ブログの趣旨とは異なるが、文字数制限等があるニュースサイトへの投稿では意を尽くせないので、意見を述べてみる。
日本は法治国家であり、公益財団法人たる日本相撲協会は処分等を行うに当たっては、法令はじめ内部の諸規定に従って行なわなければならないことは当然である。そのうえで、今回の措置は妥当と言えるのであろうか。
マスコミ報道は「降格」処分と言っているが、協会は「解任」決議をし臨時評議員会を招集するとしか言っていない。これについては協会の言い方が妥当である。何故なら、理事は選挙で選ばれた役職であり、主任や委員など他の役職の階級とは異なるからだ。従って、理事職を階級扱いして「降格」処分はできない。理事会に与えられる権限は、「辞任勧告」「解任決議」のはずである。理事会は、茶番であろうが何であろうが、この流れに沿って行なわれている。貴乃花親方に「辞任」の意志がないことを確認して、「解任」決議したと報告されている通りである。
理事職を「降格」処分できないとすれば、2階級降格して「役員待遇委員」になるという措置も、もし本当であれば妥当性を欠くことなる。
加害者側の伊勢ヶ浜親方と同じであるという表現も妥当性がない。伊勢ヶ浜親方は「降格」したのではない。ただ、役員待遇委員になっただけであると解釈するしかない。協会側も降格したとは言ってっていないはずである。ただ、この措置に納得できるかどうかは別問題である。あくまでおさえておくべきは、マスコミ報道の「降格」という表現に惑わされてはいけないということである。
さて、今回貴乃花親方について協会は何を問うているのであろうか。我々は「親方」という呼称に慣れているかもしれないが、協会の役員に「親方」はない。あくまで「年寄」である。すなわち、年寄貴乃花の「理事」としての責任が問われているということになるはすである。では、「降格」処分ができない理事は他にどんな処分が可能なのであろうか。
マスコミで問題となった「業務停止」はどうであろうか。もちろん可能であろう。しかし、「理事」としての責任を問われているので、「理事」としての業務に限った範囲の処分しかしできないことになる。「親方」として弟子の指導ができないとかいう議論があるが、「親方」としての責任を問われていなので妥当性がないのは明らかである。
協会執行部べったりとはいえ、法律の専門家である外部理事がいるのであるから、そのくらいのことは承知の上であろう。
今回の措置について、到底納得のいくものではないが、決まったことはどうにもならない。評議員会の良識ある判断に期待するしかない。選挙で選ばれた「理事」を解任するにはよほどの重大な違法行為などがない限りその妥当性がない。理事の一人を「解任」し、その責任者たる理事長が全ての処分が確定する前に、「報酬返上」などとお茶をにごしているなど許されるはずがない。自ら「進退伺い」ぐらい出したらどうか。