い金についてB者に言ったことが分かりました。
依頼人がB者からの借り入れがあることを、この時初めてしりました。
そして、公正証書になっていることも・・・・・
公正証書の内容は、手形債権・小切手債権・依頼人に貸し付けた金(連帯債務者が奥さんとなっていました)を、債務承認弁済契約公正証書となっておりました。
その公正証書には、連帯債務者として、依頼人が代表である法人・代表者である依頼人・依頼人の奥さんとなっておりました。
即、仮差押えに対する異議申し立てをしました。
その後、B者は、公正証書で差し押さえをしてきました。
それに対しては、強制執行停止申立と、請求異議を申し立てました。
請求異議での、当職の主張は、連帯際者間の負担部分は、債権者の同意を得ずに変更できるという、大審院の判決を引用し、連帯債務者である、法人が10・代取0・その奥さん0であり、よって、法人が連帯債務者の1人となっているため、商行為の消滅時効5年を援用しました。
その大審院判決は、連帯債務者間の負担部分は、第1に連帯債務者間の特約 第2に連帯債務者間の利益 第3に連帯債務者の平等な負担部分の割合の推定でした。
B者の弁護士は、第2の連帯債務者間の利益に対して反論してきましたが・・・・
当職の準備書面では、特約があった旨反論しました。
今、ブログ書いていますが、わけわからんようになってきたんで、以上にします。
まぁー、結果おーらいでよかったです。